○国分寺市職員互助会条例

平成4年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき国分寺市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 互助会は、国分寺市職員をもって組織する。

(交付金)

第3条 市は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で交付金を互助会に交付するものとする。

(市長の権限)

第4条 市長は、互助会の業務を監督し、報告を求めることができる。

(事務に従事する職員)

第5条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、市の職員を互助会の事務に従事させることができる。

(施設等便宜供与)

第6条 市は、互助会の運営に必要な範囲内において、無償でその管理に係る土地及び建物その他の施設を互助会に使用させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市職員互助会条例

平成4年10月1日 条例第22号

(平成4年10月1日施行)