○国分寺市の執務時間に関する規則

平成元年3月31日

規則第12号

(国分寺市の執務時間)

第1条 国分寺市の執務時間は,国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条に規定する休日を除き,午前8時30分から午後5時までとする。

(平成4年規則第24号・一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は,執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年7月18日から施行する。

国分寺市の執務時間に関する規則

平成元年3月31日 規則第12号

(平成4年7月10日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第12号
平成4年7月10日 規則第24号