○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成3年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は,国分寺市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校,研究所又は病院であって,前3号に該当しないもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平成14年条例第2号・令和元年条例第15号・令和4年条例第22号・令和4年条例第25号・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。

2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員には,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,規則で定めるところにより,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。

2 派遣職員の派遣先の機関の特殊事情等により,前項本文の規定により給与を支給することが不適当であると認められるときは,同項本文の規定にかかわらず,給与を減額して支給し,又はこれを支給しないことができる。

3 前2項の規定により支給することとなる給与は,あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平成18年条例第3号・一部改正)

(派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第5条 派遣職員に関する国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)第6条第2項第2号第7条及び第11条の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平成25年条例第5号・令和4年条例第23号・一部改正)

(派遣職員に対する旅費の支給等)

第6条 派遣職員には,特に必要があると認められるときは,国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)に定める外国旅行の例に準じ旅費を支給することができる。

(報告)

第7条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は,市長の求めるところにより,職員の派遣の状況を報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は,第1条の規定よる改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして,新条例の規定を適用する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成3年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年3月28日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第15号
令和4年12月26日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第25号