○国分寺市職員の懲戒に関する条例

昭和28年12月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第28号・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第28号・一部改正)

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「報酬の額」とする。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第28号・令和元年条例第15号・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第28号・一部改正)

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日(昭和28年12月21日)から施行する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市職員の懲戒に関する条例

昭和28年12月21日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第2章 定年・分限・懲戒
沿革情報
昭和28年12月21日 条例第16号
昭和32年7月18日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年10月1日 条例第28号
令和元年9月27日 条例第15号