○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和37年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を規定するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承諾を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職員団体の運営のため特に必要な役員会等へ職員が役員又はその委任を受けた者として参加する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が相当と認める場合

(昭和41年条例第26号・平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和37年3月15日 条例第5号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和37年3月15日 条例第5号
昭和41年10月1日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第5号