○国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例

昭和31年9月29日

条例第11号

第1条 この条例は、国分寺市特別職の職員(市長、副市長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける給料及び旅費、その他の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平成2年条例第18号・平成18年条例第56号・平成27年条例第8号・一部改正)

第2条 給料の額は、別表第1のとおりとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第3条 特別職の職員が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、バス賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第2及び別表第3のとおりとする。ただし、特別車両を運行する路線による旅行の場合には、特別車両料金を支給することができる。

3 外国旅行の旅費は、前項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第31条から第35条まで、第39条及び第39条の2の規定を準用する。この場合において、旅費の額は、同法に規定する指定職の職務にある者に相当する額とする。

(昭和40年条例第43号・昭和48年条例第4号・昭和49年条例第29号・昭和50年条例第7号・平成2年条例第18号・平成4年条例第4号・平成9年条例第2号・一部改正)

第4条 特別職の職員は、第2条及び前条に規定する給料及び旅費のほか次の各号に規定する手当を支給する。

(1) 期末手当

(2) 退職手当

(昭和34年条例第18号・昭和40年条例第43号・平成2年条例第18号・平成9年条例第5号・平成25年条例第14号・平成27年条例第8号・一部改正)

第5条 給料及び旅費の支給方法並びに前条に掲げる給与の支給条件及び支給手続は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(平成2年条例第18号・平成11年条例第51号・平成25年条例第14号・平成29年条例第31号・一部改正)

第6条 期末手当の額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及び当該給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の232.5を乗じて得た額とする。

(平成25年条例第14号・追加、平成26年条例第38号・平成28年条例第11号・平成28年条例第48号・平成29年条例第31号・平成30年条例第3号・平成30年条例第48号・令和元年条例第35号・令和2年条例第29号・令和3年条例第37号・令和4年条例第34号・令和5年条例第40号・一部改正)

第7条 退職手当の額は、次の各号のいずれかに掲げる割合に勤務年数を乗じて得た額とする。

(1) 市長 勤続1年につき、給料月額の100分の350

(2) 副市長 勤続1年につき、給料月額の100分の300

(3) 教育長 勤続1年につき、給料月額の100分の220

(昭和44年条例第16号・平成2年条例第18号・平成9年条例第5号・平成18年条例第56号・一部改正、平成25年条例第14号・旧第6条繰下・一部改正、平成27年条例第8号・一部改正)

1 この条例は、昭和31年9月28日から施行する。

2 昭和29年1月1日施行の国分寺町特別職の職員の給与に関する条例は、これを廃止する。

(昭和32年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和32年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。

(昭和51年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

2 改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第51号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例第5条の規定は、期末手当については平成12年3月1日を基準日とする期末手当から、勤勉手当については平成12年6月1日を基準日とする勤勉手当から適用する。

(平成18年条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成26年4月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例第1条、第7条及び別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例第1条、第7条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例第6条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成27年4月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第8号)附則第3項(国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第8号)附則第3項の規定によりなお効力を有するものとされる国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例第6条の規定の適用については、平成28年12月に支給する期末手当に限り、同条中「100分の227.5」とあるのは、「100分の232.5」とする。

3 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成28年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第6条の規定の適用については、平成29年12月に支給する期末手当に限り、同条中「100分の232.5」とあるのは、「100分の237.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成30年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第6条の規定の適用については、令和元年12月に支給する期末手当に限り、同条中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、令和元年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第37号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第6条の規定の適用については、令和4年12月に支給する期末手当に限り、同条中「100分の227.5」とあるのは、「100分の232.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、令和4年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第40号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭和47年条例第29号・全改、昭和48年条例第4号・旧別表(1)・一部改正、昭和49年条例第9号・昭和50年条例第3号・昭和51年条例第46号・昭和53年条例第11号・昭和55年条例第7号・昭和57年条例第7号・昭和60年条例第23号・昭和62年条例第25号・平成元年条例第28号・平成3年条例第26号・平成4年条例第4号・平成5年条例第29号・平成18年条例第56号・平成27年条例第8号・一部改正)

職名

給料月額

市長

900,000円

副市長

770,000円

教育長

710,000円

別表第2(第3条関係)

(平成9年条例第2号・全改)

鉄道賃

バス賃

船賃

航空賃

実費及びA寝台料金(個室を除く。)

実費

実費(個室を除く。)

実費

別表第3(第3条関係)

(平成9年条例第2号・追加)

区分

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

日帰り

宿泊

近接地

5時間以上8時間未満の出張をした場合

700円

1,300円

15,000円の範囲内の実費額

1,200円

8時間以上の出張をした場合

800円

その他地域

路程100キロメートル未満の出張をした場合

1,300円

2,500円

路程100キロメートル以上の出張をした場合

2,500円

備考

2 その他地域とは、市内並びに旅費条例別表第2及び第3に規定する地域を除く地域をいう。

国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例

昭和31年9月29日 条例第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第11号
昭和32年7月19日 条例第12号
昭和32年12月16日 条例第16号
昭和34年8月1日 条例第18号
昭和35年7月20日 条例第12号
昭和36年2月17日 条例第1号
昭和37年5月12日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和40年12月23日 条例第43号
昭和44年5月30日 条例第16号
昭和44年6月23日 条例第28号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和47年10月6日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年4月12日 条例第19号
昭和49年6月19日 条例第29号
昭和50年2月3日 条例第3号
昭和51年12月20日 条例第46号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和55年3月26日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和59年6月30日 条例第11号
昭和60年8月31日 条例第23号
昭和62年10月1日 条例第25号
平成元年9月27日 条例第28号
平成2年12月20日 条例第18号
平成3年9月30日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第4号
平成5年12月22日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第51号
平成18年12月26日 条例第56号
平成25年3月29日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第11号
平成28年12月28日 条例第48号
平成29年12月25日 条例第31号
平成30年3月27日 条例第3号
平成30年12月27日 条例第48号
令和元年12月24日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年11月30日 条例第37号
令和4年12月26日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第40号