○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第14号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和41年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び正規の勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条(週休日及び正規の勤務時間の割振り)第2項に規定する正規の勤務時間の割振りは、第4条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 条例第4条第1項に規定する特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び正規の勤務時間は、別表第1に定めるところによる。

(平成15年規則第99号・一部改正)

(週休日の振替)

第3条 条例第5条(週休日の振替等)に規定する週休日の振替は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間において行うことができる。

2 条例第5条に規定する規則で定める時間は、勤務日に割り振られている正規の勤務時間のうち勤務時間の始まる時刻から休憩時間の始まる時刻までの時間又は休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻までの時間とする。

3 条例第4条第1項に規定する特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員にあっては、前項の規定にかかわらず、任命権者の定めるところにより週休日の振替を行うことができる。

(平成11年規則第16号・平成15年規則第99号・平成21年規則第98号・一部改正)

(休憩時間)

第4条 条例第6条(休憩時間)に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員の休憩時間は、任命権者が定める。

(平成21年規則第98号・一部改正)

第5条 削除

(平成21年規則第98号)

(特例)

第6条 職務の性質により第4条の規定によることができない職員の休憩時間は、別表第1に定めるところによる。

(平成21年規則第98号・一部改正)

(臨時の変更)

第7条 所属長は、職務の遂行上特に必要があるときは、任命権者の承認を得て、第2条第4条及び前条に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

(平成11年規則第16号・平成15年規則第99号・平成21年規則第98号・一部改正)

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条(宿日直勤務)に規定する断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 前2号の勤務に準ずる勤務で任命権者が定めるもの

2 宿直勤務は1週間について1回、日直勤務は1月について1回までを基準とする。ただし、公務上必要があり、任命権者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第8条(適用事業の範囲)第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を得た場合は、この限りでない。

3 宿直勤務を命ずるときは、原則として、午後10時から翌日の午前6時までの間に、仮眠の時間を与えなければならない。

4 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか宿日直勤務については、任命権者が定める。

(超過勤務)

第9条 任命権者は、職員に条例第9条(超過勤務)の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急、かつ、やむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、適当と認めるときは、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間(次項及び第6項において「限度時間」という。)の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 一の年度について360時間

4 任命権者は、臨時的に限度時間を超えて超過勤務を命ずる必要があると認められる特別の事情がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で超過勤務を命ずることができる。

(1) 1月について100時間未満

(2) 一の年度について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

(4) 一の年度のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

5 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し前2項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、前2項の規定(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)は適用しない。

6 任命権者は、前2項の規定により限度時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する年度の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(平成15年規則第99号・令和2年規則第34号・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の2 条例第9条の2(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)第1項に規定する職員が現に監護する者等に準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条の2第1項に規定する子を養育する職員から除かれる者として規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 産前産後の休養若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

3 条例第9条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

4 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときにあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である当該子の親がいることとなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

8 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を、任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

10 第3項から前項までの規定(第6項第4号を除く。)は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第3項中「条例第9条の2第1項」とあるのは「条例第9条の2第2項において準用する同条第1項」と、第6項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母並びに第34条第1項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)と同一世帯に属さない」と、第7項中「前項各号」とあるのは「第10項において準用する前項第1号から第3号まで」と、第8項中「前2項」とあるのは「第10項において準用する前2項」と、「第6項各号」とあるのは「第10項において準用する第6項第1号から第3号まで」と、前項中「第5項」とあるのは「次項において準用する第5項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平成28年規則第41号・追加、平成28年規則第114号・平成29年規則第57号・令和2年規則第34号・令和3年規則第28号・令和4年規則第35号・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第9条の3 条例第9条の3(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)第1項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときにあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第9条の4(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)第1項(同条第2項において準用する同条第1項を含む。)の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の3第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第9条の3(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)第1項」とあるのは「条例第9条の3(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)第2項において準用する同条第1項」と、第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母並びに第34条第1項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)と同一世帯に属さない」と、第5項中「次の」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項」とあるのは「第9項において準用する第4項」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、前項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(平成28年規則第41号・追加、平成28年規則第114号・令和3年規則第28号・令和4年規則第35号・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の4 条例第9条の4第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第9条の4第1項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第6項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の4第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第1項中「条例第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、第2項中「条例第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母並びに第34条第1項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)と同一世帯に属さない」と、第6項中「次の」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項」とあるのは「第9項において準用する第5項」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平成28年規則第41号・追加、令和3年規則第28号・令和4年規則第35号・一部改正)

(超勤代休時間の指定)

第9条の5 条例第9条の5(超勤代休時間)第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条(超過勤務手当)第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末月の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の5第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた正規の勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第17号。以下「給与規則」という。)第9条の2(超過勤務手当)第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(2) 給与規則第9条の2第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第9条の5第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた正規の勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(平成22年規則第19号・追加、平成23年規則第39号・一部改正、平成28年規則第41号・旧第9条の2繰下・一部改正)

(休日勤務)

第10条 任命権者は、条例第10条(休日)若しくは第11条(休日の振替)の規定による休日(以下「休日」という。)又は条例第12条(休日の代休日)第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第9条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急、かつ、やむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、適当と認めるときは、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(平成28年規則第114号・一部改正)

(休日の振替)

第11条 条例第11条の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日に振り替えるものとする。ただし、これにより難いとき又はその日が休日に当たるときは、当該振替前の休日を起算日とする4週間前の日から当該振替前の休日を起算日とする8週間後の日までの期間において行うことができる。

(平成15年規則第99号・一部改正)

(代休日の指定)

第12条 条例第12条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間で、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日に行わなければならない。

(平成15年規則第99号・一部改正)

(年次有給休暇)

第13条 新たに職員となり条例第14条(年次有給休暇)第2項に定める当該年度の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年度の年次有給休暇の日数は、別表第2のとおりとする。

2 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けること(以下「異動」という。)となり条例第14条第2項に定める当該年度の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年度の年次有給休暇の日数は、その者が異動がなかった場合に旧条例等によりその年度の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17(職員の派遣)の規定に基づき派遣された職員(年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)

(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成9年規則第16号)第2条(職務に専念する義務を免除される場合)第1号の規定に基づいて、その職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事するため派遣された職員(年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)

3 条例第14条第3項に規定する繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、1の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを繰り越すことができる。)とする。ただし、前年における勤務実績(1の年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1の年度における総日数及び勤務した日数から除くものとする。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

5 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 休日及び代休日

(2) 条例第14条第15条(病気休暇)第16条(特別休暇)第17条(介護休暇)及び第17条の2(介護時間)の規定による休暇により勤務しなかった期間

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)第2条(職員の派遣)第1項の規定により派遣されて勤務しなかった期間

(4) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条(育児休業の承認)第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(6) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第5号)第2条(職務に専念する義務の免除)第1号又は第2号の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

6 年次有給休暇の取得単位は、1日又は半日とする。ただし、任命権者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

7 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

8 半日又は1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(平成9年規則第48号・平成11年規則第16号・平成12年規則第105号・平成15年規則第99号・平成21年規則第98号・平成23年規則第66号・平成28年規則第41号・平成28年規則第114号・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇)

第13条の2 条例第14条第1項の規則で定める日数は、20日に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条(1週間の正規の勤務時間)第2項により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条(年次有給休暇)の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員のその年度の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数とする。

3 条例第3条第1項ただし書及び同条第2項ただし書に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員の休暇の単位は、1時間とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6(定年退職者等の再任用)第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

5 半日又は1時間を単位として与えられた定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇を日に換算する場合は、その者の1週間当たりの勤務時間、勤務日の日数等を考慮して任命権者が別に定める勤務時間をもって1日とする。

(平成14年規則第15号・追加、平成21年規則第98号・平成27年規則第48号・平成28年規則第41号・令和4年規則第84号・一部改正)

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

3 職員が病気休暇を請求するときは、医師の証明書を任命権者に示さなければならない。

(平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・一部改正)

(特別休暇の種類)

第15条 条例第16条に規定する特別休暇は、公民権行使等休暇、結婚休暇、産前産後の休養、妊娠症状対応休暇、出生サポート休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産介護休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、忌引休暇、夏季休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、長期勤続休暇及び短期の介護休暇とする。

(平成15年規則第21号・平成19年規則第96号・平成23年規則第39号・平成23年規則第66号・平成31年規則第3号・令和3年規則第28号・令和4年規則第35号・一部改正)

(公民権行使等休暇)

第16条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 職員が公民権行使等休暇を請求するときは、公民権行使等を証する書類を任命権者に示さなければならない。

(平成9年規則第48号・平成11年規則第16号・平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・一部改正)

(結婚休暇)

第17条 結婚休暇は、職員が結婚する場合又は職員が婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係を有することとなる場合(以下「結婚等」という。)で、結婚式、旅行その他の結婚等に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 結婚休暇は、結婚等の日の7日前の日から当該結婚等の日後6月を経過するまでの期間内における引き続く7日の範囲内の日数とする。

3 職員が結婚休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を任命権者に示さなければならない。

(平成11年規則第16号・平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・令和2年規則第34号・令和4年規則第35号・一部改正)

(産前産後の休養)

第18条 産前産後の休養は、職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、産前産後の休養を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間を与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認める業務に就くときは、この限りでない。

3 職員が産前産後の休養を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)を任命権者に示さなければならない。

(平成10年規則第8号・平成11年規則第16号・平成14年規則第35号・平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・令和4年規則第35号・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第18条の2 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、1日を単位として10日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として承認することができる。

3 妊娠症状対応休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

4 職員が妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を任命権者に示さなければならない。

(令和3年規則第28号・追加、令和4年規則第35号・令和5年規則第8号・一部改正)

(出生サポート休暇)

第19条 出生サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 出生サポート休暇は、一の年度において、1日を単位として5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として承認することができる。

3 出生サポート休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第2項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

5 職員が出生サポート休暇を請求するときは、通院等の状況が分かる書類を任命権者に示さなければならない。

(令和4年規則第35号・追加)

(母子保健健診休暇)

第20条 母子保健健診休暇は、妊娠中の職員又は出産後1年を経過していない職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。ただし、妊娠中については月2回、出産後については1回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより、当該必要な回数を承認するものとする。

3 職員が母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳を任命権者に示さなければならない。

(平成10年規則第8号・平成14年規則第35号・平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第19条繰下・一部改正)

(妊婦通勤時間)

第21条 妊婦通勤時間は、妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及び胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 職員が妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明を任命権者に示さなければならない。

(平成10年規則第8号・平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第20条繰下・一部改正)

(育児時間)

第22条 育児時間は、生後1年に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(平成10年規則第8号・平成15年規則第99号・平成23年規則第39号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第21条繰下)

(出産介護休暇)

第23条 出産介護休暇は、職員の配偶者等(配偶者又は当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係にある者をいう。以下同じ。)の出産に当たり、必要と認められる入院の付添い等を行うための休暇とする。

2 出産介護休暇は、出産の日を含めて2週間の範囲内で、日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として承認することができる。

3 出産介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第2項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

5 職員が出産介護休暇を請求するときは、その配偶者等の母子手帳等を示さなければならない。

(平成11年規則第16号・平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第22条繰下・一部改正)

(育児参加休暇)

第24条 育児参加休暇は、職員の配偶者等の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、職員の配偶者等の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又は当該職員の配偶者等と同居し、かつ、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)がある場合には、配偶者等の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として承認することができる。

4 育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

5 第3項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

6 職員が育児参加休暇を請求するときは、その配偶者等の母子手帳等を任命権者に示さなければならない。

7 任命権者は、第2項ただし書に規定する配偶者等の出産予定日前の育児参加休暇の請求の場合において必要があると認めるときは、職員又はその配偶者等が子と同居していることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(平成19年規則第96号・追加、平成21年規則第98号・平成23年規則第66号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第22条の2繰下・一部改正、令和4年規則第60号・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第25条 子どもの看護休暇は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(条例第9条の2に規定する子及び配偶者等の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1の年度において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として承認することができる。

3 子どもの看護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第2項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平成15年規則第21号・追加、平成15年規則第99号・一部改正、平成19年規則第96号・旧第22条の2繰下、平成20年規則第103号・平成21年規則第98号・平成23年規則第39号・平成23年規則第66号・平成28年規則第114号・平成30年規則第36号・令和3年規則第28号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第22条の3繰下・一部改正)

(生理休暇)

第26条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(平成10年規則第8号・平成11年規則第16号・平成15年規則第99号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第23条繰下・一部改正)

(忌引休暇)

第27条 忌引休暇は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 忌引休暇は、任命権者が承認した日から引き続く別表第3に掲げる日数とする。

3 服喪のため遠隔の地に旅行するときは、その往復所要日数は、これを忌引休暇の日数に加算するものとする。

4 職員が忌引休暇を請求するときは、葬儀等の事実を確認できる書類を任命権者に示さなければならない。

(平成11年規則第16号・平成15年規則第99号・平成19年規則第96号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第24条繰下)

(夏季休暇)

第28条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、1日又は半日を単位として5日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た日数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)で承認する。

3 前項の規定による半日の承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平成13年規則第88号・平成14年規則第15号・平成15年規則第76号・平成15年規則第99号・平成21年規則第98号・平成23年規則第39号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第25条繰下、令和4年規則第84号・一部改正)

(ドナー休暇)

第29条 ドナー休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため次に掲げる者以外のものに骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇とする。

(1) 配偶者等

(2) 父母

(3) 

(4) 兄弟姉妹

2 ドナー休暇は、必要と認められる日数又は時間で承認する。

3 職員がドナー休暇を請求するときは、医師の証明書等を任命権者に示さなければならない。

(平成19年規則第96号・追加、令和4年規則第35号・旧第25条の2繰下・一部改正)

(ボランティア休暇)

第30条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇は、1の年において、1日を単位として5日以内で必要と認められる期間を承認する。

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を任命権者に示さなければならない。

(平成23年規則第39号・追加、令和4年規則第35号・旧第25条の3繰下)

(長期勤続休暇)

第31条 長期勤続休暇は、長期にわたり勤続した職員の健康保持及び元気回復に資するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 長期勤続休暇は、1日を単位として、勤続期間(常勤の一般職の職員として勤務した期間をいう。以下この条において同じ。)が職員となった日から起算して20年に達した者にあっては2日、30年に達した者にあっては3日を、当該達した日の属する年度の翌年度の4月1日から3月31日までの期間において承認する。この場合において、当該承認の日数は、週休日又は休日を除き引き続く日数とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に該当する者の勤続期間は、当該各号に定める期間を含めないものとして算定した期間とする。

(1) 停職又は減給若しくは戒告処分を受けたことのある職員 停職処分を受けた職員にあっては2年及び停職の期間(停職処分を複数受けた場合は、その合算した期間)、減給又は戒告処分を受けた職員(停職処分を受けていない職員に限る。)にあっては1年

(2) 休職処分(公務災害又は通勤災害によるものを除く。)を受けたことのある職員 休職の期間

(3) 在籍専従したことのある職員 専従の期間

4 任命権者は、他の地方公共団体への派遣その他の理由により、第2項に規定する期間内に長期勤続休暇を取得することが困難な職員については、他の職員との均衡を失することのないよう必要な措置を講ずることができる。

(平成31年規則第3号・追加、令和4年規則第35号・旧第25条の4繰下)

(短期の介護休暇)

第32条 短期の介護休暇は、条例第17条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1の年度において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第2項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

5 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄等及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(平成23年規則第66号・追加、平成30年規則第36号・一部改正、平成31年規則第3号・旧第25条の4繰下、令和3年規則第28号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第25条の5繰下・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認)

第33条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(第18条及び次項に掲げる休暇を除く。)を取得するときは、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第21条及び第22条に規定する休暇を取得するときは、休暇を利用する日の少なくとも2週間前までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。

(令和4年規則第35号・旧第26条繰下・一部改正)

(介護休暇)

第34条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(2) 父母の配偶者、配偶者等の父母の配偶者、子の配偶者又は配偶者等の子若しくは孫

(3) 同一の世帯に属する者

(4) 当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係にある者及びその者の父母

2 介護休暇は、条例第17条第1項に規定する同一の被介護者につき、同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、180日以下の範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において1回に限り承認する。ただし、180日の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日の期間を限度として承認することができる。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇、職務専念義務の免除及び当該介護休暇によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は、承認しない。

5 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(平成13年規則第88号・平成14年規則第15号・平成15年規則第99号・平成23年規則第66号・平成28年規則第114号・令和3年規則第28号・一部改正、令和4年規則第35号・旧第27条繰下・一部改正)

(介護時間)

第35条 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護時間取得の初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において承認する。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ2時間を限度とし、30分を単位として行うものとする。

3 国分寺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第12条(部分休業)に規定する部分休業又は第22条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業又は育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 介護時間の申請は、これを利用する日の少なくとも2週間前までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。

6 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、任命権者に届け出なければならない。

(平成28年規則第114号・追加、令和4年規則第35号・旧第28条繰下・一部改正、令和4年規則第71号・令和4年規則第84号・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第2条第2項の規定による週休日及び正規の勤務時間の割振りにおいて、平成9年4月1日から同年4月5日までの期間は、これを1週間とみなす。

3 この規則の施行の際現に減免規則別表第17号及び第18号に規定する負傷又は疾病の場合及び負傷又は疾病のため通院加療を必要とする場合として任命権者が承認している日に勤務しないときは、条例第18条の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。

4 この規則の施行の際現に減免規則別表第19号に規定する妊娠中の職員が保健指導又は健康診査を受けるため通院を必要とする場合として任命権者が承認している日に勤務しないときは、第19条第1項の規定に基づき承認された母子保健健診休暇とみなす。

5 この規則の施行の際現に減免規則別表第20号に規定する妊娠中の職員の利用する交通機関が混雑し、母体の健康維持に重大な支障を及ぼすものであると認める場合として任命権者が承認している時間に勤務しないときは、第20条第2項の規定に基づき承認された妊婦通勤時間とみなす。

6 この規則の施行の際現に減免規則別表第21号に規定する配偶者の出産に介護する場合として任命権者が承認している日に勤務しないときは、第22条第2項の規定に基づき承認された出産介護休暇とみなす。

7 前各項に規定するもののほかこの規則の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年4月27日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第13条第3項の規定に基づいて、平成10年1月1日に繰り越すことができる年次有給休暇の残日数に1日未満の端数がある場合は、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第3項の規定にかかわらず、改正後の規則第13条第6項の規定に基づき、その取得単位を1時間単位に換算し、4分の1日を2時間として計算し、当該1日未満の端数を繰り越すことができるものとする。

3 改正後の規則第13条第6項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第2項に規定する正規の勤務時間を割り振られている者のうち、任命権者が改正後の規則第13条第6項の規定を適用することにおいて支障が生ずると認めるものについては、なお従前の例による。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第37号)

この規則は、平成11年7月21日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第105号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第1の適用については、施行日から平成13年3月31日までの間は、同表中「

児童福祉課恋ケ窪保育園及び日吉保育園に勤務する職員

児童福祉課こくぶんじ保育園、ひかり保育園、もとまち保育園、しんまち保育園、ほんだ保育園に勤務する職員

」とあるのは「

児童福祉課恋ケ窪保育園、こくぶんじ保育園及び日吉保育園に勤務する職員

児童福祉課ひかり保育園、もとまち保育園、しんまち保育園、ほんだ保育園に勤務する職員

」とする。

(平成13年規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中児童福祉課子ども家庭支援センターに勤務する職員の項を加える部分は、平成13年4月14日から施行する。

(平成13年規則第53号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年規則第88号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第89号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則様式第4号の2による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成15年規則第99号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年規則第97号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第67号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年規則第96号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第84号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第103号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する

(平成22年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第39号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第66号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の3に規定する超過勤務の免除及び改正後の規則第28条に規定する介護時間に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年規則第56号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第22条の3第2項及び第25条の4第2項の改正規定並びに別表第1に1項を加える改正規定 平成30年4月1日

(2) 第1条中別表第1市民課サービスコーナー係(北口サービスコーナーに限る。)に勤務する職員の項の改正規定 平成30年5月1日

(3) 第2条の規定 平成30年5月14日

(平成30年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25条の4の規定は、平成31年1月2日以後に勤続期間が20年に達した者又は30年に達した者について適用する。

3 平成30年1月2日から平成31年1月1日までの間に勤続期間が20年に達した者又は30年に達した者であって、施行日の前日までに職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第5号)の規定による職務に専念する義務の免除(市長が別に定めるところにより実施する永年勤続厚生計画に係るものに限る。)の承認を受けていないものは、それぞれこの規則による改正後の第25条の4第2項に規定する勤続期間が20年に達した者又は30年に達した者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該達した日の属する年度の翌年度の4月1日から3月31日までの期間」とあるのは、「平成31年4月1日から平成31年12月31日まで」とする。

(令和元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条の2第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第17条第2項の規定は、施行日以後に行われる結婚休暇の請求について適用する。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条の2第9項の改正規定、第9条の3第1項の改正規定、同条第9項の改正規定(「第9項において準用する前項」と」の次に「、前項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と」を加える部分に限る。)、第9条の4第9項の改正規定(「第9条の4(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)第1項」を「第9条の4第1項」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2第10項で準用する同条第3項の規定による深夜勤務の制限に係る請求及び同条第10項で準用する同条第8項の規定による届出、新規則第9条の3第9項で準用する同条第1項の規定による超過勤務の免除に係る請求及び同条第9項で準用する同条第6項の規定による届出、新規則第9条の4第9項で準用する同条第2項の規定による超過勤務の制限に係る請求及び同条第9項で準用する同条第7項の規定による届出、新規則第18条の2に規定する妊娠症状対応休暇、新規則第22条の3に規定する子どもの看護休暇、新規則第25条の5に規定する短期の介護休暇及び新規則第27条に規定する介護休暇に係る新規則第26条第1項の規定による申請並びに新規則第28条第5項の規定による介護時間の申請及び同条第6項の規定による届出は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第60号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第84号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(平成21年規則第98号・全改、平成22年規則第15号・平成26年規則第46号・平成27年規則第48号・平成28年規則第3号・平成28年規則第41号・平成28年規則第111号・平成29年規則第56号・平成30年規則第36号・平成30年規則第102号・令和元年規則第38号・令和4年規則第43号・一部改正)

区分

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

市民課サービスコーナー係に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

遅出勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

文化振興課に勤務する職員

日曜日から土曜日まで

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日から土曜日までのうち任命権者が職員ごとに割り振る日

中出勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

午後1時30分から午後2時30分まで

遅出勤務

午後1時45分から午後10時30分まで

午後6時から午後7時まで

協働コミュニティ課地域センターに勤務する職員

月曜日、火曜日及び木曜日から土曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び水曜日

保育幼稚園課こくぶんじ保育園に勤務する職員

月曜日から土曜日まで

普通勤務

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時30分から午後1時30分までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

日曜日及び月曜日から土曜日までのうち任命権者が職員ごとに割り振る日

(2) 午前8時30分から午後零時30分まで

 

(3) 午後1時30分から午後5時15分まで

 

早出勤務

(1) 午前6時45分から午後3時30分まで

午前10時45分から午前11時45分までとする。ただし、これにより難い場合は、午前10時45分から午後零時45分までの間の1時間とする。

(2) 午前6時45分から午前10時45分まで


(3) 午前11時45分から午後3時30分まで


早中出勤務

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時30分から午後零時30分までとする。ただし、これにより難い場合は、午前11時30分から午後1時30分までの間の1時間とする。

(2) 午前7時30分から午前11時30分まで


(3) 午後零時30分から午後4時15分まで


中出勤務

(1) 午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時から午後2時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

(2) 午前9時30分から午後1時30分まで

 

(3) 午後2時30分から午後6時15分まで

 

遅出勤務

(1) 午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

(2) 午前10時30分から午後2時30分まで

 

(3) 午後3時30分から午後7時15分まで

 

子ども子育て支援課児童館に勤務する職員

月曜日から土曜日まで

普通勤務

(1) 午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

日曜日及び月曜日から土曜日までのうち任命権者が職員ごとに割り振る日

(2) 午前9時30分から午後1時まで


(3) 午後2時から午後6時15分まで


遅出勤務

(1) 午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

(2) 午前10時30分から午後2時まで


(3) 午後3時から午後7時15分まで


子ども子育て支援課学童保育所に勤務する職員(子ども子育て支援課児童館に勤務する職員が学童保育所において勤務する場合を含む。)

月曜日から土曜日まで

普通勤務

(1) 午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

日曜日及び月曜日から土曜日までのうち任命権者が職員ごとに割り振る日

(2) 午前9時30分から午後1時まで


(3) 午後2時から午後6時15分まで


早出勤務

(1) 午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

(2) 午前8時から午前11時30分まで


(3) 午後零時30分から午後4時45分まで


中出勤務

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

(2) 午前8時30分から正午まで


(3) 午後1時から午後5時15分まで


遅出勤務

(1) 午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

(2) 午前10時30分から午後2時まで


(3) 午後3時から午後7時15分まで


子育て相談室子ども家庭支援センターに勤務する職員

火曜日から土曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、正午から午後2時までの間の1時間とする。

日曜日及び月曜日

小学校に勤務する事務職員、栄養士、用務員、給食調理員及び警備員

別に定めるところによる。

中学校に勤務する事務職員、用務員及び警備員

別に定めるところによる。

図書館に勤務する職員

別に定めるところによる。

昼休みの窓口業務に従事する職員

昼休みの窓口業務に従事する日

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時30分から正午まで及び午後1時から午後1時30分までとする。ただし、これにより難い場合は、午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までとする。

 

別表第2(第13条関係)

(平成28年規則第41号・全改)

職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第27条関係)

(令和4年規則第35号・一部改正)

親族

日数

(1) 配偶者等

10日

(2) 父母

10日

(3) 子

10日

(4) 祖父母

7日

(5) 孫

5日

(6) 兄弟姉妹

7日

(7) 伯叔父母

7日

(8) 甥姪

3日

(9) 従兄弟姉妹

3日

(10) 父母の配偶者又は配偶者等の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合は、10日)

(11) 子の配偶者又は配偶者等の子

5日(職員と生計を一にしていた場合は、10日)

(12) 祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

(13) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

(14) 伯叔父母の配偶者又は配偶者等の伯叔父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

(15) 配偶者等の従兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和49年6月21日 規則第21号
昭和63年4月20日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第11号
平成4年7月10日 規則第24号
平成7年5月23日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年4月25日 規則第24号
平成9年9月30日 規則第38号
平成9年12月26日 規則第48号
平成10年3月25日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第16号
平成11年7月21日 規則第37号
平成12年3月28日 規則第23号
平成12年12月18日 規則第105号
平成13年3月16日 規則第21号
平成13年3月29日 規則第30号
平成13年4月27日 規則第53号
平成13年12月28日 規則第88号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年12月27日 規則第89号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第21号
平成15年6月30日 規則第76号
平成15年12月25日 規則第99号
平成16年3月31日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年4月28日 規則第67号
平成18年9月29日 規則第97号
平成19年3月29日 規則第4号
平成19年8月29日 規則第67号
平成19年12月28日 規則第96号
平成20年3月31日 規則第46号
平成20年9月29日 規則第84号
平成20年12月16日 規則第103号
平成21年3月31日 規則第55号
平成21年12月28日 規則第98号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年4月28日 規則第39号
平成23年9月30日 規則第66号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第48号
平成28年2月23日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第41号
平成28年12月28日 規則第111号
平成28年12月28日 規則第114号
平成29年8月14日 規則第56号
平成29年9月29日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第36号
平成30年12月27日 規則第102号
平成31年2月6日 規則第3号
令和元年9月27日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年8月16日 規則第60号
令和4年9月30日 規則第71号
令和4年12月26日 規則第84号
令和5年3月24日 規則第8号