○国分寺市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第15号

第1条 この条例は、国分寺市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等を定めることを目的とする。

(平成2年条例第19号・平成9年条例第5号・平成27年条例第8号・一部改正)

第2条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の例による。

(平成9年条例第1号・一部改正、平成25年条例第14号・旧第7条繰下、平成27年条例第8号・旧第8条繰上)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和32年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。

(昭和51年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

2 改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和62年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定は、期末手当については平成12年3月1日を基準日とする期末手当から、勤勉手当については平成12年6月1日を基準日とする勤勉手当から適用する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成26年4月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の国分寺市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

編注(効力持続分については、末尾に登載した「改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」参照)

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例第6条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成27年4月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第8号)附則第3項の規定によりなお効力を有するものとされる国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第6条の規定の適用については、平成28年12月に支給する期末手当に限り、同条中「100分の227.5」とあるのは、「100分の232.5」とする。

6 附則第4項の規定による改正前の旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成28年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、同項の規定による改正後の旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

――――――――――

○平成27年条例第8号による改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(抄)

[平成27年条例第8号附則第3項の規定により同条例による改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有するとされる。]

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、国分寺市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料、その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(平成2年条例第19号・平成9年条例第5号・一部改正)

第2条 教育長の給料は、月額710,000円とする。ただし、教育委員としての報酬及び費用弁償は、支給しない。

(昭和34年条例第19号・昭和36年条例第1号・昭和39年条例第9号・昭和40年条例第44号・昭和45年条例第10号・昭和48年条例第30号・昭和49年条例第10号・昭和50年条例第5号・昭和51年条例第47号・昭和53年条例第12号・昭和55年条例第8号・昭和57年条例第8号・昭和60年条例第24号・昭和62年条例第26号・平成元年条例第29号・平成2年条例第19号・平成3年条例第27号・平成5年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

第3条 教育長が公務により出張するときは、順路により旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類及び額は、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)の例による。

(昭和40年条例第44号・昭和49年条例第29号・平成2年条例第19号・平成9年条例第5号・一部改正)

第4条 教育長には第2条、第3条に規定する給料及び旅費のほか次の各号に掲げる手当を支給する。

(1) 期末手当

(2) 退職手当

(昭和34年条例第19号・昭和40年条例第44号・平成2年条例第19号・平成9年条例第5号・平成25年条例第14号・一部改正)

第5条 給料及び旅費の支給方法並びに前条に掲げる給与の支給条件及び支給手続は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用を受ける職員の例(期末手当のうち同条例第17条第4項の規定に係る部分を除く。)による。

(平成2年条例第19号・平成11年条例第31号・平成25年条例第14号・一部改正)

第6条 期末手当の額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した教育長にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額に、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の227.5を乗じて得た額とする。

(平成25年条例第14号・追加、平成26年条例第38号・平成28年条例第11号・平成28年条例第48号・一部改正)

第7条 退職手当の額は、次に掲げる割合に勤務年数を乗じて得た額とする。

勤続1年につき給料月額の100分の220

(昭和39年条例第9号・昭和44年条例第15号・平成2年条例第19号・平成9年条例第5号・一部改正、平成25年条例第14号・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の例による。

(平成9年条例第1号・一部改正、平成25年条例第14号・旧第7条繰下)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例第6条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第8号)附則第3項の規定によりなお効力を有するものとされる国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「旧国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

国分寺市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第15号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第15号
昭和32年7月18日 条例第11号
昭和32年12月16日 条例第16号
昭和34年8月1日 条例第19号
昭和35年7月20日 条例第12号
昭和36年2月17日 条例第1号
昭和37年5月12日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和40年12月23日 条例第44号
昭和44年5月30日 条例第15号
昭和44年6月23日 条例第27号
昭和45年5月1日 条例第10号
昭和47年10月6日 条例第30号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年4月12日 条例第20号
昭和49年6月19日 条例第29号
昭和50年2月3日 条例第5号
昭和51年12月20日 条例第47号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和55年3月26日 条例第8号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和60年8月31日 条例第24号
昭和62年10月1日 条例第26号
平成元年9月27日 条例第29号
平成2年12月20日 条例第19号
平成3年9月30日 条例第27号
平成5年12月22日 条例第30号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第11号
平成28年12月28日 条例第48号