○国分寺市の休日に関する条例

平成元年3月16日

条例第2号

(国分寺市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、国分寺市の休日とし、国分寺市の機関の執務は、原則として、行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、国分寺市の休日に国分寺市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平成4年条例第20号・平成9年条例第5号・一部改正)

(期限の特例)

第2条 国分寺市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが国分寺市の休日に当たるときは、国分寺市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市の休日に関する条例

平成元年3月16日 条例第2号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成元年3月16日 条例第2号
平成4年6月29日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第5号