○国分寺市職員服務規程
昭和40年5月31日
規程第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(服務の心得)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために公務を民主的かつ能率的に運営する責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
2 執務の際は言語、容儀を正しくし、着衣その他体面を失するような挙動のないよう注意し、応接はつとめててい重親切を旨としなければならない。
3 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
(平成8年訓令第8号・平成9年訓令第3号・平成11年訓令第22号・一部改正)
(職員証明)
第3条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正なる執行を図るため、常に職員証明書(国分寺市職員の職員証明書及び名札に関する規程(平成13年訓令第14号)に定める職員証明書をいう。第4条において同じ。)その他職員の身分を示す証明書を所持し、職務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときはいつでも提示しなければならない。
(昭和59年訓令第8号・平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・令和2年訓令第3号・一部改正)
(職員き章)
第3条の2 職員は、私服を着用するときは、常に職員き章(様式第1号。以下「き章」という。)を左胸につけなければならない。
2 き章は他人に貸与してはならない。
3 き章を紛失又は損傷したときは、再交付願(様式第1号の2)に所要事項を記入のうえ、損傷した場合は、き章を添えて再交付を受けなければならない。ただし、紛失又は損傷が故意又は過失によるときは、所定の実費を弁償しなければならない。
4 退職の場合は、遅滞なく、返納しなければならない。
(昭和44年訓令第3号・追加、平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正)
第2章 服務
(出勤等の記録)
第4条 職員が出勤したとき及び退庁するとき並びに出張するとき及び帰庁したときは、職員証明書により、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、職員証明書の交付を受けていない者については、この限りでない。
2 出勤等の記録は、所属長が毎月これを管理し、整理しなければならない。
(平成15年訓令第18号・全改、令和2年訓令第3号・一部改正)
(勤務時間、休日及び休暇)
第5条 勤務時間、休日及び休暇に関しては、別に定めるところによる。
(平成9年訓令第17号・一部改正)
(旅行等の届出)
第6条 看護、転地療養、墓参、帰省その他の私事のため在勤地を離れて旅行しようとするときは、その前日までに旅行届(様式第2号)に、その理由、期間、旅行先を記載し、決裁責任者の承認を受けて、職員課に提出しなければならない。
(昭和59年訓令第8号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第17号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第10条繰上・一部改正)
(1) 住所を定め、又は転居したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 転籍したとき。
(4) 学歴の変更のあったとき。
(5) 資格を得喪したとき。
(昭和59年訓令第8号・平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第11条繰上・一部改正)
(超過勤務の届出)
第8条 職員が正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられたときは、勤務時間前及び勤務終了後これを当直員に届け出て、その確認を受けなければならない。
(平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第17号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第12条繰上)
(文書の公開)
第9条 職員は、上司の承認を受けなければ文書を他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本、抄本を与えることはできない。庁外に携行しようとするときもまた同様とする。
(平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第13条繰上)
(宅調)
第10条 職員は、宅調のため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め、上司の承認を受けなければならない。
(平成15年訓令第18号・旧第14条繰上)
(職員現住所録)
第11条 職員課は、各部課別に職員現住所録(様式第4号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(昭和59年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第15条繰上・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第12条 職員は、休職、退職又は転任等を命ぜられたときは、遅滞なく、その担任事務の全部を事務引継書(様式第5号)により、後任者又は上司に引き継がなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務の引継ぎを行うことができる。
(昭和59年訓令第8号・全改、平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第16条繰上・一部改正、平成18年訓令第36号・一部改正)
(退職)
第12条の2 職員が退職しようとするときは、特別の理由がある場合を除き、退職しようとする日の1箇月前までに退職願を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(昭和59年訓令第8号・追加、平成15年訓令第18号・旧第16条の2繰上)
(出張)
第13条 公務のため出張しようとするときは、事前に所定の決裁を受けなければならない。
2 出張した者が、命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかに、その旨を申し出て、指揮を受けなければならない。
(昭和59年訓令第7号・平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第17条繰上・一部改正)
(出張の復命)
第14条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、速やかに、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なことは口頭で復命することができる。
2 出張先における急迫な事件については、直ちに、書面又は電報、電話をもって報告しなければならない。
(平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第18条繰上)
(外出)
第15条 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第20条繰上)
(研修の復命)
第16条 研修を受講した職員は、研修修了後、速やかに、復命しなければならない。
4 前2項の規定に関わらず、市長が必要がないと認めるときは、研修復命書及び研修受講成果報告書の提出を省略することができる。
(平成24年訓令第7号・追加)
(不在中の事務処理)
第17条 出張、休暇、欠勤等により勤務することができない場合は、担任事務の処理に必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務の処理に支障のないようにしなければならない。
(平成15年訓令第18号・旧第21条繰上、平成24年訓令第7号・旧第16条繰下)
(非常持ち出し)
第18条 重要書類は持ち出しやすい書箱に納め、見やすい場所にこれを置き、「非常持ち出し」の表示を朱書し、あらかじめ重要性に応じ順位を定めておかなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第22条繰上、平成24年訓令第7号・旧第17条繰下)
(非常時における登庁)
第19条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は、速やかに登庁して、臨機の処置をしなければならない。
(平成5年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧第23条繰上、平成24年訓令第7号・旧第18条繰下)
(令和2年訓令第3号・追加)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和40年訓令第3号)
この規程は、昭和40年8月1日から適用する。
付則(昭和41年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和44年訓令第3号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年訓令第12号)
この訓令は、昭和50年4月9日から施行する。
付則(昭和51年訓令第21号)
この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成元年訓令第8号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、平成5年7月13日から施行する。
附則(平成8年訓令第8号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第17号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第22号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第18号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第3条の2関係)
(昭和44年訓令第3号・追加、平成5年訓令第4号・旧様式第1号の2繰上・一部改正)
略
様式第1号の2(第3条の2関係)
(昭和44年訓令第3号・追加、平成元年訓令第8号・一部改正、平成5年訓令第4号・旧様式第1号の3繰上・一部改正、令和3年訓令第21号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(昭和41年訓令第4号・全改、平成元年訓令第8号・平成5年訓令第4号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧様式第7号繰上・一部改正、平成18年訓令第36号・令和3年訓令第21号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(昭和41年訓令第4号・全改、昭和42年訓令第10号・平成元年訓令第8号・平成5年訓令第4号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧様式第8号繰上・一部改正、平成18年訓令第36号・令和3年訓令第21号・一部改正)
略
様式第4号(第11条関係)
(昭和59年訓令第8号・全改、平成5年訓令第4号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧様式第9号繰上・一部改正)
略
様式第5号(第12条関係)
(平成元年訓令第8号・平成5年訓令第14号・一部改正、平成15年訓令第18号・旧様式第10号繰上・一部改正、平成18年訓令第36号・令和3年訓令第21号・一部改正)
略
様式第6号(第16条関係)
(平成24年訓令第7号・追加)
略
様式第7号(第16条関係)
(平成24年訓令第7号・追加)
略