○国分寺市職員分限審査委員会規程

昭和48年11月29日

訓令第15号

(設置)

第1条 職員に対する分限に関する処分の実施について、その適正を期すため、国分寺市職員分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(平成9年訓令第3号・平成21年訓令第20号・一部改正)

(掌理事項)

第2条 審査委員会は、市長の諮問に応じ、市長の事務局に属する一般職の職員その他市長が任命する職員及び議会その他各行政委員会の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条(降任、免職、休職等)に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(2) その他法令に基づく分限処分

2 前項で規定する議会、その他各行政委員会の職員の審査については、議長、その他各行政委員会の長及び委員の依頼があった場合行うものとする。

(平成9年訓令第3号・平成21年訓令第20号・一部改正)

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副市長があたる。

3 委員には、総務部長及び総務部職員課長の職にある者、また必要に応じて市長が指命する他の職にある者をそれぞれ充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部課長等及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(平成9年訓令第3号・平成18年訓令第36号・一部改正)

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、市長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(平成9年訓令第3号・平成13年訓令第19号・一部改正)

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(市長の出席)

第7条 市長は、審査委員会に随時出席し、発言し、意見を聴取することができる。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査委員の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、総務部職員課において行う。

1 この訓令は、昭和48年11月29日から施行する。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

国分寺市職員分限審査委員会規程

昭和48年11月29日 訓令第15号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第2章 定年・分限・懲戒
沿革情報
昭和48年11月29日 訓令第15号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成13年10月2日 訓令第19号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成21年6月1日 訓令第20号