○職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年12月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成元年規則第18号・平成9年規則第3号・平成14年規則第70号・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第5条第8項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平成14年規則第70号・追加、令和4年規則第80号・一部改正)

(給与の支給方法等)

第2条 市長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により条例第6条の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

2 条例第6条及び前項の支給日後に新たに職員となった場合若しくは職員が支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、条例第6条及び前項の規定にかかわらず、新たに職員となり、若しくは離職し、又は死亡した日以降、速やかに、支給する。

(平成2年規則第24号・平成9年規則第3号・一部改正)

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、条例第6条及び前条第1項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第6条の2第4項に規定する日割計算の方法により、この請求の日までの給料を条例第6条及び前条第1項の規定にかかわらず請求のあった日以降、速やかに、支給する。

(平成2年規則第24号・平成9年規則第3号・平成10年規則第42号・令和4年規則第87号・一部改正)

(給与台帳)

第4条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、様式第1号による職員別給与台帳を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与台帳は、職員ごとに毎年作成し、永久保存するものとする。

(扶養親族の認定等)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる者を条例第8条に規定する扶養親族として、認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 条例第8条第2項第6号の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

(昭和43年規則第2号・昭和45年規則第5号・昭和46年規則第4号・昭和51年規則第1号・昭和55年規則第5号・昭和56年規則第7号・昭和56年規則第12号・昭和59年規則第8号・平成元年規則第31号・平成2年規則第24号・平成3年規則第38号・平成5年規則第3号・平成9年規則第3号・平成28年規則第113号・一部改正)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、その事実が生じた場合、様式第2号による扶養親族(異動)届により、速やかに、行わなければならない。

2 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(平成2年規則第24号・平成9年規則第3号・一部改正)

(給与の減額)

第7条 条例第11条に規定する給与の減額を行う場合において、一つの給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数がある場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 給与期間において、勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき給与の額が支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額より大であるか、若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額とする。

(昭和43年規則第2号・平成2年規則第24号・平成9年規則第3号・平成18年規則第16号・一部改正)

第7条の2 条例第11条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日(休暇後満1年以内に同一の負傷若しくは疾病又は類似の負傷若しくは疾病によって再度病気休暇を取得したときは、前後の休暇の期間を通算するものとする。)

(2) 生理休暇 1回について、引き続く2日

(平成9年規則第32号・追加、平成28年規則第43号・一部改正)

第8条 任命権者は、条例第11条に規定する事実を記録するため、様式第3号による給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入して保管しなければならない。

(超過勤務等勤務命令)

第9条 職員に超過勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の対象となる勤務(以下「超過勤務等」という。)を命ずるときは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年規則第14号)第9条第1項に規定する超過勤務等命令簿を用いて行わなければならない。

2 任命権者は、その命令の範囲内において職員が超過勤務等を行ったことを確認し、前項に規定する超過勤務等命令簿を整理し、保管しなければならない。

(平成2年規則第24号・平成9年規則第21号・一部改正)

(超過勤務手当)

第9条の2 条例第12条第1項に規定する超過勤務手当を支給する場合の勤務の区分に応じて規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び条例第11条第1項の休日(条例第13条第2項ただし書の規定により休日給を支給しないとされる日を除く。)における勤務 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125

2 条例第12条第6項に規定する正規の勤務時間に相当する時間から除くものとして規則で定める時間は、勤務時間条例第2条第2項の規定により別に定められた1週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない場合において、38時間45分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

3 条例第12条第6項に規定する規則で定める割合は、同項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間について次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第3項に規定する1箇月について60時間を超えて勤務した時間に該当する場合 100分の50

(2) 前号に掲げる時間以外の時間に該当する場合 100分の25

(平成10年規則第46号・追加、平成14年規則第70号・平成22年規則第7号・平成22年規則第19号・平成23年規則第25号・平成28年規則第43号・一部改正)

(休日給の割合)

第9条の3 条例第13条第2項に規定する休日給を支給する場合の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平成10年規則第46号・追加、平成14年規則第70号・一部改正)

(休日給及び夜間勤務手当)

第10条 条例第13条に規定する休日給及び条例第14条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。

(平成2年規則第24号・一部改正)

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第11条 超過勤務等の勤務時間数は、一つの給与期間にかかわるものを手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平成9年規則第21号・一部改正)

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第12条 条例第15条の規則で定める年間の勤務時間は、1週間の勤務時間に52を乗じて得たものから次項に定める休日の日数に7.75を乗じて得たものを減じた時間とする。

2 前項の休日の日数は、4月1日から翌年の3月31日までにおける勤務時間条例第10条第1号及び第2号に規定する休日の日数を合計したものとする。ただし、これらの日が土曜日又は日曜日と重なる日は除くものとする。

3 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を算定する場合並びに条例第12条第13条第2項及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円未満の端数を生ずるときは、その端数を切り上げた額とする。

(平成6年規則第43号・全改、平成9年規則第21号・平成10年規則第46号・平成21年規則第98号・平成22年規則第19号・一部改正)

(地域手当額の算定)

第12条の2 条例第9条の2第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額をもって地域手当の月額とする。

(昭和43年規則第2号・追加、昭和44年規則第3号・平成2年規則第24号・平成10年規則第42号・平成14年規則第70号・平成18年規則第16号・一部改正)

(管理職手当の算定)

第13条 条例第7条の2に規定する管理職手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額をもって管理職手当の月額とする。

(昭和44年規則第3号・全改)

(超過勤務手当等の支給)

第14条 超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び宿日直手当は、一つの給与期間にかかわるものを次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第9条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 職員が第1項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず職員が離職し、又は死亡した日以降、速やかに、支給する。

(平成2年規則第24号・平成9年規則第3号・平成9年規則第21号・平成22年規則第19号・一部改正)

第15条 職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当及び宿日直手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降、速やかに、支給する。

(平成2年規則第24号・平成9年規則第3号・平成9年規則第21号・一部改正)

(宿日直手当)

第15条の2 条例第16条第1項に規定する宿日直手当については、その勤務1回につき次に掲げる額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 宿直勤務手当 6,000円

(2) 日直勤務手当 6,000円

(平成9年規則第21号・追加、令和4年規則第87号・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の3 条例第16条の2第1項に規定する災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいうものとする。

2 条例第16条の2第2項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員(以下「行(1)5級職員」という。) 12,000円

(2) 条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(以下「行(1)4級職員」という。) 10,000円

3 条例第16条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平成25年規則第34号・追加)

(期末勤勉手当)

第16条 条例第17条に規定する期末手当は、その者の基準日(6月1日及び12月1日。ただし、基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日等」という。)現在において受けるべき給料(給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当を含む。)を基礎とし、在職期間その他を考慮して定める。

2 条例第17条第2項の規則で定める割合は、同項に定める期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、別表第1に定める割合とする。

3 条例第18条に規定する勤勉手当は、その者の基準日等現在において受けるべき給料を基礎とし、勤務成績、在職期間その他を考慮して定める。

4 条例第18条第2項に規定する支給割合は、別表第2に定める基準日前6箇月以内におけるその者の在職期間の区分に応じた割合に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合を乗じて得た割合及びその者の勤務成績を考慮して任命権者が別に定める割合を基準とする。

(1) 次号に該当する職員以外の職員 100分の112.5(行(1)4級職員にあっては100分の132.5、行(1)5級職員にあっては100分の142.5)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の55(行(1)4級職員及び行(1)5級職員にあっては、100分の65)

5 条例第17条第4項及び条例第18条第3項の職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分は、基準日等における別表第3の左欄に掲げる給料表に応じ当該同表の中欄に掲げる職員の区分とし、条例第17条第4項及び条例第18条第3項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ当該同表の右欄に掲げる加算割合とする。

(昭和43年規則第2号・昭和44年規則第3号・平成2年規則第24号・平成2年規則第29号・平成14年規則第70号・平成18年規則第16号・平成19年規則第8号・平成19年規則第94号・平成25年規則第34号・平成26年規則第101号・平成28年規則第43号・平成28年規則第113号・平成30年規則第20号・平成30年規則第101号・令和元年規則第48号・令和4年規則第80号・令和4年規則第87号・令和5年規則第72号・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際すでに実施された関係事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和43年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際すでに実施された関係事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第9条の2第1項に該当する者で昭和46年4月30日までに届出のあった者については、条例第9条第2項の規定を適用して支給する。

3 この規則施行の際、すでに実施された関係事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第38号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第43号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第7条の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則の廃止)

2 国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(昭和42年規則第8号)は、廃止する。

(国分寺市技能労務職の職員の旅費に関する規則の廃止)

3 国分寺市技能労務職の職員の旅費に関する規則(昭和42年規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

4 改正後の職員の給与に関する条例施行規則第16条第3項の規定にかかわらず、職務段階等を考慮して定める職員の区分及び加算割合は、施行日から平成15年9月30日までの間は附則別表第1を、平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間は附則別表第2を、平成16年10月1日から平成17年9月30日までの間は附則別表第3を、平成17年10月1日から平成18年9月30日までの間は附則別表第4を、平成18年10月1日から平成19年6月30日までの間は附則別表第5を適用するものとする。

(平成19年規則第8号・一部改正)

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

5 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

6 国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和49年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

7 国分寺市職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和59年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の一部改正)

8 国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

(平成14年10月1日から平成15年9月30日まで)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が9級である職員

100分の18

職務の級が8級である職員

100分の14

職務の級が7級である職員

職務の級が6級である職員

100分の10

職務の級が5級で23号給以上を受けている職員

職務の級が4級で31号給以上を受けている職員

職務の級が3級で暫定給料表の14号給以上を受けている職員

職務の級が5級で22号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が4級で30号給以下を受けている職員

職務の級が3級で17号給以上を受けている職員及び暫定給料表の13号給以下を受けている職員

行政職給料表(2)

職務の級が4級で19号給以上を受けている職員

100分の10

職務の級が3級で25号給以上を受けている職員

職務の級が2級で暫定給料表の5号給以上を受けている職員

職務の級が4級で18号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が3級で24号給以下を受けている職員

職務の級が2級で12号給以上を受けている職員及び暫定給料表の4号給以下を受けている職員

附則別表第2

(平成15年10月1日から平成16年9月30日まで)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が9級である職員

100分の18

職務の級が8級である職員

100分の14

職務の級が7級である職員で課長の職にあるもの

職務の級が7級である職員で課長補佐の職にあるもの

100分の13.5

職務の級が6級である職員

100分の9.5

職務の級が5級で17号給以上を受けている職員

職務の級が4級で31号給以上を受けている職員

職務の級が3級で暫定給料表の14号給以上を受けている職員

職務の級が5級で16号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が4級で30号給以下を受けている職員

職務の級が3級で17号給以上を受けている職員及び暫定給料表の13号給以下を受けている職員

行政職給料表(2)

職務の級が4級で19号給以上を受けている職員

100分の9.5

職務の級が3級で25号給以上を受けている職員

職務の級が2級で暫定給料表の5号給以上を受けている職員

職務の級が4級で18号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が3級で24号給以下を受けている職員

職務の級が2級で12号給以上を受けている職員及び暫定給料表の4号給以下を受けている職員

附則別表第3

(平成16年10月1日から平成17年9月30日まで)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が9級である職員

100分の18

職務の級が8級である職員

100分の14

職務の級が7級である職員で課長の職にあるもの

職務の級が7級である職員で課長補佐の職にあるもの

100分の12.5

職務の級が6級である職員

100分の9

職務の級が5級で17号給以上を受けている職員

職務の級が4級で31号給以上を受けている職員

職務の級が3級で暫定給料表の14号給以上を受けている職員

職務の級が5級で16号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が4級で30号給以下を受けている職員

職務の級が3級で17号給以上を受けている職員及び暫定給料表の13号給以下を受けている職員

行政職給料表(2)

職務の級が4級で19号給以上を受けている職員

100分の9

職務の級が3級で25号給以上を受けている職員

職務の級が2級で暫定給料表の5号給以上を受けている職員

職務の級が4級で18号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が3級で24号給以下を受けている職員

職務の級が2級で12号給以上を受けている職員及び暫定給料表の4号給以下を受けている職員

附則別表第4

(平成17年10月1日から平成18年9月30日まで)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が9級である職員

100分の18

職務の級が8級である職員

100分の14

職務の級が7級である職員で課長の職にあるもの

職務の級が7級である職員で課長補佐の職にあるもの

100分の11.5

職務の級が6級である職員

100分の8.5

職務の級が5級で17号給以上を受けている職員

職務の級が4級で31号給以上を受けている職員

職務の級が3級で暫定給料表の14号給以上を受けている職員

職務の級が5級で16号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が4級で30号給以下を受けている職員

職務の級が3級で17号給以上を受けている職員及び暫定給料表の13号給以下を受けている職員

行政職給料表(2)

職務の級が4級で19号給以上を受けている職員

100分の8.5

職務の級が3級で25号給以上を受けている職員

職務の級が2級で暫定給料表の5号給以上を受けている職員

職務の級が4級で18号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が3級で24号給以下を受けている職員

職務の級が2級で12号給以上を受けている職員及び暫定給料表の4号給以下を受けている職員

附則別表第5

(平成18年10月1日から平成19年9月30日まで)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が9級である職員

100分の18

職務の級が8級である職員

100分の14

職務の級が7級である職員で課長の職にあるもの

職務の級が7級である職員で課長補佐の職にあるもの

100分の10.5

職務の級が6級である職員

100分の8

職務の級が5級で17号給以上を受けている職員

職務の級が4級で31号給以上を受けている職員

職務の級が3級で暫定給料表の14号給以上を受けている職員

職務の級が5級で16号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が4級で30号給以下を受けている職員

職務の級が3級で17号給以上を受けている職員及び暫定給料表の13号給以下を受けている職員

行政職給料表(2)

職務の級が4級で19号給以上を受けている職員

100分の8

職務の級が3級で25号給以上を受けている職員

職務の級が2級で暫定給料表の5号給以上を受けている職員

職務の級が4級で18号給以下を受けている職員

100分の5

職務の級が3級で24号給以下を受けている職員

職務の級が2級で12号給以上を受けている職員及び暫定給料表の4号給以下を受けている職員

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(平成3年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成14年規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第94号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第52号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第101号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第16条第4項の改正規定は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第16条第4項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第7条の2第1号の規定は、施行日以後の病気休暇の期間について適用する。

(平成28年規則第113号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条第4項第1号及び第2号の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の場合において、新規則第16条第4項第1号及び第2号の規定の適用については、平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条第4項第1号及び第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第16条第4項第1号及び第2号の規定の適用については、平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の125」とあるのは「100分の130」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(平成30年規則第101号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条第4項第1号及び第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第16条第4項第1号及び第2号の規定の適用については、平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とし、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条第4項第1号及び第2号の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第16条第4項第1号及び第2号の規定の適用については、令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の135」とし、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和4年規則第87号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条第4項第1号及び第2号の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 新規則第16条第4項第1号及び第2号の規定の適用については、令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り、同項第1号中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の132.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の142.5」とし、同項第2号中「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。

(令和5年規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条第4項第1号及び第2号の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 新規則第16条第4項第1号及び第2号の規定の適用については、令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に限り、同項第1号中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の142.5」とあるのは「100分の147.5」とし、同項第2号中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

別表第1(第16条関係)

(平成25年規則第34号・全改)

期末手当支給率基準

在職期間

支給率

6箇月以上

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

4箇月以上5箇月未満

100分の70

3箇月以上4箇月未満

100分の60

2箇月以上3箇月未満

100分の50

1箇月以上2箇月未満

100分の40

1箇月未満

100分の30

別表第2(第16条関係)

(平成25年規則第34号・全改)

勤勉手当支給率基準

在職期間

支給率

6箇月以上

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

別表第3(第16条関係)

(平成28年規則第43号・全改、平成29年規則第18号・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が5級である職員(国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第5条第2項第1号に規定する担当部長の職(以下「担当部長の職」という。)にある職員を除く。)

100分の20

職務の級が5級である職員のうち担当部長の職にあるもの

100分の18

職務の級が4級である職員(国分寺市組織規則第5条第2項第2号に規定する担当課長の職(以下「担当課長の職」という。)にある職員を除く。)

100分の15

職務の級が4級である職員のうち担当課長の職にあるもの

100分の13

職務の級が3級である職員

100分の6

職務の級が2級である職員

100分の3

行政職給料表(2)

職務の級が3級である職員

100分の6

職務の級が2級である職員

100分の3

様式第1号(第4条関係)

(平成18年規則第16号・平成18年規則第89号・平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成9年規則第21号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平成9年規則第21号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年12月1日 規則第17号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
昭和41年12月1日 規則第17号
昭和43年3月27日 規則第2号
昭和44年3月20日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第4号
昭和48年3月7日 規則第2号
昭和49年11月7日 規則第35号
昭和51年3月10日 規則第1号
昭和55年3月26日 規則第5号
昭和56年3月30日 規則第7号
昭和56年5月15日 規則第12号
昭和57年10月1日 規則第28号
昭和57年12月21日 規則第35号
昭和59年5月15日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第18号
平成元年9月5日 規則第31号
平成2年9月28日 規則第24号
平成2年12月20日 規則第29号
平成3年12月27日 規則第38号
平成5年3月30日 規則第3号
平成6年12月28日 規則第43号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年4月30日 規則第21号
平成9年7月11日 規則第32号
平成9年9月30日 規則第38号
平成10年9月18日 規則第42号
平成10年10月27日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年9月30日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年8月21日 規則第89号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年12月21日 規則第94号
平成20年3月31日 規則第52号
平成20年6月26日 規則第70号
平成21年12月28日 規則第98号
平成22年2月18日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第34号
平成26年12月25日 規則第101号
平成28年3月31日 規則第43号
平成28年12月28日 規則第113号
平成29年3月28日 規則第18号
平成30年3月27日 規則第20号
平成30年12月27日 規則第101号
平成31年3月15日 規則第8号
令和元年12月24日 規則第48号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第80号
令和4年12月26日 規則第87号
令和5年12月22日 規則第72号