○国分寺市職員労働安全衛生管理規則

昭和63年4月1日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職場における職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため,安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(平成2年規則第15号・一部改正)

第2章 総括安全衛生管理者

(事業場及び総括安全衛生管理者の設置)

第2条 この規則において「事業場」とは,別表の事業場の区分欄に掲げる事務組織をいう。

2 事業場ごとに法第10条に規定する総括安全衛生管理者を置き,総括安全衛生管理者は,それぞれ別表の総括安全衛生管理者の欄に掲げる者をもって充てる。

(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・平成31年規則第23号・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第3条 総括安全衛生管理者は,当該事業場において,第7条に規定する安全管理者及び第10条に規定する衛生管理者を指揮するとともに,次の各号に掲げる業務を総括する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要なこと。

(平成2年規則第15号・平成18年規則第18号・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務代理)

第4条 総括安全衛生管理者が,旅行,疾病,事故,その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは,次条に規定する労働安全衛生担当課長がその職務を代理する。

第3章 労働安全衛生担当課長

(労働安全衛生担当課長の設置)

第5条 事業場の労働安全衛生管理を推進するため,事業場ごとに労働安全衛生担当課長を置き,労働安全衛生担当課長は,それぞれ別表の労働安全衛生担当課長の欄に掲げる者をもって充てる。

(平成9年規則第3号・平成31年規則第23号・一部改正)

(労働安全衛生担当課長の職務)

第6条 労働安全衛生担当課長は,総括安全衛生管理者の命を受け,当該事業場において,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 総括安全衛生管理者の職務を補佐すること。

(2) 安全衛生に関する記録その他庶務を統括すること。

(3) 労働安全衛生に関する法令集及び書籍の管理に関すること。

(平成2年規則第15号・一部改正)

第4章 安全管理者

(安全管理者の設置)

第7条 事業場ごとに安全管理者を置き,安全管理者は,それぞれ別表の安全管理者の欄に掲げる者をもって充てる。

(平成9年規則第3号・平成31年規則第23号・一部改正)

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は,当該事業場において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 建築物若しくはその設備,作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置及び危険防止に関すること。

(2) 安全装置,保護具,その他危険防止施設の点検及び整備に関すること。

(3) 安全作業に係る教育及び訓練に関すること。

(4) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全に関する資料の作成,収集及び重要事項の記録に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,安全管理について必要なこと。

2 安全管理者は,毎月1回以上作業場等を巡回し,設備,作業方法等に危険のおそれがあるときは,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(安全管理者の権限)

第9条 安全管理者は,前条に規定する業務を行うため必要な措置を講じることができる。

第5章 衛生管理者

(衛生管理者の設置)

第10条 事業場ごとに法第12条に規定する衛生管理者を置き,衛生管理者は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する資格を有する職員のうちから任命権者が選任する。

(衛生管理者の職務)

第11条 衛生管理者は,当該事業場において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施に関すること。

(2) 健康に異常がある職員の発見及びその処置に関すること。

(3) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(6) 衛生に関する資料の作成,収集及び重要事項の記録に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,衛生管理について必要なこと。

2 衛生管理者は,毎週1回以上作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(衛生管理者の権限)

第12条 衛生管理者は,前条に規定する業務を行うため必要な措置を講じることができる。

(衛生管理者の任期)

第13条 衛生管理者の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期中衛生管理者が欠けた場合における後任の衛生管理者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は,任期中においてもその職を解くことができる。

(1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 前号に掲げるもののほか,任命権者が必要と認める場合

(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

第6章 衛生推進者

(平成4年規則第14号・追加)

(衛生推進者の設置)

第13条の2 事業場のうち,常時10人以上50人未満の職員を有する出先機関等の職場その他任命権者が必要と認める作業場ごとに衛生推進者を置き,衛生推進者は,必要な能力を有すると認められる職員のうちから任命権者が選任する。

2 任命権者は,前項の規定により衛生推進者を選任したときは,当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

(平成4年規則第14号・追加)

(衛生推進者の職務)

第13条の3 衛生推進者は,衛生管理者及び産業医の助言及び指導を得て,その所属する事業場において,第11条第1項に規定する業務を行う。

(平成4年規則第14号・追加)

第7章 産業医

(平成4年規則第14号・旧第6章繰下)

(産業医の設置)

第14条 事業場ごとに法第13条に規定する産業医を置く。ただし,兼任を妨げない。

2 前項に規定する産業医は,医師のうちから市長が選任する。

(産業医の職務)

第15条 産業医の職務は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持,増進を図るための措置で,医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 産業医は,毎月1回以上作業場等を巡回し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため,必要な措置を講じなければならない。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(産業医の権限)

第16条 産業医は,前条第1項に規定する職務を行うため,市長その他の任命権者又は総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(産業医の任期)

第17条 産業医の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期中産業医が欠けた場合における後任の産業医の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該産業医が次の各号のいずれかに該当する場合は,任期中においてもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場合

(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

(産業医の身分)

第18条 産業医は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職の職員とする。

(産業医の守秘義務)

第19条 産業医は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

第8章 事業場安全衛生委員会

(平成4年規則第14号・旧第7章繰下)

(事業場安全衛生委員会の設置)

第20条 職場における職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため,事業場ごとに法第19条に規定する事業場安全衛生委員会を設置する。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(事業場安全衛生委員会の調査審議事項)

第21条 事業場安全衛生委員会の調査審議事項は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 職員の安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。

(4) 職員の安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(5) 新規に採用する機械,器具その他の設備若しくは原材料に係る危険又は健康障害の防止に関すること。

(6) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,安全衛生に関すること。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(事業場安全衛生委員会の組織)

第22条 別表1の項から4の項まで及び6の項に規定する事業場の事業場安全衛生委員会は,任命権者が任命する次の各号に掲げる委員8人以内をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全衛生担当課長 1人

(3) 総括安全衛生管理者の推薦する安全管理者 2人以内

(4) 総括安全衛生管理者の推薦する衛生管理者 1人

(5) 職員団体の推薦する職員 3人以内

2 別表5の項に規定する事業場の事業場安全衛生委員会は,任命権者が任命する次の各号に掲げる委員12人以内をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全衛生担当課長 1人

(3) 総括安全衛生管理者の推薦する安全管理者 2人

(4) 総括安全衛生管理者の推薦する衛生管理者 2人以内

(5) 職員団体の推薦する職員 6人以内

(平成22年規則第61号・平成31年規則第23号・一部改正)

(職員団体の推薦する委員の任期)

第23条 前条第1項第5号及び同条第2項第5号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期中委員が欠けた場合,後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該委員が次の各号のいずれかに該当する場合は,任期中においてもその職を解くことができる。

(1) 職員団体から申出があった場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

(事業場安全衛生委員会の議長)

第24条 事業場安全衛生委員会に議長を置く。

2 議長は,第22条第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する委員をもって充てる。

3 議長は,事業場安全衛生委員会を代表し,会務を総理する。

4 議長に事故あるときは,第22条第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する委員がその職務を代理する。

(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

(事業場安全衛生委員会の招集)

第25条 事業場安全衛生委員会は,毎月1回以上開催するものとする。

(事業場安全衛生委員会の定足数)

第26条 事業場安全衛生委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(事業場安全衛生委員会の意見具申等)

第27条 議長は,事業場安全衛生委員会で調査審議した事項について任命権者に意見を具申するとともに,重要であると認められる事項については,第33条に規定する労働安全衛生委員会の委員長にその結果を報告し,又は意見を具申しなければならない。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(事業場安全衛生委員会の記録等)

第28条 事業場安全衛生委員会が調査審議した事項は,記録してこれを保存しなければならない。

2 前項に規定する記録その他事業場安全衛生委員会の庶務は,労働安全衛生担当課長の所属する課において処理する。

第9章 労働安全衛生委員会

(平成4年規則第14号・旧第8章繰下)

(労働安全衛生委員会の設置)

第29条 事業場安全衛生委員会間の調整を行うとともに,職場における職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため,労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(委員会の調査審議事項)

第30条 委員会の調査審議事項は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 安全衛生に関する基本計画の策定に関すること。

(2) 事業場安全衛生委員会で調査審議した事項及び安全・衛生の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,安全衛生上必要なこと。

(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

(委員会の組織)

第31条 委員会は,市長が任命する次の各号に掲げる委員19人をもって組織する。

(1) 副市長 1人

(2) 産業医 1人

(3) 総括安全衛生管理者 6人

(4) 総務部職員課長 1人

(5) 安全管理者 1人

(6) 衛生管理者 1人

(7) 職員団体の推薦する職員 8人

(平成元年規則第25号・平成18年規則第125号・平成31年規則第23号・一部改正)

(職員団体の推薦する委員の任期)

第32条 第23条の規定は,前条第7号に規定する委員の任期について準用する。この場合において,第23条中「前条第1項第5号及び同条第2項第5号」とあるのは「第31条第7号」と読み替えるものとする。

(平成元年規則第25号・平成2年規則第15号・平成31年規則第23号・一部改正)

(委員会の委員長及び副委員長)

第33条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,第31条第1号に規定する委員をもって充てる。ただし,当該委員が欠けた場合には,同条第3号に規定する委員の中から市長が1人を任命する。

3 副委員長は,第31条第7号に規定する委員のうち職員団体の推薦するもの1人をもって充てる。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(平成元年規則第25号・平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・平成27年規則第48号・一部改正)

(委員会の招集)

第34条 委員会は,原則として,毎年3回以上開催するものとし,委員長が招集する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(委員会の定足数)

第35条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会の意見聴取等)

第36条 委員長は,会議の運営上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(委員会の意見具申等)

第37条 委員長は,調査審議した事項を市長に報告し,又は意見を具申しなければならない。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(委員会の記録等)

第38条 委員会が調査審議した事項は,記録し,これを保存しなければならない。

2 前項に規定する記録その他委員会の庶務は,総務部職員課において処理する。

第10章 専門部会

(平成4年規則第14号・旧第9章繰下)

(専門部会の設置)

第39条 公務災害及び疾病等について,専門的に調査,研究又は対策等の検討を行う必要があると認めるときは,委員会に専門部会を置くことができる。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(専門部会の調査審議事項)

第40条 専門部会は,委員会から付託された事項の調査,研究又は対策等の検討を行い,その結果を委員会に報告するものとする。

(平成2年規則第15号・一部改正)

(専門部会の組織等)

第41条 専門部会の組織等の事項については,委員会が定める。

(専門部会の定足数)

第42条 専門部会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門部会の記録)

第43条 専門部会が調査審議した事項は,記録し,これを保存しなければならない。

2 前項に規定する記録その他専門部会の庶務は,総務部職員課において処理する。

第11章 補則

(平成4年規則第14号・旧第10章繰下)

(委任)

第44条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(国分寺市職員労働安全衛生管理規則の廃止)

2 国分寺市職員労働安全衛生管理規則(昭和45年規則第10号)は,廃止する。

(平成元年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第15号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条,第5条,第7条,第22条関係)

(平成14年規則第38号・全改,平成15年規則第17号・平成16年規則第39号・平成18年規則第12号・平成19年規則第33号・平成20年規則第46号・平成20年規則第71号・平成22年規則第15号・平成22年規則第61号・平成26年規則第47号・平成27年規則第48号・平成28年規則第31号・平成29年規則第36号・平成30年規則第60号・平成31年規則第23号・令和4年規則第43号・令和5年規則第32号・一部改正)

事業場の区分

総括安全衛生管理者

労働安全衛生担当課長

安全管理者

1 まちづくり部,建設環境部(建設事業課,道路管理課,交通対策課,下水道課,緑と公園課)

まちづくり部長

まちづくり計画課長

道路管理課長

2 建設環境部(環境対策課,ごみ減量推進課)

建設環境部長

ごみ減量推進課長

清掃施設担当課長

3 健康部(地域共生推進課,保険年金課),福祉部(生活福祉課,障害福祉課),子ども家庭部

健康部長

地域共生推進課長

保育幼稚園課長

子ども子育て支援課長

4 健康部(健康推進課),福祉部(高齢福祉課)

福祉部長

高齢福祉課長

健康推進課長

5 教育委員会

教育部長

教育総務課長

学務課長

社会教育課長

6 1の項から4の項までを除く市長の事務局並びに議会,選挙管理委員会,農業委員会及び監査委員の事務局

総務部長

職員課長

契約管財課長

国分寺市職員労働安全衛生管理規則

昭和63年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第7号
平成元年7月10日 規則第25号
平成2年6月30日 規則第15号
平成4年4月17日 規則第14号
平成5年4月1日 規則第6号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第38号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年3月29日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第46号
平成20年6月26日 規則第71号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年8月10日 規則第61号
平成26年3月31日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第48号
平成28年3月28日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第60号
平成31年3月29日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第32号