○国分寺市証人等に対する実費弁償に関する条例
平成2年6月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年条例第3号・一部改正)
(実費弁償)
第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加したときは、その実費を弁償する。ただし、市から給料を受ける職にある者がその職務の関係で証人等となった場合においては、支給しない。
2 証人等に対する実費弁償は、交通費、日当及び宿泊料とし、支給条件及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(国分寺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 国分寺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 交通費 | 日当 (1回の出頭につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 摘要 |
市内居住者 | 支給しない | 7,000円 | 支給しない |
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市外居住者 | 実費 | 7,000円 | 12,000円 | 宿泊料は、市長が必要と認めた場合に限る。 |