○国分寺市職員の分限に関する条例

昭和28年12月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の基準、手続及び効果その他分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成2年条例第5号・平成8年条例第20号・一部改正)

(降任、免職及び休職の基準並びに手続)

第2条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し又は免職することができる場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平成2年条例第5号・平成8年条例第20号・平成9年条例第5号・平成28年条例第5号・一部改正)

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、この休養期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が第5条の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の理由とされた負傷又は疾病と同一の負傷若しくは疾病又は類似の負傷若しくは疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されているときにあっては更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たないときにあっては休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の公務上の負傷若しくは疾病(以下「公務災害」という。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下「通勤災害」という。)の場合における休職の期間は、当該職員が休職を発令された日から補償法第26条に規定する療養補償を受けている期間とする。ただし、療養の開始後3年を経過した日において、補償法第28条の2に規定する傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は、休職期間が満了したものとする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項前段中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期(以下「任期」という。)」と、同項後段中「3年に」とあるのは「任期に」と、「休職した日から引き続き3年」とあるのは「当該任期」とし、第2項の規定は、適用しない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(平成2年条例第5号・平成8年条例第20号・平成28年条例第5号・令和元年条例第15号・一部改正)

(休職の効果)

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。

(平成2年条例第5号・平成8年条例第20号・平成9年条例第5号・一部改正)

(復職)

第5条 第3条第1項から第4項までに規定する休職期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに、復職を命じなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然、復職するものとする。

(平成2年条例第5号・平成8年条例第20号・平成9年条例第5号・平成28年条例第5号・令和元年条例第15号・一部改正)

(失職の例外)

第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(平成2年条例第5号・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(平成2年条例第5号・旧第6条繰下、平成8年条例第20号・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現に改正前の国分寺市職員の分限に関する条例により休職処分とされている者は、改正後の国分寺市職員の分限に関する条例によって休職処分とされたものとみなす。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市職員の分限に関する条例第3条第2項の規定は、施行日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、施行日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市職員の分限に関する条例

昭和28年12月20日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第2章 定年・分限・懲戒
沿革情報
昭和28年12月20日 条例第15号
昭和30年10月29日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第5号
平成8年12月24日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第15号