○国分寺市職員の育児休業等に関する条例

平成4年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,並びに同法を実施するために職員の育児休業及び部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成14年条例第11号・平成22年条例第16号・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項本文に規定する条例で定める職員は,育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員とする。

(平成14年条例第11号・平成22年条例第16号・平成28年条例第35号・令和4年条例第3号・令和4年条例第13号・令和4年条例第22号・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平成28年条例第35号・追加・一部改正,平成29年条例第19号・一部改正,令和4年条例第22号・旧第2条の2繰下)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第4条 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める日とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)

(2) 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合 当該子が1歳6月に達する日(以下「1歳6月到達日」という。)

(平成28年条例第35号・追加,平成29年条例第19号・令和4年条例第3号・一部改正,令和4年条例第22号・旧第2条の3繰下)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第5条 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は,当該子の1歳6月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合とする。

(平成29年条例第19号・追加,令和4年条例第22号・旧第2条の4繰下)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第6条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業の承認が,産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が,第9条に規定する事由に該当したことにより取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(5) 任期を定めて採用された職員であって,当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが,当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平成9年条例第5号・平成14年条例第11号・平成22年条例第16号・平成28年条例第35号・平成29年条例第19号・令和4年条例第13号・一部改正,令和4年条例第22号・旧第3条繰下・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)

第7条 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は,57日間とする。

(令和4年条例第13号・追加,令和4年条例第22号・旧第4条繰下)

(育児休業期間の再度の延長ができる特別の事情)

第8条 育児休業法第3条第2項に規定する条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平成29年条例第19号・一部改正,令和4年条例第13号・旧第4条繰下・一部改正,令和4年条例第22号・旧第5条繰下)

(育児休業の承認の取消事由)

第9条 育児休業法第5条第2項に規定する条例で定める事由は,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平成22年条例第16号・全改,令和4年条例第13号・旧第5条繰下・一部改正,令和4年条例第22号・旧第6条繰下)

(任期付採用職員の任期の更新)

第10条 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平成14年条例第11号・追加,令和4年条例第13号・旧第5条の2繰下,令和4年条例第22号・旧第7条繰下)

(部分休業をすることができない職員)

第11条 育児休業法第19条第1項に規定する条例で定める職員は,第2条に規定する職員とする。

(平成22年条例第16号・全改,平成28年条例第35号・一部改正,令和4年条例第13号・旧第6条繰下・一部改正,令和4年条例第22号・旧第8条繰下・一部改正)

(部分休業)

第12条 部分休業の承認は,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第18条の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員については,2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲で,30分を単位として行うものとする。

2 非常勤職員に対する部分休業の承認については,1日につき2時間を超えない範囲内,かつ,当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては,当該時間を超えない範囲内,かつ,2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で,30分を単位として行うものとする。

(平成9年条例第1号・平成22年条例第16号・平成28年条例第35号・一部改正,令和4年条例第13号・旧第7条繰下,令和4年条例第22号・旧第9条繰下)

第13条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第11条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,職員の給与に関する条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(令和4年条例第13号・旧第8条繰下,令和4年条例第22号・旧第10条繰下)

第14条 第9条の規定は,部分休業について準用する。

(令和4年条例第13号・旧第9条繰下・一部改正,令和4年条例第22号・旧第11条繰下・一部改正)

(妊娠,出産等についての申出があった場合における措置等)

第15条 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,当該職員又はその配偶者が妊娠し,若しくは出産したこと又はこれらに準ずる事実を申し出たときは,当該職員に対して,育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに,育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は,職員が前項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令和4年条例第13号・追加,令和4年条例第22号・旧第12条繰下)

(勤務環境の整備に関する措置)

第16条 任命権者は,育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令和4年条例第13号・追加,令和4年条例第22号・旧第13条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令和4年条例第13号・旧第10条繰下,令和4年条例第22号・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(国分寺市女子職員の育児休業に関する条例の廃止)

2 国分寺市女子職員の育児休業に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例第3条の規定による育児休業の許可を受けている職員については,当該許可は,育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第5号・一部改正)

(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

8 国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

9 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「基準日」という。)の前日において,改正法第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に掲げる職にある者又は旧地方公務員法第22条第5項若しくは育児休業法第6条の規定に基づき臨時的に任用されている者(以下これらの者を「旧嘱託職員等」という。)であって,基準日において改正法第1条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として在籍するものに対する第2条第1号の規定の適用については,同号の引き続き任用された期間に,旧嘱託職員等として基準日の前日までに引き続き在職した期間を含むものとする。

(令和元年条例第15号・追加)

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことがある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の国分寺市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第5号及び第6号に規定する職員並びにこの条例による改正後の国分寺市職員の育児休業等に関する条例第2条の2に規定する期間内に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求並びに改正前の条例第6条第2号及び第3号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第35号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,同年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の2,第3条第5号及び第4条の改正規定 公布の日

(2) 第2条の3第2号の改正規定及び第2条の4を第2条の5とし,第2条の3の次に1条を加える改正規定 平成29年10月1日

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

国分寺市職員の育児休業等に関する条例

平成4年7月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成4年7月1日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第11号
平成22年6月29日 条例第16号
平成28年12月28日 条例第35号
平成29年9月29日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第15号
令和4年3月25日 条例第3号
令和4年9月30日 条例第13号
令和4年12月26日 条例第22号