○国分寺市教育委員会職員の給与に関する条例
昭和29年3月29日
条例第8号
第1条 国分寺市教育委員会の任命に係る職員の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)を準用する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
この条例は、昭和29年4月1日よりこれを施行する。
付則(昭和30年条例第3号)
この条例は、昭和30年4月1日よりこれを施行する。
付則(昭和31年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。