○国分寺市の執務時間に関する規則
平成元年3月31日
規則第12号
(国分寺市の執務時間)
第1条 国分寺市の執務時間は,国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条に規定する休日を除き,午前8時30分から午後5時までとする。
(平成4年規則第24号・一部改正)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は,執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成4年7月18日から施行する。