○任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則
昭和41年10月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第11条第2項の規定に基づき、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準について定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(減額免除の基準)
第2条 任命権者は、職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき別記様式により給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。
(平成9年規則第3号・平成9年規則第15号・平成9年規則第33号・令和2年規則第56号・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、勤務しないことにつき現に任命権者の承認を得た事項であって、この規則に抵触しないものは、この規則によって承認を得たものとみなす。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則(昭和44年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
付則(昭和47年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる基準に関する規則により任命権者の承認を受けたものは、改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる基準に関する規則により承認を受けたものとみなす。
附則(平成9年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第2条関係)
(平成9年規則第33号・全改、平成19年規則第11号・令和2年規則第56号・一部改正)
原因 | 承認を与える日又は時間 |
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条(就業制限)第2項の規定による就業制限、同法第33条(交通の制限又は遮断)の規定による交通の制限若しくは遮断若しくは同法第44条の3(感染を防止するための協力)第2項の規定による協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)第14条(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)第1項第2号に規定する停留 | その都度必要と認める日又は時間 |
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断 | 上記に同じ |
(3) 風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住所の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
(4) その他交通機関の事故等の不可抗力による原因 | その都度必要と認める日又は時間 |
(5) 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
(6) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 上記に同じ |
(7) 国分寺市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第23号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合 | その都度必要と認める時間 |
(8) 市長があらかじめ認めた国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合 | 上記に同じ |
(9) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合 | 上記に同じ |
(10) 市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術等に関し講演を行う場合 | 上記に同じ |
(11) 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 | 上記に同じ |
(12) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合 | 上記に同じ |
(13) 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を経て任命権者が定めた事項 | 当該事項につき、市長が承認した期間又は時間 |
別記様式(第2条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略