○国分寺市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(平成9年条例第1号・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

(3) 勤務時間条例第14条第4項の規定により年次有給休暇を承認されている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

(平成19年条例第17号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

国分寺市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第4章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第17号