○職員の給与に関する条例別表第1の備考の規定の適用を受ける職員に関する規則

平成10年12月22日

規則第47号

職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)別表第1の備考第2項の規定の適用を受ける職員は、国分寺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成14年規則第69号)第10条(新たに職員となった者の給料月額)第1項の規定に基づき、同規則別表第3に定める初任給基準表の試験(選考)の欄Ⅱ種の項を適用してその受ける級の号給を決定された職員とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第71号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第76号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条第4項第1号及び第2号の規定は、令和5年12月1日から適用する。

職員の給与に関する条例別表第1の備考の規定の適用を受ける職員に関する規則

平成10年12月22日 規則第47号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
平成10年12月22日 規則第47号
平成14年9月30日 規則第71号
平成17年12月26日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第39号
令和5年12月22日 規則第72号