○国分寺市職員互助会条例施行規則

平成4年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員互助会条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 国分寺市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、国分寺市役所内に置く。

(職員の範囲及び会員)

第3条 国分寺市職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の所管に属する部門に勤務する常勤の職員(市長、副市長及び教育長を含む。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項第1号に掲げる職員をいい、月額で報酬を受ける者に限る。)

(2) 前号に掲げる職員のほか、市長が別に定める範囲の職員

2 前項各号に規定する職員の資格を有する者は、すべて互助会の会員となることができる。

(平成14年規則第17号・平成15年規則第22号・平成18年規則第125号・令和3年規則第27号・一部改正)

(会費)

第4条 会員は、互助会の事業の運営の費用に充てるため、会費を負担する。

2 互助会は、前項の規定による会費を徴収する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(事業)

第5条 互助会は、条例第1条に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 福利厚生事業

(2) 給付事業

(3) 貸付事業

(4) その他特に必要とする事業

(令和3年規則第27号・一部改正)

(機関)

第6条 互助会に次の機関を置く。

(1) 評議員会

(2) 理事会

(3) 会計監査

(評議員会)

第7条 評議員会は、互助会の議決機関であって、次に掲げる事項を議決しなければならない。

(1) 事業の基本的方針に関すること。

(2) 収入及び支出の予算に関すること。

(3) 決算の認定に関すること。

(4) 規則及び規約の改廃に関すること。

(5) その他重要な事項に関すること。

(理事会)

第8条 互助会の適正な運営を図るため、理事会を置く。

2 理事会は、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって構成する。

3 理事会は、次の事項を協議する。

(1) 評議員会に付議すること。

(2) 事業の運営に関すること。

(3) 財産及び資金の管理に関すること。

(4) その他特に必要と認められること。

(会計監査)

第9条 会計監査は、会計帳簿を監査し、その結果を理事長及び評議員会に報告するものとする。

(理事長の専決処分)

第10条 評議員会が成立しないとき又は評議員会を招集するいとまがないと認めるときは、理事長は、その議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定による処置については、理事長は、次の会議においてこれを評議員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(平成10年規則第6号・追加)

(事務局の設置)

第11条 互助会の事務局は、職員課に置く。

(平成10年規則第6号・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成10年規則第6号・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市職員互助会条例施行規則の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市職員互助会条例施行規則

平成4年10月1日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第5章 福利厚生
沿革情報
平成4年10月1日 規則第30号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年3月18日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第22号
平成18年12月26日 規則第125号
令和3年3月31日 規則第27号