○国分寺市職員の定年等に関する条例

昭和59年6月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項及び第2項,第28条の2(管理監督職勤務上限年齢による降任等)並びに第28条の6(定年による退職)第1項及び第2項の規定に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・平成14年条例第2号・令和4年条例第22号・一部改正)

(定年による退職)

第2条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は,年齢65年とする。

(令和4年条例第22号・一部改正)

(定年に関する施策の調査等)

第4条 市長は,職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため,職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し,その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平成14年条例第2号・旧第6条繰上,令和4年条例第22号・旧第5条繰上)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第5条 法第28条の2第1項の条例で定める職は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第7条の2(管理職手当)第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員の職とする。

(令和4年条例第22号・追加)

(管理監督職勤務上限年齢)

第6条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は,年齢60年とする。

(令和4年条例第22号・追加)

(他の職への降任を行うに当たって遵守すべき基準)

第7条 任命権者は,法第28条の2第1項に規定する他の職への降任(以下この条において「他の職への降任」という。)を行うに当たっては,法第13条(平等取扱の原則)第15条(任用の根本基準)第23条の3(人事評価に基づく措置)第27条(分限及び懲戒の基準)第1項及び第56条(不利益取扱の禁止)に定めるもののほか,次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき,降任をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2(定義)第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任をしようとする職についての適性を有すると認められる職に,降任をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で,管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に,降任をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任をする際,同時に,当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任もする場合には,第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き,上位職職員の降任をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に,降任をすること。

(令和4年条例第22号・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第8条 任命権者は,年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし,年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは,この限りでない。

(令和4年条例第22号・追加)

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第22号・追加)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年3月31日から施行する。ただし,第6条の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において,第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と,同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(定年に関する経過措置)

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(令和4年条例第22号・追加)

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

4 任命権者は,当分の間,職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で,当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間,末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は,当該年度の前年度))において,当該職員に対し,当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに,同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令和4年条例第22号・追加)

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,附則第18項の規定は,公布の日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 任命権者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この項から第9項までにおいて「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(この条例による改正前の国分寺市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。附則第7項において同じ。)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は附則第7項若しくは第8項の規定により採用することをいう。次項第4号において同じ。)をされたことがある者

3 令和14年3月31日までの間,任命権者は,次に掲げる者のうち,年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(この条例による改正後の国分寺市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達しているものを,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第8条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたことがある者

4 前2項の規定により定められた任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

5 暫定再任用職員(附則第2項若しくは第3項又は附則第7項若しくは第8項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

6 任命権者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

7 任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,附則第2項各号に掲げる者のうち,年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第8条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達しているものを,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

8 令和14年3月31日までの間,任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,附則第3項各号に掲げる者のうち,年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第17項において同じ。)に達している者(新条例第8条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

9 前2項の場合においては,附則第4項から第6項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

10 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

11 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

12 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

13 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

14 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(附則第2項から第9項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項,次項及び附則第16項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

15 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

16 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は,附則第14項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

17 任命権者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に,基準日の前日までに新条例第8条に規定する年齢60年以上退職者のうち基準日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める者)を,同条の規定により採用することができず,新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,同条の規定により採用された職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。

(令和3年改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢)

18 令和3年改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢は,年齢60年とする。

(国分寺市職員の再任用に関する条例の廃止)

19 国分寺市職員の再任用に関する条例(平成14年条例第2号)は,廃止する。

(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

20 国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

21 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

22 国分寺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

23 国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市職員の定年等に関する条例

昭和59年6月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第2章 定年・分限・懲戒
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第22号