○職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の4の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和51年規則第37号・平成9年規則第3号・平成9年規則第25号・平成15年規則第90号・一部改正)

(定義等)

第2条 給与条例第9条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び同条に規定する自転車等の片道の使用距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭和45年規則第8号・昭和46年規則第7号・平成9年規則第3号・平成9年規則第25号・平成15年規則第90号・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を、速やかに、所属長を経由し、市長に届け出なければならない。同項に規定する職員が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。

(1) 勤務場所の変更により通勤経路が変更になった場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第1号及び第2号に掲げる変更により、給与条例第9条の4第1項に規定する職員でなくなったときは、前項の例により届け出なければならない。

(平成9年規則第25号・全改、平成15年規則第90号・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 前条の規定による届出があったときは、市長は、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平成9年規則第25号・全改、平成15年規則第90号・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条の4第1項各号に規定する通勤することが困難と認める職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難と認める職員とする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(2) 職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関の通常の経路の長さが、片道1キロメートル以上にある職員

(平成9年規則第25号・全改、平成15年規則第90号・平成17年規則第53号・一部改正)

(支給対象期間)

第5条の2 給与条例第9条の4第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、市長が別に定める。

(平成15年規則第90号・追加)

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第9条の4第2項に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(平成9年規則第25号・全改、平成15年規則第90号・一部改正)

第7条 給与条例第9条の4第2項第1号及び第3号に規定する運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関(バスを除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該交通機関の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関にあっては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについては、通用期間6箇月の定期券の価額と次号の例により算出した額に支給対象期間の月数を乗じて得た額とのいずれか低い方の額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関以外の交通機関を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制勤務職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) バスを利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(4) 第1号の規定にかかわらず、別表に掲げる交通機関の路線及び区間を利用する場合は、同表に定める運賃の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平成9年規則第25号・全改、平成15年規則第51号・平成15年規則第90号・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条 給与条例第9条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自転車等を使用する距離が2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第9条の4第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 給与条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条の4第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条の4第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(平成15年規則第90号・全改、平成17年規則第53号・一部改正)

(交通の用具)

第9条 給与条例第9条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(平成9年規則第25号・追加、平成15年規則第90号・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第10条 給与条例第9条の4第2項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第9条の4第2項第2号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

(平成14年規則第19号・追加、平成15年規則第90号・令和4年規則第84号・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては当該離職し、又は死亡した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、市長が別に定める。

(平成9年規則第25号・追加、平成14年規則第19号・旧第10条繰下、平成15年規則第90号・一部改正)

(支給方法)

第11条の2 給与条例第9条の4第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第7条第1項第1号に規定する額の総額については、その者の支給対象期間の初日後において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 給与条例第9条の4第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第7条第1項第2号に規定する額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第9条の4第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第7条第1項第3号に規定する額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

4 給与条例第9条の4第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第7条第1項第4号に規定する額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 給与条例第9条の4第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

6 給与条例第9条の4第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1号に規定する給与条例第9条の4第2項第1号に掲げる額については、第1項から第4項までに規定する支給方法に準じて支給し、第8条第1号に規定する給与条例第9条の4第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

7 給与条例第9条の4第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第2号に掲げる額については、第1項から第4項までに規定する支給方法に準じて支給する。

8 給与条例第9条の4第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

9 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、市長が別に定める。

(平成15年規則第90号・追加)

(支給できない場合)

第12条 給与条例第9条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(昭和46年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成9年規則第25号・旧第9条繰下・一部改正、平成14年規則第19号・旧第11条繰下、平成15年規則第90号・一部改正)

(事後の確認)

第13条 現に通勤手当の支給を受けている職員については、その者が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(昭和46年規則第7号・昭和61年規則第24号・平成9年規則第3号・一部改正、平成9年規則第25号・旧第10条繰下・一部改正、平成14年規則第19号・旧第12条繰下、平成15年規則第90号・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第14号。以下「改正」という。)適用の日に在職する職員及び改正適用の日の翌日から同施行の日以後15日以内にあらたに職員となった者であって、改正適用の日から同施行の日以後15日以内の期間において給与条例第9条の4第1項の職員に該当するものに第9条第2項の規定を適用する場合には、改正施行の日から30日までの間に限り、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和46年規則第7号・平成9年規則第3号・平成15年規則第90号・一部改正)

(昭和36年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和39年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第6条第1号の改正規定は昭和45年4月1日から適用し、改正後の第6条第1項中「この場合において交通機関の一部について算出した額が6,200円以上になる場合はその余の算出を省略することができる」及び改正後の第6条の2第1項中「(その額が3,100円を超えるときは、その額を3,100円との差額の2分の1(その差額の2分の1が1,550円を超えるときは、1,550円)を3,100円に加算した額)」の規定は、昭和45年4月1日以降適用しない。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第24号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第51号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第90号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第84号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

交通機関の路線

区分

運賃の額

多摩モノレール線

一駅の区間又は高松駅から立川南駅までの区間若しくは柴崎体育館駅から立川北駅までの区間

当該区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

別記様式(第3条関係)

(平成15年規則第90号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第8章 諸手当
沿革情報
昭和33年10月1日 規則第1号
昭和36年12月20日 規則第8号
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和40年5月31日 規則第13号
昭和40年12月1日 規則第19号
昭和41年3月30日 規則第5号
昭和42年3月30日 規則第2号
昭和44年3月20日 規則第8号
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和51年12月16日 規則第37号
昭和61年8月21日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第18号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年5月14日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第51号
平成15年9月30日 規則第90号
平成17年9月29日 規則第53号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第84号