○国分寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第12号

(議員報酬)

第1条 市議会議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長

月額

540,000円

副議長

月額

490,000円

常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び特別委員会委員長(以下「委員長」という。)

月額

480,000円

議員

月額

470,000円

(平成3年条例第19号・全改、平成3年条例第23号・平成5年条例第23号・平成5年条例第27号・平成7年条例第24号・平成9年条例第13号・平成11年条例第16号・平成13年条例第42号・平成20年条例第37号・一部改正)

第2条 議員報酬は、その職に就いた当月分から支給する。ただし、月の中途でその職に就いた場合の報酬額は、日割計算により支給する。

(平成23年条例第21号・全改)

第3条 市議会議員がその職を離れた場合は、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、月の中途でその職を離れた場合(死亡によりその職を離れた場合を除く。)の報酬額は、日割計算により支給する。

(昭和36年条例第22号・昭和45年条例第10号・昭和57年条例第4号・平成3年条例第19号・平成20年条例第37号・平成23年条例第21号・一部改正)

第4条 議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。

(平成23年条例第21号・追加)

(費用弁償)

第5条 市議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

(昭和36年条例第22号・昭和40年条例第46号・昭和46年条例第10号・昭和49年条例第29号・昭和51年条例第15号・昭和55年条例第6号・昭和57年条例第4号・平成3年条例第19号・平成3年条例第32号・一部改正、平成23年条例第21号・旧第4条繰下)

(期末手当)

第6条 市議会議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職するものに、それぞれの基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したものについても同様とする。

2 期末手当の額はそれぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の20を乗じて得た金額の合計額に、6月に支給する場合は100分の200、12月に支給する場合は100分の215を乗じて得た額に基準日前6箇月以内の期間における在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議長、副議長、委員長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとする。

(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3箇月以上6箇月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30

(昭和35年条例第17号・昭和36年条例第22号・昭和45年条例第10号・昭和45年条例第21号・昭和49年条例第29号・昭和53年条例第15号・昭和57年条例第4号・平成元年条例第25号・平成3年条例第19号・平成3年条例第23号・平成3年条例第32号・平成11年条例第13号・平成20年条例第37号・一部改正、平成23年条例第21号・旧第5条繰下、平成24年条例第19号・一部改正)

(支給方法等)

第7条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等は、この条例に定めるもののほか国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(平成3年条例第32号・追加、平成20年条例第37号・一部改正、平成23年条例第21号・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第32号・旧第6条繰下・全改、平成23年条例第21号・旧第7条繰下)

1 この条例は、昭和31年9月29日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和32年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。

(昭和36年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正中第5条第2項の改正規定については、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

2 改正前の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年5月1日から適用する。

(報酬・期末手当の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成5年5月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年5月19日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成7年5月19日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成9年5月15日から適用する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、この条例による改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定は、平成11年6月1日を基準日とする期末手当から適用する。

(平成11年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年5月21日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成11年5月20日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成13年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成13年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第12号

(平成24年5月7日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第12号
昭和32年12月16日 条例第16号
昭和34年6月20日 条例第15号
昭和35年7月20日 条例第12号
昭和35年12月18日 条例第17号
昭和36年2月17日 条例第1号
昭和36年12月20日 条例第22号
昭和37年5月12日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和40年12月23日 条例第46号
昭和44年6月23日 条例第26号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和45年10月8日 条例第21号
昭和47年10月6日 条例第28号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和49年4月12日 条例第17号
昭和49年6月29日 条例第29号
昭和50年2月3日 条例第4号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和51年12月20日 条例第45号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和60年8月31日 条例第20号
昭和62年10月1日 条例第22号
平成元年9月27日 条例第25号
平成3年6月21日 条例第19号
平成3年9月30日 条例第23号
平成3年12月20日 条例第32号
平成5年10月1日 条例第23号
平成5年12月22日 条例第27号
平成7年6月26日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年6月2日 条例第13号
平成11年3月31日 条例第13号
平成11年5月21日 条例第16号
平成13年9月27日 条例第42号
平成20年9月12日 条例第37号
平成23年9月5日 条例第21号
平成24年5月7日 条例第19号