○職員の給与に関する条例

昭和32年7月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与について必要な事項を定めるものする。

(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成28年条例第8号・一部改正)

(給料)

第2条 給料は,職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日給,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(昭和36年条例第2号・昭和36年条例第21号・昭和46年条例第7号・平成2年条例第20号・平成9年条例第1号・平成14年条例第39号・平成18年条例第3号・平成25年条例第47号・令和4年条例第27号・一部改正)

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員の申出のある場合には,口座振替の方法により支払うことができる。

(昭和52年条例第24号・平成8年条例第22号・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表の種類は,別表第1及び別表第2のとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は,前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第3の等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は,全ての職員の職を前項の等級別基準職務表に従い,第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し,当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平成14年条例第39号・全改,平成28年条例第8号・一部改正)

(初任給及び昇格昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は,規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前で規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて,行い,又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「0」とする。

6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

8 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭和34年条例第26号・昭和36年条例第2号・昭和36年条例第21号・平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成11年条例第63号・平成14年条例第2号・平成14年条例第39号・平成19年条例第11号・平成28年条例第8号・令和4年条例第24号・一部改正)

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間は,月の1日から末日までとし,毎月20日に当月分を支給する。ただし,20日が日曜日,土曜日又は休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。)に当たるときは,それらの日の前日に支給する。

(昭和37年条例第12号・全改,昭和40年条例第16号・平成2年条例第20号・平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・一部改正)

第6条の2 新たに職員となった者に対しては,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料の月額に異動を生じた者に対しては,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日他の職に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平成8年条例第22号・追加,平成9年条例第1号・平成14年条例第39号・平成19年条例第11号・一部改正)

(控除金)

第7条 職員に給与を支給するときは,その給与から次の各号に掲げるもので,職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員組合の組合費その他の徴収金

(2) 職員組合が指定し,又はあっせんする品物の購入代金

(3) 東京都市町村職員共済組合貯金

(4) 東京都市町村職員共済組合貸付償還金

(5) 団体生命保険料

(6) 団体損害保険料

(7) 全国市長会共済掛金

(8) 全国都市職員災害共済会掛金

(9) 職員互助会会費及び控除金

(昭和48年条例第27号・追加,平成2年条例第20号・平成4年条例第22号・一部改正,平成8年条例第22号・旧第6条の2繰下,平成9年条例第5号・平成24年条例第25号・一部改正)

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについて,その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は,その職員の受ける給料の月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める支給率を乗じて得た額とする。

3 第12条第13条第2項及び第14条の規定は,第1項に規定する職員には適用しない。

(平成14年条例第39号・全改,平成19年条例第11号・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は,扶養親族のある全ての職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に掲げる扶養親族については6,000円(別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(以下「行(1)4級職員」という。)については,3,000円)とし,同項第2号に掲げる扶養親族については1人につき9,000円とし,同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,000円(行(1)4級職員については,3,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭和42年条例第7号・昭和43年条例第2号・昭和44年条例第1号・昭和45年条例第3号・昭和46年条例第7号・昭和47年条例第12号・昭和47年条例第41号・昭和48年条例第27号・昭和49年条例第37号・昭和50年条例第31号・昭和51年条例第43号・昭和52年条例第24号・昭和53年条例第31号・昭和54年条例第19号・昭和55年条例第26号・昭和56年条例第9号・昭和56年条例第30号・昭和57年条例第15号・昭和59年条例第1号・昭和60年条例第1号・昭和61年条例第1号・昭和62年条例第1号・昭和64年条例第1号・平成2年条例第20号・平成4年条例第26号・平成6年条例第40号・平成8年条例第22号・平成9年条例第20号・平成10年条例第40号・平成14年条例第39号・平成14年条例第52号・平成15年条例第40号・平成17年条例第44号・平成18年条例第62号・平成28年条例第8号・平成28年条例第47号・一部改正)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては,その職員は,直ちに,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

(3) 扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭和41年条例第12号・昭和45年条例第3号・昭和64年条例第1号・平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)

(地域手当)

第9条の2 職員には,地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(平成14年条例第39号・追加,平成18年条例第3号・平成18年条例第62号・平成19年条例第47号・平成20年条例第50号・平成21年条例第39号・平成23年条例第4号・平成28年条例第8号・平成28年条例第47号・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は,世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち,満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに支給する。

2 住居手当の月額は,15,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか必要な事項は,規則で定める。

(昭和49年条例第37号・全改,昭和50年条例第31号・昭和51年条例第43号・昭和52年条例第24号・昭和59年条例第1号・昭和61年条例第1号・昭和63年条例第1号・昭和64年条例第1号・平成元年条例第18号・平成9年条例第5号・平成12年条例第54号・平成13年条例第7号・一部改正,平成14年条例第39号・旧第9条の2繰下,平成23年条例第4号・平成24年条例第43号・一部改正)

(通勤手当)

第9条の4 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって,交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用して,その運賃を負担し,かつ,自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の1日からその月以後の月の末日までの期間(以下「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給対象期間につき同号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは,55,000円に支給月数を乗じて得た額とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第4に掲げる自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関の利用距離,自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,第1号に掲げる額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額,第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

3 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和36年条例第21号・昭和39年条例第3号・昭和40年条例第16号・昭和41年条例第12号・昭和42年条例第7号・昭和44年条例第1号・昭和45年条例第3号・一部改正,昭和46年条例第7号・旧第9条の2繰下,昭和51年条例第43号・昭和52年条例第24号・平成2年条例第20号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・平成14年条例第2号・一部改正,平成14年条例第39号・旧第9条の3繰下・一部改正,平成15年条例第37号・平成17年条例第33号・平成28年条例第8号・令和4年条例第24号・一部改正)

(特殊勤務手当)

第10条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類及び支給範囲並びに支給額については,別に条例で定める。

(平成8年条例第13号・全改)

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第9条の5第1項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合,勤務時間条例第14条から第16条までに規定する年次有給休暇,病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては,規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は,規則で定める。

3 第1項の規定による給与の減額は,給与を減額すべき事実の発生した日の属する月又はその翌月分給与より当該金額を減額する。

(昭和41年条例第24号・平成2年条例第20号・平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・平成22年条例第5号・平成28年条例第7号・一部改正)

(超過勤務手当)

第12条 勤務時間条例第2条第3条第2項第4条第1項及び第5条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条の規定により勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第9条の5第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

6 前各項の規定に定めるもののほか,勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には,当該正規の勤務時間に相当する時間(規則で定める時間を除く。)について,1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

(平成9年条例第1号・全改,平成14年条例第2号・平成19年条例第11号・平成21年条例第48号・平成22年条例第5号・平成24年条例第43号・平成28年条例第7号・平成28年条例第8号・令和4年条例第24号・一部改正)

(休日給)

第13条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし,勤務時間条例第12条第1項の規定により任命権者が代休日を指定し,当該代休日に勤務しなかった場合には,休日給は支給しない。

(昭和48年条例第15号・昭和57年条例第27号・平成2年条例第20号・平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・平成19年条例第11号・一部改正)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25を乗じて得た額の合計額を夜間勤務手当として支給する。

(平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・平成28年条例第8号・一部改正)

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第15条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(昭和43年条例第2号・平成6年条例第6号・平成6年条例第40号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・平成10年条例第40号・平成14年条例第39号・平成18年条例第3号・平成19年条例第12号・一部改正)

(宿日直手当)

第16条 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき規則で定める額を宿日直勤務手当として支給する。

2 前項の勤務は,第12条から第14条までの手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(昭和36年条例第21号・昭和37年条例第12号・昭和43年条例第2号・昭和51年条例第7号・平成2年条例第20号・平成4年条例第20号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第7条の2の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が災害への対応又は選挙による投開票に係る事務に従事するため週休日又は休日に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。ただし,勤務時間条例第5条の規定により,任命権者が定める時間を割り振ることをやめ,当該時間について職員が勤務しなかった場合又は勤務時間条例第12条第1項の規定により,任命権者が代休日を指定し,当該代休日に職員が勤務しなかった場合には,管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし,前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成25年条例第14号・追加)

(期末手当)

第17条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第18条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対し,それぞれの基準日から起算して1月を超えない範囲内において市長が定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて,同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を基準額とする。

職員の区分

割合

前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外のもの

100分の120

(1)4級職員

100分の100

別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員(以下「行(1)5級職員」という。)

100分の90

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項の表中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と,「100分の100」とあるのは「100分の57.5」と,「100分の90」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 規則で定める職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については,同項中「給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

5 前各項に定めるもののほか期末手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和38年条例第9号・昭和40年条例第16号・昭和41年条例第12号・昭和43年条例第2号・昭和44年条例第1号・昭和50年条例第27号・平成元年条例第18号・平成2年条例第20号・平成3年条例第31号・平成5年条例第26号・平成6年条例第40号・平成9年条例第5号・平成10年条例第2号・平成11年条例第63号・平成12年条例第54号・平成13年条例第48号・平成14年条例第2号・平成14年条例第39号・平成14年条例第52号・平成15年条例第40号・平成17年条例第44号・平成18年条例第3号・平成21年条例第39号・平成23年条例第2号・平成25年条例第14号・平成28年条例第8号・平成28年条例第47号・平成30年条例第47号・令和元年条例第16号・令和2年条例第27号・令和3年条例第36号・令和4年条例第24号・一部改正)

(期末手当の不支給)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平成10年条例第2号・追加,令和元年条例第16号・一部改正)

(期末手当の一時差止め)

第17条の3 市長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で,当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされた場合において,その判決が確定していないとき。

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する市民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正,かつ,円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに,当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成10年条例第2号・追加,平成27年条例第53号・一部改正)

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は,基準日にそれぞれその日に在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対し,その者の勤務成績に応じ,それぞれの基準日から起算して1箇月を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に,規則で定める基準に従って定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の総額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に,次の各号に掲げる職員について,当該各号に掲げる率を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち次号に該当する職員以外の職員 100分の112.5(行(1)4級職員にあっては100分の132.5,行(1)5級職員にあっては100分の142.5)

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 100分の55(行(1)4級職員及び行(1)5級職員にあっては,100分の65)

3 規則で定める職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については,同項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に,給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

4 前各項に規定するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和41年条例第12号・全改,昭和43年条例第2号・昭和44年条例第1号・昭和50年条例第27号・平成元年条例第18号・平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成10年条例第2号・平成12年条例第54号・平成14年条例第2号・平成14年条例第39号・平成15年条例第40号・平成18年条例第3号・平成19年条例第11号・平成19年条例第47号・平成25年条例第14号・平成26年条例第38号・平成28年条例第8号・平成28年条例第47号・平成30年条例第2号・平成30年条例第47号・令和元年条例第16号・令和元年条例第34号・令和4年条例第24号・令和4年条例第33号・令和5年条例第39号・一部改正)

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第18条の2 第17条の2及び第17条の3の規定は,前条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と,「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平成10年条例第2号・追加,平成25年条例第14号・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 休職になった職員に対しては,休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは,その休職期間が満1年(復職後満1年以内に同一の負傷若しくは疾病又は類似の負傷若しくは疾病によって再度休職されたときは,前後の休職期間を通算するものとする。)に達するまでは,これに給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当,住居手当並びに期末手当のそれぞれの100分の80。ただし,結核り病者は満2箇年まで延長することができる。

(2) 職員が公務により負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,これに給与(通勤手当を除く。)の全額を支給する。

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職されたときは,その休職期間中これに給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当並びに住居手当のそれぞれの100分の60に相当する以内の額

(4) 第1号及び第2号に規定する職員が,同号に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により定められた日に,第1号及び第2号の例による額の期末手当を支給することができる。

(昭和39年条例第3号・昭和44年条例第1号・昭和46年条例第7号・平成2年条例第20号・平成8年条例第22号・平成14年条例第39号・平成18年条例第3号・平成28年条例第8号・一部改正)

第20条 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り,前条に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(昭和39年条例第3号・全改)

第20条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(平成8年条例第22号・追加)

(特定職員についての適用除外)

第20条の3 第5条第3項から第7項まで,第8条第9条及び第9条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第9条の3の規定は,行(1)4級職員には適用しない。

3 第5条第3項から第5項まで,第8条第9条及び第9条の3の規定は,行(1)5級職員には適用しない。

(平成14年条例第2号・追加,平成14年条例第39号・平成24年条例第43号・平成25年条例第14号・令和4年条例第24号・令和4年条例第27号・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた職員には,当該育児休業の期間中,第17条及び第18条の給与を除くほか,この条例による給与は,支給しない。

(平成4年条例第21号・全改,平成7年条例第6号・平成11年条例第63号・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員には,当該配偶者同行休業の期間中,この条例による給与は,支給しない。

(平成29年条例第13号・追加)

(臨時職員の給与)

第22条 臨時的に任用する職員の給与は,職員の給与との権衡を考慮し,市長が定める。

2 前項の職員に対しては他の条例に別段の定めがない限り,前項に定める給与を除くほか,いかなる給与も支給しない。

(平成6年条例第6号・追加,令和元年条例第15号・一部改正)

第23条 この条例に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和56年条例第1号・旧第21条繰下,平成6年条例第6号・旧第22条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の級の号俸とし,その者の属する職務の級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を,その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,付則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項に定める期間の最短期間を超えるときは,その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・一部改正)

6 前項の場合において,切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基づき,切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

7 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,規則の定めるところによる。

(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替えにおける職務の級及び切替日以降昭和32年7月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の級は,同年同月31日までに決定することができる。

(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,規則で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第7号・旧第14項繰上)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第17条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「100分の147.5」とあるのは「100分の127.5」と,同条第3項中「100分の147.5」とあるのは「100分の127.5」と,「100分の77.5」とあるのは「100分の67.5」とする。

(平成21年条例第25号・追加)

12 当分の間,職員の給料月額は,地方公務員法第27条第2項の規定に基づく降給として,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第15項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第3項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として,この条例その他の条例の規定において,異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において,当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

(令和4年条例第24号・追加)

13 任命権者は,前項の規定の適用による降給について,当該職員に対し,その旨を通知するものとする。

(令和4年条例第24号・追加)

14 前2項の規定は,臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令和4年条例第24号・追加)

15 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって,当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4年条例第24号・追加)

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4年条例第24号・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第12項の規定の適用を受ける職員に限り,付則第15項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,同項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4年条例第24号・追加)

18 付則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第12項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要であると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4年条例第24号・追加)

19 付則第15項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第4項及び第18条第3項の規定の適用については,これらの規定中「あるのは「給料」とあるのは,「あるのは「給料と付則第15項,第17項又は第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和4年条例第24号・追加)

20 付則第12項から前項までに定めるもののほか,付則第12項の規定による給料月額,付則第15項の規定による給料その他付則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第24号・追加)

付則別表第1

一般職俸給の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

 

 

 

6,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

 

 

 

(昭和33年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年6月1日から適用する。

(昭和34年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年条例第15号)

1 この条例は,昭和35年10月1日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年9月末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。ただし,第7条の2の規定は昭和36年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員のうち給料表別表第1の適用を受ける職員の給料月額は,改正前の条例の規定によりその者が切替日の前日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)を,付則別表第1の切替表のその職務の等級中に求めこれに対応する号給とし,その額が旧給料月額に達しないときは達するまで上位の号給とする。

3 給料表別表第2の適用を受ける職員にあっては,改正前の条例の規定により受けていたその者の給料月額を付則別表第2の切替表に求め(同じ額がないときは直近上位の額)その額の直近下位の号給から1号給までの号給に係る期間に掲げる月数の合計月数とその者の切替日の前日における号給を受けていた月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号給とし,その額が旧給料月額に達しないときは達するまで上位の号給とする。

4 前項の規定により切り捨てられた端数は12月を乗じて得た月数を切替日において定められた号給を受ける期間に通算する。

(給料の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行日の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす

付則別表第1

切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

1

22,400

25,700

15,300

17,000

12,400

13,800

10,800

12,000

7,200

8,100

2

23,500

27,200

16,300

18,100

13,300

14,800

11,600

12,900

7,400

8,300

3

24,600

28,700

17,300

19,200

14,300

15,900

12,400

13,800

7,700

8,600

4

25,800

30,200

18,300

20,500

15,300

17,000

13,300

14,800

8,000

8,900

5

27,000

31,700

19,300

21,800

16,300

18,100

14,300

15,800

8,400

9,300

6

28,200

33,200

20,300

23,100

17,300

19,200

15,300

16,900

9,200

10,200

7

29,400

34,700

21,300

24,400

18,300

20,300

16,300

18,000

10,000

11,100

8

30,600

36,200

22,400

25,700

19,300

21,400

17,300

19,100

10,800

12,000

9

31,800

37,700

23,500

27,000

20,300

22,500

18,300

20,200

11,600

12,900

10

33,600

39,500

24,600

28,300

21,300

23,700

19,300

21,300

12,400

13,800

11

35,400

41,300

25,800

29,600

22,400

24,900

20,300

22,400

13,300

14,700

12

37,200

43,100

27,000

30,900

23,500

26,100

21,300

23,400

14,300

15,600

13

39,000

44,900

28,200

32,200

24,600

27,300

22,400

24,300

15,300

16,400

14

40,800

46,700

29,400

33,300

25,800

28,300

23,500

25,000

16,300

17,000

15

42,600

48,500

30,600

34,400

27,000

29,300

24,600

25,700

17,300

17,600

16

44,400

50,000

31,800

35,300

28,200

30,100

25,800

26,400

18,300

18,200

17

46,600

51,500

33,600

36,200

29,400

30,900

27,000

27,000

19,300

18,700

18

48,900

52,800

35,400

36,900

30,600

31,600

28,200

27,600

20,300

19,200

19

51,200

53,900

37,200

37,600

31,800

32,300

 

 

 

 

付則別表第2

切替表

号給

切替給料月額

期間

号給

切替給料月額

期間

号給

切替給料月額

期間

1

6,900

6

10

10,300

12

19

15,700

15

2

7,100

6

11

10,900

12

20

16,300

15

3

7,300

9

12

11,500

15

21

16,900

15

4

7,500

9

13

12,100

15

22

17,500

15

5

7,800

9

14

12,700

15

23

18,100

18

6

8,200

9

15

13,300

15

24

18,700

18

7

8,700

9

16

13,900

15

25

19,300

18

8

9,200

9

17

14,500

15

26

19,900

18

9

9,700

12

18

15,100

15

27

20,500

 

(昭和36年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年9月1日から適用する。ただし,第7条の3の改正規定は昭和37年4月1日から,第16条の改正規定は昭和37年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年9月1日からこの条例施行日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は,改正前の条例の規定によりその者が切替日の前日を受けていた給料月額が改正後の条例に基づく給料表別表第1のその職務の等級中にある場合はその号給,ない場合は市長が定める。

3 前項により給料額を市長が定めた職員については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において昇給期間の延伸又は短縮等の調整を行う。

4 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日からこの条例施行日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職員の給与に関する条例の規定により号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替えについては,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を付則別表第1に掲げる切替給料表のその者の職務の等級中に求め(当該等級中にない場合は1級下位の等級とする。),これに対応する額の号給(対応する額がないときは,その直近上位の額の号給とする。)をその者の切替号給とする。

3 前項の場合において,直近上位の額の号給をもって切替号給に決定された職員については,その者の旧号給と切替号給の差額は,切替号給とその直近上位の額の号給との昇給間差額に対する割合に応じて,次期昇給期日を延伸する。

4 付則第2項により切替号給を決定された職員のうち,その者の切替号給が付則別表第2の切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の切替号給に対応する切替表に定める号給とする。

5 号給職員のうち,その者の切替号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の切替号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,4月1日又は7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に,その者の切替号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の切替号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 付則第4項の規定により,切替日における切替号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の切替号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする切替号給に決定された職員に対する付則第5項及び第6項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(切替上のみなし等級)

8 付則第2項の規定により,改正前の職務の等級(以下この項において「等級」という。)から1級下位の等級に定められた者については,その者の切替日よりあらたに受けることとなる号給が1級上位の等級の最低号給に達するまで,切替上当該等級にあるものとみなす。

(施行日前の新規職員)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,あらたに職員となった者の号給の切替えについては,市長が別に定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第7号・旧第12項繰上)

付則別表第1

切替給料表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替号給

 

 

給料月額

1

28,000

21,200

14,300

9,600

8,400

2

29,600

22,500

15,200

10,000

8,700

3

31,200

23,800

16,100

10,400

9,000

4

32,800

25,100

17,000

10,800

9,300

5

34,400

26,400

18,000

11,600

9,600

6

36,100

27,900

19,000

12,500

10,000

7

37,800

29,500

20,100

13,400

10,400

8

39,500

31,100

21,200

14,300

10,800

9

41,200

32,700

22,500

15,200

11,600

10

43,600

34,300

23,800

16,100

12,500

11

46,000

35,900

25,100

17,000

13,400

12

48,400

37,500

26,400

18,000

14,300

13

50,800

39,100

27,800

19,000

15,200

14

53,300

40,700

29,200

20,100

16,100

15

55,800

42,500

30,600

21,200

17,000

16

58,300

44,300

32,000

22,300

18,000

17

60,800

46,100

33,400

23,400

19,000

18

63,300

48,500

34,900

24,500

20,100

19

66,400

50,900

36,400

25,700

21,200

20

68,200

52,200

37,900

26,900

22,300

21

69,900

53,500

39,500

28,100

23,400

22

71,400

54,600

41,300

29,300

24,500

23

72,900

55,700

43,100

30,700

25,700

24

 

 

44,900

32,100

26,900

25

 

 

46,000

33,500

28,100

26

 

 

47,100

35,000

29,300

27

 

 

48,000

36,500

30,700

28

 

 

48,900

38,000

32,100

29

 

 

 

39,100

32,800

30

 

 

 

40,200

33,500

31

 

 

 

41,100

34,100

32

 

 

 

42,000

34,700

付則別表第2

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

切替号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,900

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,500

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

16

3

19,500

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

17

6

20,500

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

26,400

18

9

21,600

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

29,600

19

3

24,200

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

20

6

25,300

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

21

9

26,400

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

22

3

29,100

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

23

6

30,300

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

24

9

31,500

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

29

 

 

付則別表第3

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給の号数

1~23

1~23

8~28

15~32

19~32

備考 本表中「1~23」等とあるのは,「1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(5等級職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が5等級である職員の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数から3を減じて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)付則第2項の規定による切替号給が,改正後の条例付則別表に掲げられている号給である職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(規則への委任)

4 付則第2項及び第3項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給の号数

1~23

5~23

12~28

19~32

23~32

備考 本表中「1~23」等とあるのは,「1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和40年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定(条例第5条第4項の規定をいう。以下同じ。)の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

(1)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

5号給以上の号給

13号給以上の号給

18号給以上の号給

25号給以上の号給

30号給以上の号給

(2)

等級

1等級

2等級

3等級

 

号給

29号給以上の号給

 

 

(昭和40年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第9条,第17条及び第18条の改正部分の規定は昭和41年1月1日からそれぞれ規定する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において,付則別表に掲げる号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)以降における条例第5条第4項の規定の最初の適用については,3月を減じた期間をもって同条第4項に定める期間とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和41年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給の号数

2~4

6~12

10~16

17~24

20~25

備考 本表中「2~4」等とあるのは「2号給から4号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。ただし,別表第1の給料表中,5等級にかかわる給料表は昭和42年4月1日以後削る。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和42年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,第16条の改正部分の規定は,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。ただし,第9条の2の改正規定は昭和43年5月1日から,第8条,第17条及び第18条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日(前項に定めるそれぞれの適用日をいう。)以降,昭和44年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。ただし,別表第1の給料表については,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号・一部改正)

(昭和44年6月1日以降の給料月額)

2 昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの給料月額は,付則別表第1を適用するものとする。

(給料の切替)

3 改正後の昭和45年4月1日において適用される別表第1への給料の切替えについては,付則第2項の付則別表第1に掲げる昭和45年3月31日において,その者が受けていた等級の号給の1級下位の等級の号給をもって,その者の受けるべき給料月額とする。ただし,改正後の別表第1の1等級への切替えについては,別に市長が定める。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた切替日以降,昭和45年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

付則別表第1

給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

1

54,000

42,800

31,900

23,500

2

56,800

45,500

33,300

24,400

3

59,600

48,200

34,900

25,300

4

62,400

50,900

36,500

26,300

5

65,200

53,600

38,400

27,700

6

68,200

56,300

40,300

29,100

7

71,200

59,000

42,800

30,500

8

74,200

61,700

45,500

31,900

9

77,500

64,400

48,200

33,300

10

80,800

67,300

50,900

34,900

11

84,100

70,200

53,600

36,500

12

87,700

73,100

56,300

38,400

13

91,300

76,000

59,000

40,300

14

94,900

78,800

61,700

42,500

15

98,300

81,600

64,400

44,700

16

101,700

84,400

67,300

46,900

17

105,100

87,200

70,200

49,100

18

108,500

89,400

73,100

51,500

19

111,500

91,600

76,000

53,900

20

114,000

93,600

78,600

56,300

21

115,900

95,600

81,000

58,700

22

117,800

97,200

83,200

61,100

23

119,700

98,800

85,000

63,400

24

121,600

100,300

86,500

65,700

25

123,500

101,800

87,700

68,000

26

 

 

 

69,800

27

 

 

 

71,200

28

 

 

 

72,300

29

 

 

 

73,300

(昭和46年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。ただし,別表第1の給料表,改正後の第8条及び第9条の3の規定は,昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの給料月額は,付則別表第1を適用し,給料引上額が6,000円に満たない者には,6,000円を基にして給料及び期末勤勉手当を支給する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和45年5月1日以降,昭和46年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

給料表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

 

給料月額

1

84,100

61,800

49,900

37,300

27,900

2

87,800

64,900

52,700

39,000

28,900

3

91,500

68,000

55,600

40,800

30,000

4

95,200

71,100

58,500

42,600

31,200

5

99,500

74,200

61,500

44,800

32,700

6

103,800

77,300

64,500

47,100

34,200

7

108,200

80,600

67,500

49,900

35,700

8

112,900

83,900

70,600

52,700

37,300

9

117,600

87,500

73,700

55,600

39,000

10

122,300

91,100

76,800

58,500

40,800

11

127,000

94,700

80,000

61,500

42,600

12

131,400

98,600

83,200

64,500

44,800

13

135,800

102,600

86,400

67,500

47,100

14

139,900

106,400

89,700

70,600

49,600

15

144,000

110,300

93,100

73,700

52,100

16

146,700

114,000

96,600

76,800

54,600

17

149,000

117,700

100,100

80,000

57,100

18

151,100

121,300

103,700

83,200

59,600

19

153,200

124,900

107,300

86,400

62,100

20

155,300

127,600

111,100

89,400

64,600

21

157,400

130,300

114,900

92,000

67,100

22

159,500

132,600

118,200

94,400

69,600

23

 

134,900

121,400

96,400

72,000

24

 

137,200

124,400

98,200

74,400

25

 

139,300

127,300

100,000

76,800

26

 

141,300

130,000

101,500

78,700

27

 

 

132,600

102,800

80,100

28

 

 

134,600

103,800

81,300

29

 

 

136,100

104,800

82,300

(昭和47年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和46年5月1日以降,昭和47年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。ただし,第8条第3項の改正規定のうち第1子2,000円の施行は,昭和48年4月1日からとする。

2 1等級の給料の引上げ額が10,000円に満たない者には,昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までは10,000円を基として,給料,管理職手当,調整手当及び期末勤勉手当を支給する。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和47年4月1日以降昭和47年12月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第6条の2の規定は,昭和48年10月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和48年4月1日以降昭和48年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和49年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和49年4月1日以降昭和49年10月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和50年4月1日以降昭和50年11月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第7号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和51年4月1日以降昭和51年11月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に,改正前の規定に基づいて職員に支払われた昭和52年4月1日以降昭和52年11月30日までの期間に係る給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日の等級,号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は,改正後の条例の規定に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。

(給与の差額の支給日)

4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は,この条例施行の日から昭和57年1月31日までの間における市長が定める日とする。

(昭和57年条例第15号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和58年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和59年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。ただし,昭和60年6月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当に限り,この条例の適用があるものとみなし算定して得た額を支給する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた,昭和60年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに同年7月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和61年4月1日からこの条例施行期日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和62年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和64年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の改正規定中「満18歳未満の」を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める部分及び第9条の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第8条の改正規定中「満18歳未満の」を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める部分及び第9条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和63年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の第9条の2第2項の規定に基づいて,平成元年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までに職員に支払われる住居手当は,改正後の条例の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成元年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,平成3年3月31日までの間,同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の160,12月に支給する場合においては100分の200」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の170,12月に支給する場合においては100分の180」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第18条第2項の規定の適用については,平成3年3月31日までの間,同条第2項中「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50,12月に支給する場合においては100分の80」とする。

(職員の期末手当の臨時措置に関する条例の一部改正)

4 職員の期末手当の臨時措置に関する条例(平成2年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成3年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 育児休業法の施行日前に旧条例第3条の規定により育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員についての当該育児休業の期間中の給与に関する取扱いについては,なお従前の例による。

6 育児休業法の施行日以後この条例の施行日前に旧条例第3条の規定により育児休業の許可を受けている職員についての当該育児休業中の給与は,支給しない。

(平成4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成4年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,平成6年3月31日までの間,同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成5年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第3項の改正規定中「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」を削る部分は平成7年4月1日から,第15条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第8条第3項の改正規定中「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」を削る部分及び第15条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,平成7年3月31日までの間,同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成6年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成7年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2号の規定は,この条例施行の日以後の休職に係る休職者の給与から適用する。

3 この条例による改正後の条例別表第1の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成8年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,附則第16項(第9条の3に係る改正規定に限る。)の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成9年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,平成10年3月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第17条の2,第17条の3及び第18条の2の規定は,この条例の施行の日以後に職員に支給される期末手当及び勤勉手当について適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第17条第2項の規定により,職員(国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第1条に規定する特別職の職員及び国分寺市教育委員会教育長を除く。)に対して支給される期末手当の額については,平成10年3月1日を基準日とする期末手当に限り,同項中「100分の50」とあるのは「100分の55」とする。

(平成10年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成10年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。ただし,第5条第4項の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定については,その職務の等級が1等級及び2等級である職員においては施行日から,3等級,4等級及び5等級である職員においては平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,期末手当は,施行日から平成12年3月31日までの間においては,同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と読み替えて適用するものとする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第18条第2項の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び同条第3項の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の場合において,改正後の条例第9条の2第3項の規定の適用については,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては,同項中「年齢が最も高い職員については11,500円」とあるのは「世帯主については11,500円」と,「7,000円」とあるのは「9,800円」とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,この条例の施行の日から平成13年3月31日までの間においては,同項中「100分の50」とあるのは「100分の30」とする。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成12年4月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については,この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間においては,同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用給料表の切替え)

2 施行日の前日から引き続き在職する職員であって,同日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたもの及び同日において国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「技能労務職給与規則」という。)別表技第1の給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の適用を受けていたものの施行日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)の適用については,附則別表第1の適用給料表切替表に定めるところによる。

(新給料表の職務の級及び号給の切替え)

3 前項の規定により施行日において新給料表の適用がある職員(再任用職員を除く。)の新給料表における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の等級及び号給若しくは旧技能労務職給料表における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2及び附則別表第3の切替表に定めるところによる。

(新号給がない職員等の取扱い)

4 前項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び施行日の前日においてその者が属していた旧給料表若しくは旧技能労務職給料表における職務の等級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員並びに施行日以後においてその者が属している新給料表における職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については,新条例第3条第1項の規定にかかわらず,施行日から平成19年6月30日までは,附則別表第4及び附則別表第5の暫定給料表を適用する。

(平成19年条例第11号・一部改正)

(暫定給料表の職務の級及び号給の切替え)

5 前項の規定により施行日において暫定給料表の適用がある職員の暫定号給は,旧号給又は旧給料月額に応じて附則別表第6及び附則別表第7の切替表に定めるところによる。

(再任用職員の職務の級の切替え)

6 附則第2項の規定により施行日において新給料表の適用がある再任用職員の新給料表における職務の級は,施行日の前日においてそのものが属していた旧給料表における職務の級若しくは技能労務職給与規則第3条第3項に基づき支給されていた給料月額に応じて附則別表第8及び附則別表第9の切替表に定めるところによる。

(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)

7 附則第3項の規定により新号給を定められた職員及び附則第5項の規定により暫定号給を定められた職員に対する施行日以後における最初の新条例第5条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については,旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の調整)

8 附則別表第2,附則別表第3,附則別表第6及び附則別表第7の切替表の期間の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員の施行日以後における最初の昇給期間は,新条例第5条第5項及び第6項ただし書の規定にかかわらず,これらに規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。

(昇給停止者の特例措置)

9 施行日の前日において旧条例第5条第4項各号の号給を受けている職員若しくは技能労務職給与規則第5条の読替規定において「別表技第1に定める給料表の48号給以上の号給を受けている者」については,新条例第5条第4項から第7項までの規定にかかわらず,施行日以後昇給させることができない。ただし,当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては,規則で定めるところにより,昇給させることができる。

(管理職手当の経過措置)

10 改正後の条例第7条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の20」とあるのは,この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間は「100分の23」と,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の22」と,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は「100分の21」とする。

(平成17年条例第44号・旧第11項繰上)

(調整手当の経過措置)

11 改正後の条例第9条の2の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間は「100分の10」と,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の10.8」と,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は「100分の11.2」と,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は「100分の11.5」とする。

(平成17年条例第44号・旧第12項繰上,平成18年条例第3号・一部改正)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第44号・旧第13項繰上)

(国分寺市職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第44号・旧第14項繰上)

附則別表第1

適用給料表切替表

新給料表

適用職員

行政職給料表(1)

旧給料表の適用を受けていた職員

行政職給料表(2)

旧技能労務職給料表の適用を受けていた職員

附則別表第2

(平成14年条例第52号・一部改正)

行政職給料表(1)への切替表

5等級

3級

旧号給

新号給

期間

 

 

7

1

30

8

1

21

9

1

9

10

2

6

11

3

6

12

4

6

13

5

6

14

6

3

15

7

3

16

8

 

17

9

 

18

10

 

19

11

 

20

13

9

21

14

9

22

15

6

23

16

3

24

17

 

25

19

9

4等級

3級

旧号給

新号給

期間

 

 

3

2

6

4

3

6

5

4

6

6

5

6

7

6

3

8

7

3

9

8

 

10

9

 

11

10

 

12

11

 

13

13

9

14

14

9

15

15

6

16

16

3

17

17

 

18

19

9

19

20

6

20

21

3

21

23

9

22

24

6

23

27

3

24

32

6

25

37

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

3等級

5級

旧号給

新号給

期間

 

 

2

1

9

3

2

9

4

3

9

5

4

6

6

5

6

7

6

6

8

7

3

9

8

3

10

9

3

11

10

3

12

11

3

13

12

3

14

13

3

15

14

3

16

15

3

17

16

3

18

17

3

19

18

3

20

19

 

21

20

 

22

22

12

23

23

6

24

25

12

25

26

3

26

28

9

27

29

3

28

31

6

29

33

12

30

34

 

31

36

 

32

38

3

33

40

6

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

2等級

7級

旧号給

新号給

期間

 

 

1

1

 

2

1

 

3

2

 

4

3

 

5

4

6

6

5

3

7

6

3

8

7

3

9

8

3

10

9

6

11

10

6

12

11

6

13

12

9

14

13

9

15

14

9

16

14

 

17

15

 

18

16

3

19

17

9

20

17

 

21

18

9

22

18

 

23

19

6

24

20

9

25

21

12

26

22

12

27

23

12

28

24

6

29

26

9

30

27

 

31

29

3

32

31

6

33

32

 

34

 

 

35

 

 

1等級

9級

旧号給

新号給

期間

 

 

1

1

3

2

2

6

3

3

6

4

4

6

5

5

6

6

6

9

7

7

9

8

7

 

9

8

 

10

9

3

11

10

6

12

10

 

13

11

3

14

12

12

15

12

6

16

12

 

17

13

6

18

13

 

19

14

6

20

14

 

21

15

6

22

15

 

23

16

6

24

16

 

25

17

6

26

18

12

27

18

 

28

19

 

29

21

9

備考

1 新号給の欄に号給の定めのない場合は,附則別表第6に定めるところによる。

2 切替日前日に1等級に属する者は,9級に切り替える。

3 切替日前日に2等級に属する者は,7級に切り替える。

4 切替日前日に3等級に属する者は,5級に切り替える。

5 切替日前日に4等級又は5等級に属する者は,3級に切り替える。

6 切替により3級の4号給を受ける職員のうち,旧給料表の備考により184,200円を支給されていた職員については,新給料表の額にかかわらず180,900円とする。

この場合において附則第8項の規定による昇給期間の調整は行わないものとする。

附則別表第3

行政職給料表(2)への切替表

 

2級

旧号給

新号給

期間

 

 

6

1

75

7

1

66

8

1

57

9

1

45

10

1

36

11

1

21

12

1

9

13

2

6

14

3

6

15

4

3

16

5

3

17

6

 

18

7

 

19

9

9

20

10

9

21

11

6

22

12

6

23

13

3

24

14

 

25

15

 

26

17

9

27

18

3

28

20

9

29

22

12

30

24

9

31

26

 

32

30

3

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

備考 新号給の欄に号給の定めのない場合は,附則別表第7に定めるところによる。

附則別表第4

(平成18年条例第62号・全改)

行政職給料表(1)の暫定給料表

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

375,600

424,600

456,700

460,100

474,900

488,800

2

377,200

426,600

458,700

462,100

476,800

490,100

3

378,800

428,600

460,700

464,100

478,700

491,400

4

380,400

430,600

462,600

466,100

480,600

492,700

5

382,000

432,600

464,500

468,100

482,500

 

6

383,600

434,400

466,400

470,100

484,400

 

7

385,200

436,200

468,300

472,100

486,300

 

8

386,800

438,000

470,200

474,100

488,200

 

9

388,400

439,600

472,100

476,100

490,100

 

10

390,000

441,200

474,000

478,100

 

 

11

391,600

442,800

475,900

480,100

 

 

12

393,200

444,400

477,800

482,100

 

 

13

394,800

446,000

479,700

484,100

 

 

14

396,400

447,600

481,600

486,100

 

 

15

398,000

449,200

 

 

 

 

16

399,600

450,800

 

 

 

 

17

401,200

452,400

 

 

 

 

18

402,800

454,000

 

 

 

 

19

404,400

455,600

 

 

 

 

20

406,000

457,200

 

 

 

 

21

407,600

458,800

 

 

 

 

22

409,200

460,400

 

 

 

 

23

410,800

461,900

 

 

 

 

24

412,400

463,400

 

 

 

 

25

414,000

464,900

 

 

 

 

26

415,600

466,400

 

 

 

 

27

417,200

467,900

 

 

 

 

28

418,800

469,400

 

 

 

 

29

420,400

470,900

 

 

 

 

30

422,000

472,400

 

 

 

 

31

423,600

473,900

 

 

 

 

32

425,200

 

 

 

 

 

33

426,800

 

 

 

 

 

34

428,400

 

 

 

 

 

35

430,000

 

 

 

 

 

36

431,500

 

 

 

 

 

37

433,000

 

 

 

 

 

38

434,500

 

 

 

 

 

39

436,000

 

 

 

 

 

40

437,500

 

 

 

 

 

41

439,000

 

 

 

 

 

42

440,500

 

 

 

 

 

43

442,000

 

 

 

 

 

44

443,500

 

 

 

 

 

45

445,000

 

 

 

 

 

46

446,500

 

 

 

 

 

47

448,000

 

 

 

 

 

48

449,500

 

 

 

 

 

49

451,000

 

 

 

 

 

50

452,500

 

 

 

 

 

51

454,000

 

 

 

 

 

52

455,500

 

 

 

 

 

53

457,000

 

 

 

 

 

54

458,500

 

 

 

 

 

55

460,000

 

 

 

 

 

56

461,500

 

 

 

 

 

57

463,000

 

 

 

 

 

58

464,500

 

 

 

 

 

59

466,000

 

 

 

 

 

60

467,500

 

 

 

 

 

61

469,000

 

 

 

 

 

62

470,500

 

 

 

 

 

63

472,000

 

 

 

 

 

64

473,500

 

 

 

 

 

附則別表第5

(平成18年条例第62号・全改)

行政職給料表(2)の暫定給料表

職務の級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

385,900

434,200

446,300

2

387,700

436,300

448,200

3

389,500

438,400

450,100

4

391,300

440,500

452,000

5

393,100

442,600

453,900

6

394,900

444,700

455,800

7

396,700

446,800

457,700

8

398,500

448,800

459,600

9

400,300

450,800

461,500

10

402,100

452,800

463,400

11

403,900

454,800

465,300

12

405,700

456,800

467,200

13

407,500

458,800

469,100

14

409,300

460,800

471,000

15

411,100

462,800

472,900

16

412,900

464,800

474,800

17

414,700

466,600

476,700

18

416,500

468,400

 

19

418,300

470,200

 

20

420,100

472,000

 

21

421,900

473,800

 

22

423,700

475,600

 

23

425,500

477,400

 

24

427,300

479,200

 

25

429,100

 

 

26

430,900

 

 

27

432,700

 

 

28

434,500

 

 

29

436,300

 

 

30

438,100

 

 

31

439,900

 

 

32

441,700

 

 

33

443,500

 

 

34

445,300

 

 

35

447,100

 

 

36

448,900

 

 

37

450,700

 

 

38

452,500

 

 

39

454,300

 

 

40

456,100

 

 

41

457,900

 

 

42

459,700

 

 

43

461,500

 

 

44

463,300

 

 

45

465,100

 

 

46

466,900

 

 

47

468,700

 

 

48

470,500

 

 

49

472,300

 

 

50

474,100

 

 

附則別表第6

行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表

4等級

3級

旧号給

暫定号給

期間

 

 

26

4

6

27

9

3

28

14

9

29

18

9

30

21

 

31

25

6

32

28

3

33

31

 

34

35

9

35

38

6

36

41

6

37

44

6

38

47

9

39

49

 

40

52

6

41

54

 

42

57

6

43

59

3

3等級

5級

旧号給

暫定号給

期間

 

 

34

3

9

35

4

 

36

6

6

37

8

9

38

9

3

2等級

7級

旧号給

暫定号給

期間

 

 

34

2

3

35

4

6

備考 職務の級への切替えについては,附則別表第2の備考3から備考5までの規定を準用する。

附則別表第7

行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表

 

2級

旧号給

暫定号給

期間

 

 

33

2

9

34

5

 

35

9

6

36

12

3

37

15

3

38

18

6

39

21

6

40

24

9

41

26

 

42

30

18

43

31

 

44

34

6

45

37

15

46

38

3

47

40

 

48

42

 

49

45

9

附則別表第8

行政職給料表(1)への切替表(再任用職員)

1等級

8級

2等級

7級

3等級

5級

4等級

4級

5等級

2級

附則別表第9

行政職給料表(2)への切替表(再任用職員)

259,800円

3級

(平成14年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については,施行日から平成15年3月31日までの間においては,同条第2項中「100分の45」とあるのは「100分の25.5」と,同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の14.2」とする。

(国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第37号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については,施行日から平成16年3月31日までの間においては,同項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第33号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(地域手当の経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,この条例の施行の日から平成18年12月31日までの間は「100分の11.5」とする。

(平成18年条例第62号・一部改正)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。ただし,第12条第4項及び第13条第3項を削る改正規定並びに第18条の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の給料表の適用について,平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)附則別表第4及び附則別表第5の暫定給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項及び第5項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては,任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて任命権者の定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(条件附採用職員等の号給の切替え)

4 切替日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用となっている職員及び満58歳に達した日以後最初の3月31日を超えて在職する職員の新号給は,前項の規定にかかわらず,その者の旧号給と同じ額の号給とする。ただし,その者の旧号給の額が切替日においてその者の属する職務の級の最高の号給の額を超えるときは,当該最高の号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給は,任命権者が定める。

(切替日以後の昇給の号給数の調整)

6 前3項の規定により,新号給を決定される職員のうち,任命権者の定めるものにあっては,任命権者の定めるところにより,切替日以後の昇給の号給数を調整する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(任命権者の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

10 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(職員の昇給に関する特例措置)

11 改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,平成20年6月30日までの間,切替日における職務の級及び号給の切替え並びに切替日前の昇給の状況を考慮して,任命権者が定めるところにより行う。

(最高号給を超える昇給に関する特例措置)

12 改正後の条例第5条第6項の規定にかかわらず,規則で定める年数以上勤続し,かつ,規則で定める年齢以上の職員のうち勤務成績が特に良好であるものについては,平成22年3月31日までの間,その属する職務の級における最高の号給を超えて昇給させることができる。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

13 職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

7級

5級

8級

9級

6級

行政職給料表(1)の暫定給料表

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

7級

5級

8級

附則別表第2

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

9

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

10

1

2

1

2

1

2

1

6月以上9月未満

 

11

1

3

1

3

1

3

1

9月以上12月未満

 

12

1

4

1

4

1

4

1

12月以上

 

13

1

5

1

5

1

5

1

2

3月未満

 

13

1

5

1

5

1

5

1

3月以上6月未満

 

14

2

6

1

6

1

6

1

6月以上9月未満

 

15

3

7

1

7

1

7

1

9月以上12月未満

 

16

4

8

1

8

1

8

1

12月以上

 

17

5

9

1

9

1

9

1

3

3月未満

 

17

5

9

1

9

1

9

1

3月以上6月未満

 

18

6

10

2

10

1

10

1

6月以上9月未満

 

19

7

11

3

11

1

11

1

9月以上12月未満

 

20

8

12

4

12

1

12

1

12月以上

 

21

9

13

5

13

1

13

1

4

3月未満

1

21

9

13

5

13

1

13

1

3月以上6月未満

2

22

10

14

6

14

1

14

1

6月以上9月未満

3

23

11

15

7

15

1

15

1

9月以上12月未満

4

24

12

16

8

16

1

16

1

12月以上

5

25

13

17

9

17

1

17

1

5

3月未満

5

25

13

17

9

17

1

17

1

3月以上6月未満

6

26

14

18

10

18

1

18

1

6月以上9月未満

7

27

15

19

11

19

1

19

1

9月以上12月未満

8

28

16

20

12

20

1

20

1

12月以上

9

29

17

21

13

21

1

21

1

6

3月未満

9

29

17

21

13

21

1

21

1

3月以上6月未満

10

30

18

22

14

22

2

22

2

6月以上9月未満

11

31

19

23

15

23

3

23

3

9月以上12月未満

12

32

20

24

16

24

4

24

4

12月以上

13

33

21

25

17

25

5

25

5

7

3月未満

13

33

21

25

17

25

5

25

5

3月以上6月未満

14

34

22

26

18

26

6

26

6

6月以上9月未満

15

35

23

27

19

27

7

27

7

9月以上12月未満

16

36

24

28

20

28

8

28

8

12月以上

17

37

25

29

21

29

9

29

9

8

3月未満

17

37

25

29

21

29

9

29

9

3月以上6月未満

18

38

26

30

22

30

10

30

10

6月以上9月未満

19

39

27

31

23

31

11

31

11

9月以上12月未満

20

40

28

32

24

32

12

32

12

12月以上

21

41

29

33

25

33

13

33

13

9

3月未満

21

41

29

33

25

33

13

33

13

3月以上6月未満

22

42

30

34

26

34

14

34

14

6月以上9月未満

23

43

31

35

27

35

15

35

15

9月以上12月未満

24

44

32

36

28

36

16

36

16

12月以上

25

45

33

37

29

37

17

37

17

10

3月未満

25

45

33

37

29

37

17

37

17

3月以上6月未満

26

46

34

38

30

38

18

38

18

6月以上9月未満

27

47

35

39

31

39

19

39

19

9月以上12月未満

28

48

36

40

32

40

20

40

20

12月以上

29

49

37

41

33

41

21

41

21

11

3月未満

29

49

37

41

33

41

21

41

21

3月以上6月未満

30

50

38

42

34

42

22

43

22

6月以上9月未満

31

51

39

43

35

43

23

45

23

9月以上12月未満

32

52

40

44

36

44

24

47

24

12月以上

33

53

41

45

37

45

25

49

25

12

3月未満

33

53

41

45

37

45

25

49

25

3月以上6月未満

34

54

42

46

38

46

26

50

26

6月以上9月未満

35

55

43

47

39

47

27

51

27

9月以上12月未満

36

56

44

48

40

48

28

52

28

12月以上

37

57

45

49

41

49

29

53

29

13

3月未満

37

57

45

49

41

49

29

53

29

3月以上6月未満

38

58

46

50

42

50

30

54

30

6月以上9月未満

39

59

47

51

43

51

31

55

31

9月以上12月未満

40

60

48

52

44

52

32

56

32

12月以上

41

61

49

53

45

53

33

57

33

14

3月未満

41

61

49

53

45

53

33

57

33

3月以上6月未満

42

62

50

54

46

54

34

58

34

6月以上9月未満

43

63

51

55

47

55

35

59

35

9月以上12月未満

44

64

52

56

48

56

36

60

36

12月以上

45

65

53

57

49

57

37

61

37

15

3月未満

45

65

53

57

49

57

37

61

37

3月以上6月未満

46

66

54

58

50

59

38

63

38

6月以上9月未満

47

67

55

59

51

61

39

65

39

9月以上12月未満

48

68

56

60

52

63

40

67

40

12月以上

49

69

57

61

53

65

41

69

41

16

3月未満

49

69

57

61

53

65

41

69

41

3月以上6月未満

50

70

58

62

54

66

42

71

42

6月以上9月未満

51

71

59

63

55

67

43

73

43

9月以上12月未満

52

72

60

64

56

68

44

75

44

12月以上

53

73

61

65

57

69

45

77

45

17

3月未満

53

73

61

65

57

69

45

77

45

3月以上6月未満

54

74

62

66

58

70

46

79

46

6月以上9月未満

55

75

63

67

59

71

47

81

47

9月以上12月未満

56

76

64

68

60

72

48

83

48

12月以上

57

77

65

69

61

73

49

85

49

18

3月未満

57

77

65

69

61

73

49

85

49

3月以上6月未満

58

78

66

70

62

74

50

87

50

6月以上9月未満

59

79

67

71

63

75

51

89

51

9月以上12月未満

60

80

68

72

64

76

52

91

52

12月以上

61

81

69

73

65

77

53

93

53

19

3月未満

61

81

69

73

65

77

53

93

53

3月以上6月未満

61

82

70

74

66

79

54

95

54

6月以上9月未満

62

83

71

75

67

81

55

97

55

9月以上12月未満

62

84

72

76

68

83

56

99

56

12月以上

63

85

73

77

69

85

57

101

57

20

3月未満

63

85

73

77

69

85

57

101

57

3月以上6月未満

63

86

74

78

70

86

58

102

58

6月以上9月未満

64

87

75

79

71

87

59

103

59

9月以上12月未満

64

88

76

80

72

88

60

104

60

12月以上

65

89

77

81

73

89

61

105

61

21

3月未満

65

89

77

81

73

89

61

105

61

3月以上6月未満

66

90

78

82

74

91

62

107

62

6月以上9月未満

67

91

79

83

75

93

63

109

63

9月以上12月未満

68

92

80

84

76

95

64

111

64

12月以上

69

93

81

85

77

97

65

113

65

22

3月未満

69

93

81

85

77

97

65

113

65

3月以上6月未満

70

94

82

86

78

98

66

114

66

6月以上9月未満

71

95

83

87

79

99

67

115

67

9月以上12月未満

72

96

84

88

80

100

68

116

68

12月以上

73

97

85

89

81

101

69

117

69

23

3月未満

73

97

85

89

81

101

69

117

69

3月以上6月未満

74

98

86

90

82

102

70

117

70

6月以上9月未満

75

99

87

91

83

103

71

117

71

9月以上12月未満

76

100

88

92

84

104

72

117

72

12月以上

77

101

89

93

85

105

73

117

73

24

3月未満

77

101

89

93

85

105

73

117

73

3月以上6月未満

77

101

90

94

86

106

74

117

74

6月以上9月未満

78

101

91

95

87

107

75

117

75

9月以上12月未満

78

101

92

96

88

108

76

117

76

12月以上

79

101

93

97

89

109

77

117

77

25

3月未満

79

101

93

97

89

109

77

117

77

3月以上6月未満

79

101

94

98

90

110

78

117

78

6月以上9月未満

80

101

95

99

91

111

79

117

79

9月以上12月未満

80

101

96

100

92

112

80

117

80

12月以上

81

101

97

101

93

113

81

117

81

26

3月未満

81

101

97

101

93

113

81

117

81

3月以上6月未満

82

101

98

102

94

114

82

117

82

6月以上9月未満

83

101

99

103

95

115

83

117

83

9月以上12月未満

84

101

100

104

96

116

84

117

84

12月以上

85

101

101

105

97

117

85

117

85

27

3月未満

85

101

101

105

97

117

85

117

85

3月以上6月未満

85

101

102

106

98

117

86

117

86

6月以上9月未満

86

101

103

107

99

118

87

117

87

9月以上12月未満

86

101

104

108

100

118

88

117

88

12月以上

87

101

105

109

101

119

89

117

89

28

3月未満

87

101

105

109

101

119

89

117

89

3月以上6月未満

87

101

106

110

102

119

90

117

90

6月以上9月未満

88

101

107

111

103

120

91

117

91

9月以上12月未満

88

101

108

112

104

120

92

117

92

12月以上

89

101

109

113

105

121

93

117

93

29

3月未満

89

101

109

113

105

121

93

117

93

3月以上6月未満

89

101

110

114

106

122

94

117

93

6月以上9月未満

89

101

111

115

107

123

95

117

93

9月以上12月未満

90

101

112

116

108

124

96

117

93

12月以上

90

101

113

117

109

125

97

117

93

30

3月未満

90

101

113

117

109

125

97

 

 

3月以上6月未満

90

101

114

118

110

126

98

 

 

6月以上9月未満

91

101

115

119

111

127

99

 

 

9月以上12月未満

91

101

116

120

112

128

100

 

 

12月以上

91

101

117

121

113

129

101

 

 

31

3月未満

91

101

117

121

113

129

101

 

 

3月以上6月未満

92

101

118

122

114

130

102

 

 

6月以上9月未満

92

101

119

123

115

131

103

 

 

9月以上12月未満

92

101

120

124

116

132

104

 

 

12月以上

93

101

121

125

117

133

105

 

 

32

3月未満

 

101

121

125

117

133

105

 

 

3月以上6月未満

 

101

122

126

118

134

106

 

 

6月以上9月未満

 

101

123

127

119

135

107

 

 

9月以上12月未満

 

101

124

128

120

136

108

 

 

12月以上

 

101

125

129

121

137

109

 

 

33

3月未満

 

 

125

129

121

137

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

130

122

138

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

131

123

139

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

132

124

140

112

 

 

12月以上

 

 

129

133

125

141

113

 

 

34

3月未満

 

 

129

133

125

141

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

134

126

142

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

135

127

143

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

136

128

144

 

 

 

12月以上

 

 

133

137

129

145

 

 

 

35

3月未満

 

 

133

137

129

145

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

138

130

146

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

139

131

147

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

140

132

148

 

 

 

12月以上

 

 

137

141

133

149

 

 

 

36

3月未満

 

 

137

141

133

149

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

142

134

150

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

143

135

151

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

144

136

152

 

 

 

12月以上

 

 

141

145

137

153

 

 

 

37

3月未満

 

 

141

145

137

153

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

142

146

138

154

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

143

147

139

155

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

144

148

140

156

 

 

 

12月以上

 

 

145

149

141

157

 

 

 

38

3月未満

 

 

145

149

141

157

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

146

150

142

158

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

147

151

143

159

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

148

152

144

160

 

 

 

12月以上

 

 

149

153

145

161

 

 

 

39

3月未満

 

 

149

153

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

150

154

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

151

155

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

152

156

148

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

157

149

 

 

 

 

40

3月未満

 

 

153

157

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

154

158

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

155

159

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

156

160

152

 

 

 

 

12月以上

 

 

157

161

153

 

 

 

 

41

3月未満

 

 

 

161

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

162

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

163

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

164

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

165

 

 

 

 

 

42

3月未満

 

 

 

165

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

166

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

167

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

168

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

169

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

2

1

 

1

6月以上9月未満

3

1

 

1

9月以上12月未満

4

1

 

1

12月以上

5

1

 

1

2

3月未満

5

1

 

1

3月以上6月未満

6

2

 

1

6月以上9月未満

7

3

 

1

9月以上12月未満

8

4

 

1

12月以上

9

5

 

1

3

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

12月以上

13

9

5

1

4

3月未満

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

6

1

6月以上9月未満

15

11

7

1

9月以上12月未満

16

12

8

1

12月以上

17

13

9

1

5

3月未満

17

13

9

1

3月以上6月未満

18

14

10

2

6月以上9月未満

19

15

11

3

9月以上12月未満

20

16

12

4

12月以上

21

17

13

5

6

3月未満

21

17

13

5

3月以上6月未満

22

18

14

6

6月以上9月未満

23

19

15

7

9月以上12月未満

24

20

16

8

12月以上

25

21

17

9

7

3月未満

25

21

17

9

3月以上6月未満

26

22

18

10

6月以上9月未満

27

23

19

11

9月以上12月未満

28

24

20

12

12月以上

29

25

21

13

8

3月未満

29

25

21

13

3月以上6月未満

30

26

22

14

6月以上9月未満

31

27

23

15

9月以上12月未満

32

28

24

16

12月以上

33

29

25

17

9

3月未満

33

29

25

17

3月以上6月未満

34

30

26

18

6月以上9月未満

35

31

27

19

9月以上12月未満

36

32

28

20

12月以上

37

33

29

21

10

3月未満

37

33

29

21

3月以上6月未満

38

34

30

22

6月以上9月未満

39

35

31

23

9月以上12月未満

40

36

32

24

12月以上

41

37

33

25

11

3月未満

41

37

33

25

3月以上6月未満

42

38

34

26

6月以上9月未満

43

39

35

27

9月以上12月未満

44

40

36

28

12月以上

45

41

37

29

12

3月未満

45

41

37

29

3月以上6月未満

46

42

38

30

6月以上9月未満

47

43

39

31

9月以上12月未満

48

44

40

32

12月以上

49

45

41

33

13

3月未満

49

45

41

33

3月以上6月未満

50

46

42

34

6月以上9月未満

51

47

43

35

9月以上12月未満

52

48

44

36

12月以上

53

49

45

37

14

3月未満

53

49

45

37

3月以上6月未満

54

50

46

38

6月以上9月未満

55

51

47

39

9月以上12月未満

56

52

48

40

12月以上

57

53

49

41

15

3月未満

57

53

49

41

3月以上6月未満

58

54

50

42

6月以上9月未満

59

55

51

43

9月以上12月未満

60

56

52

44

12月以上

61

57

53

45

16

3月未満

61

57

53

45

3月以上6月未満

62

58

54

46

6月以上9月未満

63

59

55

47

9月以上12月未満

64

60

56

48

12月以上

65

61

57

49

17

3月未満

65

61

57

49

3月以上6月未満

66

62

58

50

6月以上9月未満

67

63

59

51

9月以上12月未満

68

64

60

52

12月以上

69

65

61

53

18

3月未満

69

65

61

53

3月以上6月未満

70

66

62

54

6月以上9月未満

71

67

63

55

9月以上12月未満

72

68

64

56

12月以上

73

69

65

57

19

3月未満

73

69

65

57

3月以上6月未満

74

70

66

58

6月以上9月未満

75

71

67

59

9月以上12月未満

76

72

68

60

12月以上

77

73

69

61

20

3月未満

77

73

69

61

3月以上6月未満

78

74

70

62

6月以上9月未満

79

75

71

63

9月以上12月未満

80

76

72

64

12月以上

81

77

73

65

21

3月未満

81

77

73

65

3月以上6月未満

82

78

74

66

6月以上9月未満

83

79

75

67

9月以上12月未満

84

80

76

68

12月以上

85

81

77

69

22

3月未満

85

81

77

69

3月以上6月未満

86

82

78

70

6月以上9月未満

87

83

79

71

9月以上12月未満

88

84

80

72

12月以上

89

85

81

73

23

3月未満

89

85

81

73

3月以上6月未満

90

86

82

74

6月以上9月未満

91

87

83

75

9月以上12月未満

92

88

84

76

12月以上

93

89

85

77

24

3月未満

93

89

85

77

3月以上6月未満

94

90

86

78

6月以上9月未満

95

91

87

79

9月以上12月未満

96

92

88

80

12月以上

97

93

89

81

25

3月未満

97

93

89

81

3月以上6月未満

98

94

90

82

6月以上9月未満

99

95

91

83

9月以上12月未満

100

96

92

84

12月以上

101

97

93

85

26

3月未満

101

97

93

85

3月以上6月未満

102

98

94

86

6月以上9月未満

103

99

95

87

9月以上12月未満

104

100

96

88

12月以上

105

101

97

89

27

3月未満

105

101

97

89

3月以上6月未満

106

102

98

90

6月以上9月未満

107

103

99

91

9月以上12月未満

108

104

100

92

12月以上

109

105

101

93

28

3月未満

109

105

101

93

3月以上6月未満

110

106

102

94

6月以上9月未満

111

107

103

95

9月以上12月未満

112

108

104

96

12月以上

113

109

105

97

29

3月未満

113

109

105

97

3月以上6月未満

114

110

106

98

6月以上9月未満

115

111

107

99

9月以上12月未満

116

112

108

100

12月以上

117

113

109

101

30

3月未満

117

113

109

101

3月以上6月未満

118

114

110

102

6月以上9月未満

119

115

111

103

9月以上12月未満

120

116

112

104

12月以上

121

117

113

105

31

3月未満

121

117

113

105

3月以上6月未満

122

118

114

106

6月以上9月未満

123

119

115

107

9月以上12月未満

124

120

116

108

12月以上

125

121

117

109

32

3月未満

125

121

117

109

3月以上6月未満

126

122

118

110

6月以上9月未満

127

123

119

111

9月以上12月未満

128

124

120

112

12月以上

129

125

121

113

33

3月未満

129

125

121

113

3月以上6月未満

130

126

122

114

6月以上9月未満

131

127

123

115

9月以上12月未満

132

128

124

116

12月以上

133

129

125

117

34

3月未満

133

129

125

117

3月以上6月未満

134

130

126

118

6月以上9月未満

135

131

127

119

9月以上12月未満

136

132

128

120

12月以上

137

133

129

121

35

3月未満

137

 

129

 

3月以上6月未満

138

 

130

 

6月以上9月未満

139

 

131

 

9月以上12月未満

140

 

132

 

12月以上

141

 

133

 

36

3月未満

141

 

133

 

3月以上6月未満

142

 

134

 

6月以上9月未満

143

 

135

 

9月以上12月未満

144

 

136

 

12月以上

145

 

137

 

37

3月未満

145

 

137

 

3月以上6月未満

146

 

138

 

6月以上9月未満

147

 

139

 

9月以上12月未満

148

 

140

 

12月以上

149

 

141

 

38

3月未満

149

 

141

 

3月以上6月未満

150

 

142

 

6月以上9月未満

151

 

143

 

9月以上12月未満

152

 

144

 

12月以上

153

 

145

 

39

3月未満

153

 

145

 

3月以上6月未満

154

 

146

 

6月以上9月未満

155

 

147

 

9月以上12月未満

156

 

148

 

12月以上

157

 

149

 

40

3月未満

157

 

149

 

3月以上6月未満

158

 

150

 

6月以上9月未満

159

 

151

 

9月以上12月未満

160

 

152

 

12月以上

161

 

153

 

41

3月未満

161

 

153

 

3月以上6月未満

162

 

154

 

6月以上9月未満

163

 

155

 

9月以上12月未満

164

 

156

 

12月以上

165

 

157

 

42

3月未満

165

 

157

 

3月以上6月未満

165

 

158

 

6月以上9月未満

165

 

159

 

9月以上12月未満

165

 

160

 

12月以上

165

 

161

 

ウ 行政職給料表(1)の暫定給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

153

165

149

157

109

117

3月以上6月未満

154

166

150

158

110

117

6月以上9月未満

155

167

151

159

111

117

9月以上12月未満

156

168

152

160

112

117

12月以上

157

169

153

161

113

117

2

3月未満

157

169

153

161

113

117

3月以上6月未満

158

170

154

161

114

117

6月以上9月未満

159

171

155

161

115

117

9月以上12月未満

160

172

156

161

116

117

12月以上

161

173

157

161

117

117

3

3月未満

161

173

157

161

117

117

3月以上6月未満

162

174

158

161

117

117

6月以上9月未満

163

175

159

161

117

117

9月以上12月未満

164

176

160

161

117

117

12月以上

165

177

161

161

117

117

4

3月未満

165

177

161

161

117

117

3月以上6月未満

166

178

161

161

117

117

6月以上9月未満

167

179

161

161

117

117

9月以上12月未満

168

180

161

161

117

117

12月以上

169

181

161

161

117

117

5

3月未満

169

181

161

161

117

 

3月以上6月未満

170

182

161

161

117

 

6月以上9月未満

171

183

161

161

117

 

9月以上12月未満

172

184

161

161

117

 

12月以上

173

185

161

161

117

 

6

3月未満

173

185

161

161

117

 

3月以上6月未満

174

186

161

161

117

 

6月以上9月未満

175

187

161

161

117

 

9月以上12月未満

176

188

161

161

117

 

12月以上

177

189

161

161

117

 

7

3月未満

177

189

161

161

117

 

3月以上6月未満

178

190

161

161

117

 

6月以上9月未満

179

191

161

161

117

 

9月以上12月未満

180

192

161

161

117

 

12月以上

181

193

161

161

117

 

8

3月未満

181

193

161

161

117

 

3月以上6月未満

182

194

161

161

117

 

6月以上9月未満

183

195

161

161

117

 

9月以上12月未満

184

196

161

161

117

 

12月以上

185

197

161

161

117

 

9

3月未満

185

197

161

161

117

 

3月以上6月未満

186

198

161

161

117

 

6月以上9月未満

187

199

161

161

117

 

9月以上12月未満

188

200

161

161

117

 

12月以上

189

201

161

161

117

 

10

3月未満

189

201

161

161

 

 

3月以上6月未満

190

202

161

161

 

 

6月以上9月未満

191

203

161

161

 

 

9月以上12月未満

192

204

161

161

 

 

12月以上

193

205

161

161

 

 

11

3月未満

193

205

161

161

 

 

3月以上6月未満

194

206

161

161

 

 

6月以上9月未満

195

207

161

161

 

 

9月以上12月未満

196

208

161

161

 

 

12月以上

197

209

161

161

 

 

12

3月未満

197

209

161

161

 

 

3月以上6月未満

198

210

161

161

 

 

6月以上9月未満

199

211

161

161

 

 

9月以上12月未満

200

212

161

161

 

 

12月以上

201

213

161

161

 

 

13

3月未満

201

213

161

161

 

 

3月以上6月未満

201

214

161

161

 

 

6月以上9月未満

201

215

161

161

 

 

9月以上12月未満

201

216

161

161

 

 

12月以上

201

217

161

161

 

 

14

3月未満

201

217

161

161

 

 

3月以上6月未満

201

218

161

161

 

 

6月以上9月未満

201

219

161

161

 

 

9月以上12月未満

201

220

161

161

 

 

12月以上

201

221

161

161

 

 

15

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

16

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

17

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

18

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

19

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

20

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

21

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

22

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

23

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

24

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

25

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

26

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

27

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

28

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

29

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

30

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

31

3月未満

201

221

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

221

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

221

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

221

 

 

 

 

12月以上

201

221

 

 

 

 

32

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

33

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

34

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

35

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

36

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

37

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

38

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

39

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

40

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

41

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

42

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

43

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

44

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

45

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

46

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

47

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

48

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

49

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

50

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

51

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

52

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

53

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

54

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

55

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

56

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

57

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

58

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

59

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

60

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

61

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

62

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

63

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

64

3月未満

201

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

201

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

201

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

201

 

 

 

 

 

12月以上

201

 

 

 

 

 

エ 行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

2級

3級

4級

1

3月未満

129

157

117

3月以上6月未満

130

158

118

6月以上9月未満

131

159

119

9月以上12月未満

132

160

120

12月以上

133

161

121

2

3月未満

133

161

121

3月以上6月未満

134

162

122

6月以上9月未満

135

163

123

9月以上12月未満

136

164

124

12月以上

137

165

125

3

3月未満

137

165

125

3月以上6月未満

137

166

126

6月以上9月未満

137

167

127

9月以上12月未満

137

168

128

12月以上

137

169

129

4

3月未満

137

169

129

3月以上6月未満

137

170

130

6月以上9月未満

137

171

131

9月以上12月未満

137

172

132

12月以上

137

173

133

5

3月未満

137

173

133

3月以上6月未満

137

174

134

6月以上9月未満

137

175

135

9月以上12月未満

137

176

136

12月以上

137

177

137

6

3月未満

137

177

137

3月以上6月未満

137

178

138

6月以上9月未満

137

179

139

9月以上12月未満

137

180

140

12月以上

137

181

141

7

3月未満

137

181

141

3月以上6月未満

137

181

142

6月以上9月未満

137

181

143

9月以上12月未満

137

181

144

12月以上

137

181

145

8

3月未満

137

181

145

3月以上6月未満

137

181

146

6月以上9月未満

137

181

147

9月以上12月未満

137

181

148

12月以上

137

181

149

9

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

10

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

11

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

12

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

13

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

14

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

15

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

16

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

17

3月未満

137

181

149

3月以上6月未満

137

181

149

6月以上9月未満

137

181

149

9月以上12月未満

137

181

149

12月以上

137

181

149

18

3月未満

137

181

 

3月以上6月未満

137

181

 

6月以上9月未満

137

181

 

9月以上12月未満

137

181

 

12月以上

137

181

 

19

3月未満

137

181

 

3月以上6月未満

137

181

 

6月以上9月未満

137

181

 

9月以上12月未満

137

181

 

12月以上

137

181

 

20

3月未満

137

181

 

3月以上6月未満

137

181

 

6月以上9月未満

137

181

 

9月以上12月未満

137

181

 

12月以上

137

181

 

21

3月未満

137

181

 

3月以上6月未満

137

181

 

6月以上9月未満

137

181

 

9月以上12月未満

137

181

 

12月以上

137

181

 

22

3月未満

137

181

 

3月以上6月未満

137

181

 

6月以上9月未満

137

181

 

9月以上12月未満

137

181

 

12月以上

137

181

 

23

3月未満

137

181

 

3月以上6月未満

137

181

 

6月以上9月未満

137

181

 

9月以上12月未満

137

181

 

12月以上

137

181

 

24

3月未満

137

181

 

3月以上6月未満

137

181

 

6月以上9月未満

137

181

 

9月以上12月未満

137

181

 

12月以上

137

181

 

25

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

26

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

27

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

28

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

29

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

30

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

31

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

32

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

33

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

34

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

35

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

36

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

37

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

38

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

39

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

40

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

41

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

42

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

43

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

44

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

45

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

46

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

47

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

48

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

49

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

50

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定の適用については,施行日から平成20年3月31日までの間においては,同項中「100分の25」とあるのは「100分の29.12」とする。

(別表第1の備考第3項に関する特例措置)

3 新条例別表第1の備考第3項の規定の適用については,施行日から平成20年3月31日までの間においては,同項中「181,200円」とあるのは「179,200円」とする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

4 施行日以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第11号)附則第8項から第10項までの規定は,同条例附則第8項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の適用される給料表の規定が改正される場合は,その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には,当該日のうち最後の日。この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が1以上の場合は,1とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第11号)附則第8項から第10項までの規定による給料との合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は,その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

(平成20年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については,施行日から平成21年3月31日までの間においては,同項中「100分の25」とあるのは「100分の24」とする。

(平成21年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については,施行日から平成22年3月31日までの間においては,同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の6」と,同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の6」と,「100分の10」とあるのは「100分の2」とする。

(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については,施行日から平成23年3月31日までの間においては,同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の1.5」と,同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の1.5」と,「100分の10」とあるのは「100分の0」とする。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用について,平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(国分寺市職員の旅費に関する条例の一部改正)

5 国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

附則別表第2

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

23

4

5

4

1

2

2

24

6

7

5

1

3

3

25

7

8

6

1

4

4

26

8

9

7

1

5

5

27

9

10

8

1

6

6

28

10

11

9

1

7

7

29

11

12

10

1

8

8

30

12

13

11

1

9

9

31

13

14

12

1

10

10

31

14

15

13

1

11

11

32

15

16

14

1

12

12

33

16

17

15

1

13

13

34

17

18

16

1

14

14

35

18

19

17

1

15

15

36

20

20

18

1

16

16

37

21

22

19

1

17

17

38

22

23

20

1

18

18

39

23

24

21

1

19

20

40

24

25

22

1

20

21

41

25

26

23

1

21

21

42

26

27

24

1

22

22

43

27

28

25

1

23

23

44

28

29

26

1

24

24

45

29

30

27

1

25

25

46

31

31

28

1

26

26

48

32

32

29

1

27

28

49

33

33

30

1

28

29

50

34

34

31

1

29

30

51

35

35

32

1

30

30

52

36

36

33

1

31

31

53

37

37

34

1

32

32

54

38

38

35

1

33

33

55

39

39

36

2

34

34

57

40

40

37

3

35

35

58

42

41

38

3

36

36

59

43

42

39

4

37

37

60

44

43

40

5

38

38

61

45

45

41

5

39

39

62

46

46

42

6

40

40

64

47

47

43

6

41

41

65

48

48

44

7

42

42

66

49

49

45

8

43

43

67

51

50

47

8

44

44

68

52

51

48

9

45

45

69

53

52

49

10

46

46

71

54

53

50

10

47

47

72

55

54

51

11

48

48

73

56

56

52

11

49

50

74

57

57

54

12

50

51

75

58

58

55

13

51

52

76

60

59

56

13

52

53

77

61

60

58

13

53

54

78

62

61

59

14

54

55

80

63

62

60

14

55

56

81

65

63

62

15

56

57

82

66

65

63

15

57

58

83

67

66

65

16

58

59

84

68

67

66

16

59

60

85

70

68

68

17

60

61

86

71

69

69

17

61

62

88

72

71

71

17

62

63

89

73

72

73

18

63

64

90

75

73

75

18

64

65

91

76

75

77

19

65

66

92

77

76

79

19

66

67

93

79

78

80

20

67

68

95

80

80

82

20

68

69

96

82

82

84

21

69

70

97

83

84

86

21

70

71

98

85

86

87

22

71

71

99

87

88

88

22

72

72

101

89

91

90

22

73

73

102

91

93

91

23

74

74

103

94

96

92

23

75

75

105

97

98

93

24

76

76

106

99

101

95

24

77

77

107

102

103

96

25

78

78

109

105

105

97

25

79

78

110

108

107

98

25

80

79

112

112

109

99

25

81

80

114

115

111

100

26

82

81

116

119

114

102

26

83

82

118

122

116

103

26

84

83

122

125

118

104

26

85

83

125

128

120

105

27

86

84

128

129

122

106

27

87

85

131

129

124

107

27

88

86

134

129

127

108

27

89

87

136

129

128

109

28

90

88

139

129

130

109

28

91

88

142

129

133

109

28

92

89

144

129

135

109

29

93

90

147

129

137

109

29

94

91

149

129

139

109

 

95

92

151

129

141

109

 

96

92

153

129

141

109

 

97

93

153

129

141

109

 

98

94

153

129

141

109

 

99

95

153

129

141

109

 

100

95

153

129

141

109

 

101

96

153

129

141

109

 

102

 

153

129

141

109

 

103

 

153

129

141

109

 

104

 

153

129

141

109

 

105

 

153

129

141

109

 

106

 

153

129

141

109

 

107

 

153

129

141

109

 

108

 

153

129

141

109

 

109

 

153

129

141

109

 

110

 

153

129

141

109

 

111

 

153

129

141

109

 

112

 

153

129

141

109

 

113

 

153

129

141

109

 

114

 

153

129

141

109

 

115

 

153

129

141

109

 

116

 

153

129

141

109

 

117

 

153

129

141

109

 

118

 

153

129

141

 

 

119

 

153

129

141

 

 

120

 

153

129

141

 

 

121

 

153

129

141

 

 

122

 

153

129

141

 

 

123

 

153

129

141

 

 

124

 

153

129

141

 

 

125

 

153

129

141

 

 

126

 

153

129

141

 

 

127

 

153

129

141

 

 

128

 

153

129

141

 

 

129

 

153

129

141

 

 

130

 

153

129

141

 

 

131

 

153

129

141

 

 

132

 

153

129

141

 

 

133

 

153

129

141

 

 

134

 

153

129

141

 

 

135

 

153

129

141

 

 

136

 

153

129

141

 

 

137

 

153

129

141

 

 

138

 

153

129

141

 

 

139

 

153

129

141

 

 

140

 

153

129

141

 

 

141

 

153

129

141

 

 

142

 

153

129

141

 

 

143

 

153

129

141

 

 

144

 

153

129

141

 

 

145

 

153

129

141

 

 

146

 

153

129

141

 

 

147

 

153

129

141

 

 

148

 

153

129

141

 

 

149

 

153

129

141

 

 

150

 

153

129

141

 

 

151

 

153

129

141

 

 

152

 

153

129

141

 

 

153

 

153

129

141

 

 

154

 

153

129

141

 

 

155

 

153

129

141

 

 

156

 

153

129

141

 

 

157

 

153

129

141

 

 

158

 

153

129

141

 

 

159

 

153

129

141

 

 

160

 

153

129

141

 

 

161

 

153

129

141

 

 

162

 

153

129

 

 

 

163

 

153

129

 

 

 

164

 

153

129

 

 

 

165

 

153

129

 

 

 

166

 

153

129

 

 

 

167

 

153

129

 

 

 

168

 

153

129

 

 

 

169

 

153

129

 

 

 

170

 

153

129

 

 

 

171

 

153

129

 

 

 

172

 

153

129

 

 

 

173

 

153

129

 

 

 

174

 

153

129

 

 

 

175

 

153

129

 

 

 

176

 

153

129

 

 

 

177

 

153

129

 

 

 

178

 

153

129

 

 

 

179

 

153

129

 

 

 

180

 

153

129

 

 

 

181

 

153

129

 

 

 

182

 

153

129

 

 

 

183

 

153

129

 

 

 

184

 

153

129

 

 

 

185

 

153

129

 

 

 

186

 

153

129

 

 

 

187

 

153

129

 

 

 

188

 

153

129

 

 

 

189

 

153

129

 

 

 

190

 

153

129

 

 

 

191

 

153

129

 

 

 

192

 

153

129

 

 

 

193

 

153

129

 

 

 

194

 

153

129

 

 

 

195

 

153

129

 

 

 

196

 

153

129

 

 

 

197

 

153

129

 

 

 

198

 

153

129

 

 

 

199

 

153

129

 

 

 

200

 

153

129

 

 

 

201

 

153

129

 

 

 

202

 

 

129

 

 

 

203

 

 

129

 

 

 

204

 

 

129

 

 

 

205

 

 

129

 

 

 

206

 

 

129

 

 

 

207

 

 

129

 

 

 

208

 

 

129

 

 

 

209

 

 

129

 

 

 

210

 

 

129

 

 

 

211

 

 

129

 

 

 

212

 

 

129

 

 

 

213

 

 

129

 

 

 

214

 

 

129

 

 

 

215

 

 

129

 

 

 

216

 

 

129

 

 

 

217

 

 

129

 

 

 

218

 

 

129

 

 

 

219

 

 

129

 

 

 

220

 

 

129

 

 

 

221

 

 

129

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

9

58

1

1

2

10

59

2

1

3

11

60

3

1

4

12

62

4

1

5

13

63

5

2

6

14

64

6

3

7

15

65

8

5

8

15

67

9

6

9

16

68

10

7

10

17

69

11

8

11

18

71

12

9

12

18

72

14

10

13

19

73

15

12

14

20

74

16

13

15

20

76

17

14

16

21

77

19

16

17

22

78

20

17

18

23

80

21

18

19

24

81

22

20

20

25

82

24

21

21

26

84

25

22

22

27

85

26

24

23

28

86

27

25

24

29

88

29

27

25

30

89

30

28

26

31

90

31

30

27

33

92

33

32

28

34

93

34

33

29

35

94

36

35

30

36

96

38

37

31

37

97

39

38

32

38

98

41

40

33

39

100

43

43

34

40

101

44

45

35

41

103

46

48

36

43

104

49

51

37

44

106

51

54

38

45

108

53

58

39

46

110

55

63

40

47

112

58

69

41

48

114

60

75

42

50

117

63

82

43

51

120

67

89

44

52

124

70

96

45

53

128

74

103

46

54

134

79

110

47

56

139

83

118

48

57

145

89

125

49

58

151

95

132

50

59

157

102

140

51

60

163

108

147

52

62

169

114

154

53

63

175

120

161

54

64

182

127

167

55

65

188

133

174

56

67

194

139

180

57

68

200

145

186

58

69

205

151

191

59

70

211

157

193

60

72

216

163

193

61

73

222

169

193

62

74

227

175

193

63

76

232

181

193

64

77

237

187

193

65

78

242

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66

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247

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67

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252

204

193

68

82

257

209

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69

83

262

214

193

70

85

266

219

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71

86

270

224

193

72

87

273

225

193

73

88

273

225

193

74

90

273

225

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75

91

273

225

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76

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273

225

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77

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273

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95

273

225

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80

97

273

225

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81

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273

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82

100

273

225

193

83

101

273

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84

102

273

225

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225

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86

105

273

225

193

87

107

273

225

193

88

109

273

225

193

89

111

273

225

193

90

113

273

225

193

91

115

273

225

193

92

117

273

225

193

93

120

273

225

193

94

123

273

225

193

95

127

273

225

193

96

132

273

225

193

97

136

273

225

193

98

141

273

225

193

99

146

273

225

193

100

152

273

225

193

101

157

273

225

193

102

161

273

225

193

103

166

273

225

193

104

171

273

225

193

105

176

273

225

193

106

181

273

225

193

107

185

273

225

193

108

189

273

225

193

109

193

273

225

193

110

197

273

225

193

111

201

273

225

193

112

205

273

225

193

113

208

273

225

193

114

212

273

225

193

115

215

273

225

193

116

218

273

225

193

117

222

273

225

193

118

225

273

225

193

119

227

273

225

193

120

230

273

225

193

121

233

273

225

193

122

235

273

225

193

123

237

273

225

193

124

239

273

225

193

125

241

273

225

193

126

243

273

225

193

127

245

273

225

193

128

247

273

225

193

129

249

273

225

193

130

251

273

225

193

131

253

273

225

193

132

254

273

225

193

133

256

273

225

193

134

258

273

225

193

135

259

273

225

193

136

261

273

225

193

137

263

273

225

193

138

264

 

225

193

139

266

 

225

193

140

268

 

225

193

141

269

 

225

193

142

271

 

225

193

143

272

 

225

193

144

273

 

225

193

145

273

 

225

193

146

273

 

225

193

147

273

 

225

193

148

273

 

225

193

149

273

 

225

193

150

273

 

225

 

151

273

 

225

 

152

273

 

225

 

153

273

 

225

 

154

273

 

225

 

155

273

 

225

 

156

273

 

225

 

157

273

 

225

 

158

273

 

225

 

159

273

 

225

 

160

273

 

225

 

161

273

 

225

 

162

273

 

225

 

163

273

 

225

 

164

273

 

225

 

165

273

 

225

 

166

 

 

225

 

167

 

 

225

 

168

 

 

225

 

169

 

 

225

 

170

 

 

225

 

171

 

 

225

 

172

 

 

225

 

173

 

 

225

 

174

 

 

225

 

175

 

 

225

 

176

 

 

225

 

177

 

 

225

 

178

 

 

225

 

179

 

 

225

 

180

 

 

225

 

181

 

 

225

 

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については,施行日から平成24年3月31日までの間においては,同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の22」と,同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の22」と,「100分の10」とあるのは「100分の8.8」とする。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第4号)附則第3項の規定により新号給を定められた職員のうち,この者が平成23年4月1日(以下「切替日」という。)に受けた給料月額(以下「切替日給料月額」という。)が同年3月31日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に満たないこととなったものには,切替日から平成24年3月31日までの間で切替日以後の給料月額が旧給料月額に達するまでの間,給料月額のほか,切替日給料月額と旧給料月額との差額に相当する額に100分の32を乗じて得た額を給料として支給する。この場合において,支給する額に1円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。

(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第25号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(住居手当の経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3第2項の規定の適用については,同項中「15,000円」とあるのは,施行日から平成25年12月31日までの間は「13,000円」と,平成26年1月1日から同年12月31日までの間は「14,000円」とする。

3 世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員であって,改正後の条例第9条の3第1項の規定による住居手当の支給を受けないもの(別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上である職員を除く。)については,住居手当として,施行日から平成25年12月31日までの間は月額5,000円を,平成26年1月1日から同年12月31日までの間は月額2,500円を支給する。

(期末手当に関する特例措置)

4 改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については,施行日から平成25年3月31日までの間においては,同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の21」と,同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の21」と,「100分の10」とあるのは「100分の8.4」とする。

(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず,同表中「

5級

給料月額

502,000

517,000

526,000

535,000

」とあるのは,切替日から平成26年3月31日までの間は「

5級

給料月額

472,000

487,000

496,000

505,000

」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は「

5級

給料月額

482,000

497,000

506,000

515,000

」と,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は「

5級

給料月額

492,000

507,000

516,000

525,000

」と読み替えて適用するものとする。

(号給の切替え)

3 別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(以下「行(1)4級職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

4 別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員(以下「行(1)5級職員」という。)の新号給は,任命権者が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日から引き続き同一の給料表の適用を受ける行(1)4級職員及び行(1)5級職員(以下「特定職員」という。)のうち,切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は,当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員その他任命権者が定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は,当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは,任命権者の定めるところにより,前項の規定に準じて,給料を支給する。

(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)

7 切替日の前日にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の5級の適用を受け,引き続いて切替日に,改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の5級の適用を受ける職員には,改正後の条例第20条の3第3項の規定にかかわらず,平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間,第8条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額(以下「扶養手当基礎額」という。)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額を改正後の条例第8条の扶養手当として支給する。ただし,切替日以降にその者の受ける給料月額と附則第5項又は第6項の規定による差額に相当する額との合計額が,切替日の前日において受けていた給料月額を超える場合の扶養手当基礎額は,当該場合における差額に相当する額を差し引いた額とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の100

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の50

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による扶養手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者が定めるところにより,同項の規定に準じて,扶養手当を支給する。

9 前2項に定める扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては,改正後の条例第20条の3第3項の規定にかかわらず,第9条(同条第1項第1号及び第3号を除く。)の規定を準用する。

(国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

10 国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

11 国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職員の号給の切替表

別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

33

35

34

36

34

37

35

38

35

39

36

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

42

46

44

47

45

48

46

49

47

50

47

51

48

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

54

60

55

61

56

62

56

63

57

64

57

65

58

66

58

67

58

68

58

69

59

70

59

71

60

72

60

73

61

74

61

75

62

76

62

77

63

78

63

79

63

80

63

81

64

82

64

83

65

84

66

85

66

86

66

87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

103

79

104

79

105

81

106

82

107

82

108

83

109

84

(平成25年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例別表第1の規定にかかわらず,同表中「

5級

給料月額

501,000

516,000

525,000

534,000

」とあるのは,施行日から平成26年3月31日までの間は「

5級

給料月額

471,000

486,000

495,000

504,000

」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は「

5級

給料月額

481,000

496,000

505,000

514,000

」と,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は「

5級

給料月額

491,000

506,000

515,000

524,000

」と読み替えて適用するものとする。

(給料に関する特例措置)

3 別表第1及び別表第2の適用を受ける職員(次項の適用を受ける職員を除く。)に対する施行日から平成26年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は,第4条及び第5条の規定にかかわらず,これらの規定による給料の月額から,その額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

4 附則第2項の規定により給料月額を読み替えて適用する職員に対する施行日から平成26年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は,附則第2項の規定にかかわらず,同項の規定による給料の月額から,その額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第14号)附則第5項の適用を受ける職員に対する施行日から平成26年3月31日までの間における同項に規定する差額に相当する額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定による額から,その額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

6 前3項の規定にかかわらず,次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は,第4条及び第5条の規定による額とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当

(2) 第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額(第11条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる場合を除く。)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

7 施行日以後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第14号)附則第5項及び第6項の規定は,同条例附則第5項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(職員の給与に関する条例別表第1の適用される給料表の規定が改正される場合は,その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には,当該日のうち最後の日。この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が1以上の場合は,1とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第14号)附則第5項及び第6項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。)」と読み替えて適用する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例,国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例別表第1の規定にかかわらず,同表中「

5級

給料月額

501,700

516,700

525,700

534,700

」とあるのは,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は「

5級

給料月額

481,700

496,700

505,700

514,700

」と,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は「

5級

給料月額

491,700

506,700

515,700

524,700

」と読み替えて適用するものとする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例,国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて,平成26年4月1日から施行日の前日までに支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例,国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(同日においてその者の属する職務の級が別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

3 特定職員の新号給は,旧号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(切替日の翌日以後に受けている号給が変わる場合は,当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(切替日の翌日以後に受けている号給が変わる場合は,当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

6 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

7 この条例による改正後の職員の給与に関する条例別表第1の規定にかかわらず,同表中「

5級

給料月額

493,100

508,000

516,900

525,800

」とあるのは,切替日から平成28年3月31日までの間は,「

5級

給料月額

483,100

498,000

506,900

515,800

」と読み替えて適用するものとする。

(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

8 国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける特定職員の新号給

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

37

39

38

40

38

41

39

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

59

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

70

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

95

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

101

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

(平成27年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第5条の2,第9条の2第2項,第12条第2項,第14条,第17条第1項,第18条第2項第1号及び第2号,別表第1並びに別表第2の改正規定並びに次項の規定は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例第9条の2第2項,第18条第2項第1号及び第2号,別表第1並びに別表第2の規定並びに次項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例別表第1の規定にかかわらず,同表中「

5級

給料月額

494,000

508,900

517,800

526,700

」とあるのは,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は,「

5級

給料月額

484,000

498,900

507,800

516,700

」と読み替えて適用するものとする。

3 この条例による改正後の国分寺市職員の給与に関する条例第19条第1号の規定は,施行日以後に新たに休職の処分を受け,又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において,施行日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は,同号の休職期間に通算しないものとする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成27年4月1日から公布の日の前日までに支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。ただし,第9条の2第2項の改正規定,第18条第2項第1号及び第2号の改正規定並びに次項並びに附則第9項の規定は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の2第2項の規定は平成28年4月1日から,第18条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項ただし書の場合において,新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については,平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り,同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と,「100分の110」とあるのは「100分の115」と,「100分の120」とあるのは「100分の125」と,同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と,「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

3 新条例第8条第3項の規定の適用については,切替日から平成30年3月31日までの間においては,同項中「6,000円(別表第1」とあるのは「10,000円(別表第1」と,「3,000円)とし」とあるのは「8,000円)とし」と,「9,000円」とあるのは「7,500円(配偶者を欠く職員の第1子については,10,000円(次項の特定期間にある配偶者を欠く職員の第1子については11,500円))」と,「3,000円)とする」とあるのは「6,000円)とする」とする。

4 新条例第8条第4項の規定の適用については,切替日から平成30年3月31日までの間においては,同項中「子の数を乗じて得た額」とあるのは,「子の数(扶養親族たる子のうちに配偶者を欠く職員の第1子に該当する子がいる場合は,当該特定期間にある子の数から1を減じた数)を乗じて得た額」とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額)

5 新条例別表第2の給料表の適用について,切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,任命権者が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第4項の規定による給料を支給されていた職員の前項の規定の適用については,切替日から平成30年3月31日までの間,同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(給与の内払)

9 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成28年4月1日から公布の日の前日までに支払われた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項第1号及び第2号の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については,平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り,同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の100」と,「100分の115」とあるのは「100分の120」と,「100分の125」とあるのは「100分の130」と,同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と,「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成29年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第18条第2項第1号及び第2号の改正規定は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項第1号及び第2号の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については,平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り,同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と,「100分の120」とあるのは「100分の125」と,「100分の130」とあるのは「100分の135」とし,同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と,「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成30年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条(地方公務員法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項,第17条の2第2号(第18条の2において準用する場合を含む。)並びに第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項第1号及び第2号の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については,令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り,同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の132.5」とあるのは「100分の135」とし,同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と,「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,令和元年12月1日から施行日の前日までに支払われた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用職員がこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例第17条第3項,第18条第2項第2号及び第20条の3第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例第9条の4第2項第2号及び第12条第2項の規定を適用する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第27号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から,新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については,令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り,同項第1号中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と,「100分の127.5」とあるのは「100分の132.5」と,「100分の137.5」とあるのは「100分の142.5」とし,同項第2号中「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と,「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,令和4年4月1日から施行日の前日までに支払われた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から,新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については,令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り,同項第1号中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と,「100分の132.5」とあるのは「100分の137.5」と,「100分の142.5」とあるのは「100分の147.5」とし,同項第2号中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と,「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,令和5年4月1日から施行日の前日までに支払われた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(平成28年条例第8号・全改,平成28年条例第47号・平成30年条例第47号・令和4年条例第24号・令和4年条例第33号・令和5年条例第39号・一部改正)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300

518,800

4

159,100

215,100

238,900

296,500

527,700

5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考

1 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 1級の17号給を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で規則で定めるものの給料月額は,この表の額にかかわらず,170,400円とする。

別表第2(第4条関係)

(令和4年条例第33号・全改,令和4年条例第24号・令和5年条例第39号・一部改正)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)


1

147,800

231,400

268,900

2

148,300

233,300

270,700

3

148,800

235,000

272,400

4

149,300

236,800

274,200

5

149,800

238,500

276,000

6

150,300

240,100

277,800

7

150,800

241,600

279,600

8

151,400

243,100

281,400

9

152,000

244,500

283,200

10

152,500

246,000

285,000

11

153,200

247,500

286,800

12

153,800

249,000

288,600

13

154,400

250,500

290,400

14

155,100

252,000

292,100

15

155,900

253,500

293,800

16

156,700

255,000

295,500

17

157,500

256,400

297,200

18

158,500

257,900

298,900

19

159,600

259,400

300,500

20

160,700

260,900

302,200

21

161,800

262,400

303,900

22

162,900

263,900

305,500

23

164,000

265,400

307,100

24

165,100

266,900

308,700

25

166,200

268,400

310,300

26

167,500

269,900

311,800

27

168,900

271,400

313,300

28

170,300

272,900

314,700

29

171,700

274,400

316,100

30

173,200

276,000

317,600

31

174,700

277,500

319,000

32

176,200

278,900

320,400

33

177,800

280,400

321,800

34

179,300

281,900

323,200

35

180,900

283,200

324,600

36

182,500

284,600

325,900

37

184,100

285,900

327,200

38

185,600

287,300

328,400

39

187,200

288,700

329,600

40

188,800

289,900

330,700

41

190,300

291,200

331,800

42

191,700

292,400

332,800

43

193,100

293,600

333,700

44

194,500

294,700

334,600

45

195,800

295,800

335,500

46

196,900

296,800

336,400

47

198,000

297,800

337,200

48

199,100

298,800

338,000

49

200,100

299,800

338,800

50

201,100

300,800

339,600

51

202,100

301,700

340,300

52

203,000

302,600

341,000

53

204,000

303,500

341,700

54

205,100

304,400

342,400

55

206,200

305,300

343,000

56

207,400

306,100

343,600

57

208,700

306,900

344,200

58

209,900

307,700

344,700

59

211,200

308,500

345,200

60

212,500

309,300

345,700

61

213,800

310,100

346,100

62

215,100

310,700

346,500

63

216,400

311,300

346,900

64

217,700

311,900

347,300

65

218,900

312,500

347,700

66

220,200

313,100

348,100

67

221,500

313,700

348,500

68

222,800

314,300

348,900

69

224,000

314,800

349,200

70

225,300

315,400

349,600

71

226,600

315,900

350,000

72

227,900

316,400

350,300

73

229,200

316,900

350,600

74

230,500

317,400

351,000

75

231,800

317,900

351,300

76

233,100

318,400

351,600

77

234,400

318,800

351,900

78

235,600

319,300

352,300

79

236,900

319,700

352,600

80

238,200

320,100

352,900

81

239,400

320,500

353,200

82

240,700

320,900

353,500

83

242,000

321,300

353,800

84

243,200

321,600

354,100

85

244,500

321,900

354,400

86

245,800

322,300

354,700

87

247,100

322,700

355,000

88

248,400

323,000

355,300

89

249,600

323,300

355,600

90

250,900

323,700

355,900

91

252,200

324,000

356,200

92

253,500

324,300

356,500

93

254,800

324,600

356,800

94

256,100

325,000

357,100

95

257,300

325,300

357,400

96

258,500

325,600

357,700

97

259,600

325,900

358,000

98

260,800

326,300

358,300

99

262,000

326,600

358,600

100

263,100

326,900

358,900

101

264,100

327,100

359,200

102

265,200

327,400

359,500

103

266,300

327,700

359,800

104

267,400

328,000

360,100

105

268,400

328,300

360,300

106

269,400

328,700

360,600

107

270,400

329,000

360,900

108

271,400

329,200

361,200

109

272,400

329,500

361,500

110

273,400

329,800

361,800

111

274,400

330,100

362,100

112

275,100

330,400

362,400

113

276,000

330,700

362,700

114

276,800

331,000

363,000

115

277,600

331,300

363,300

116

278,400

331,600

363,600

117

279,100

331,900

363,900

118

279,700

332,200

364,200

119

280,300

332,500

364,500

120

280,800

332,800

364,800

121

281,300

333,100

365,100

122

281,800

333,400

365,400

123

282,200

333,700

365,700

124

282,600

334,000

366,000

125

283,000

334,300

366,300

126

283,400

334,600

366,600

127

283,800

334,900

366,900

128

284,200

335,200

367,200

129

284,500

335,500

367,500

130

284,900

335,800

367,800

131

285,300

336,100

368,100

132

285,700

336,400

368,400

133

286,000

336,700

368,700

134

286,300

337,000

369,000

135

286,600

337,300

369,300

136

286,900

337,600

369,600

137

287,200

337,900

369,900

138

287,500

338,200

370,200

139

287,800

338,500

370,500

140

288,100

338,800

370,800

141

288,400

339,100

371,100

142

288,700

339,400

371,400

143

289,000

339,700

371,700

144

289,300

340,000

372,000

145

289,600

340,300

372,300

146

289,800

340,600

372,600

147

290,100

340,900

372,900

148

290,400

341,200

373,200

149

290,700

341,500

373,500

150

291,000

341,800

373,800

151

291,300

342,100

374,100

152

291,600

342,400

374,400

153

291,900

342,700

374,700

154

292,200

343,000

375,000

155

292,500

343,300

375,300

156

292,800

343,600

375,600

157

293,100

343,900

375,900

158

293,400

344,200

376,200

159

293,700

344,500

376,500

160

294,000

344,800

376,800

161

294,300

345,100

377,100

162

294,600

345,400

377,400

163

294,900

345,700

377,700

164

295,200

346,000

378,000

165

295,500

346,300

378,300

166

295,800

346,600

378,600

167

296,100

346,900

378,900

168

296,400

347,200

379,200

169

296,700

347,500

379,500

170

297,000

347,800

379,800

171

297,300

348,100

380,100

172

297,600

348,400

380,400

173

297,900

348,700

380,700

174

298,200

349,000

381,000

175

298,500

349,300

381,300

176

298,800

349,600

381,600

177

299,100

349,900

381,900

178

299,400

350,200

382,200

179

299,700

350,500

382,500

180

300,000

350,800

382,800

181

300,300

351,100

383,100

182

300,600

351,400

383,400

183

300,900

351,700

383,700

184

301,200

352,000

384,000

185

301,500

352,300

384,300

186

301,800

352,600

384,600

187

302,100

352,900

384,900

188

302,400

353,200

385,200

189

302,700

353,500

385,500

190

303,000

353,800

385,800

191

303,300

354,100

386,100

192

303,600

354,400

386,400

193

303,900

354,700

386,700

194

304,200

355,000


195

304,500

355,300


196

304,800

355,600


197

305,100

355,900


198

305,400

356,200


199

305,700

356,500


200

306,000

356,800


201

306,300

357,100


202

306,600

357,400


203

306,900

357,700


204

307,200

358,000


205

307,500

358,300


206

307,800

358,600


207

308,100

358,900


208

308,400

359,200


209

308,700

359,500


210

309,000

359,800


211

309,300

360,100


212

309,600

360,400


213

309,900

360,700


214

310,200

361,000


215

310,500

361,300


216

310,800

361,600


217

311,100

361,900


218

311,400

362,200


219

311,700

362,500


220

312,000

362,800


221

312,300

363,100


222

312,600

363,400


223

312,900

363,700


224

313,200

364,000


225

313,500

364,300


226

313,800



227

314,100



228

314,400



229

314,700



230

315,000



231

315,300



232

315,600



233

315,900



234

316,200



235

316,500



236

316,800



237

317,100



238

317,400



239

317,700



240

318,000



241

318,300



242

318,600



243

318,900



244

319,200



245

319,500



246

319,800



247

320,100



248

320,400



249

320,700



250

321,000



251

321,300



252

321,600



253

321,900



254

322,200



255

322,500



256

322,800



257

323,100



258

323,400



259

323,700



260

324,000



261

324,300



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

208,600

222,900

243,100

備考 この表は,技能労務職の職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

(平成28年条例第8号・追加,令和4年条例第27号・一部改正)

ア 行政職給料表 (1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主任の職務

3級

係長,担当係長,園長及び館長の職務

4級

課長,担当課長,室長,委員会等の事務局長及び国分寺市議会事務局次長の職務

5級

部長,担当部長,会計管理者及び国分寺市議会事務局長の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

イ 行政職給料表 (2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

技能主任の職務

3級

技能係長の職務

別表第4(第9条の4関係)

(平成9年条例第1号・追加,平成14年条例第39号・旧別表第2繰下・一部改正,平成28年条例第8号・旧別表第3繰下,令和4年条例第27号・一部改正)

自転車等の片道の使用距離の区分

自転車等を利用しなければ通勤が困難と認められる職員

5キロメートル未満

2,600円

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000円

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000円

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000円

25キロメートル以上

11,000円

職員の給与に関する条例

昭和32年7月19日 条例第11号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
昭和26年2月27日 条例第3号
昭和32年7月19日 条例第11号
昭和33年10月1日 条例第14号
昭和34年6月20日 条例第14号
昭和34年12月18日 条例第26号
昭和35年9月20日 条例第15号
昭和36年2月17日 条例第2号
昭和36年12月20日 条例第21号
昭和37年6月25日 条例第12号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和39年3月19日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和40年4月22日 条例第23号
昭和41年3月30日 条例第12号
昭和41年10月1日 条例第24号
昭和42年3月30日 条例第7号
昭和43年3月27日 条例第2号
昭和43年7月1日 条例第14号
昭和44年3月20日 条例第1号
昭和45年3月24日 条例第3号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和47年12月27日 条例第41号
昭和48年4月25日 条例第15号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和49年6月19日 条例第33号
昭和49年11月7日 条例第37号
昭和50年10月9日 条例第27号
昭和50年12月16日 条例第31号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和51年12月16日 条例第43号
昭和52年12月16日 条例第24号
昭和53年12月15日 条例第31号
昭和54年12月20日 条例第19号
昭和55年12月18日 条例第26号
昭和56年1月1日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第9号
昭和56年12月28日 条例第30号
昭和57年10月1日 条例第15号
昭和57年12月21日 条例第27号
昭和59年3月22日 条例第1号
昭和60年3月14日 条例第1号
昭和61年3月14日 条例第1号
昭和62年3月12日 条例第1号
昭和63年3月15日 条例第1号
昭和64年1月4日 条例第1号
平成元年6月9日 条例第18号
平成元年12月26日 条例第36号
平成2年12月20日 条例第20号
平成3年12月20日 条例第31号
平成4年6月29日 条例第20号
平成4年7月1日 条例第21号
平成4年10月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第26号
平成5年12月22日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第6号
平成6年12月26日 条例第40号
平成7年3月27日 条例第6号
平成7年12月27日 条例第33号
平成8年9月18日 条例第13号
平成8年12月24日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第20号
平成10年3月12日 条例第2号
平成10年12月22日 条例第40号
平成11年12月27日 条例第63号
平成12年12月28日 条例第54号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年12月12日 条例第48号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年9月19日 条例第39号
平成14年12月24日 条例第52号
平成15年9月30日 条例第37号
平成15年12月25日 条例第40号
平成17年9月29日 条例第33号
平成17年12月22日 条例第44号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第62号
平成19年3月29日 条例第11号
平成19年3月29日 条例第12号
平成19年12月21日 条例第47号
平成20年12月22日 条例第50号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年12月24日 条例第39号
平成21年12月28日 条例第48号
平成22年3月31日 条例第5号
平成23年2月21日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第4号
平成24年2月27日 条例第1号
平成24年6月28日 条例第25号
平成24年12月28日 条例第43号
平成25年3月29日 条例第14号
平成25年12月24日 条例第47号
平成26年12月25日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第5号
平成27年12月22日 条例第53号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年12月28日 条例第47号
平成29年6月7日 条例第13号
平成30年3月27日 条例第2号
平成30年12月27日 条例第47号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第16号
令和元年12月24日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第36号
令和4年12月26日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第39号