○国分寺市職員特殊勤務手当支給条例

平成8年9月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第10条の規定に基づき職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について定めるものとする。

(手当の種類及び支給範囲並びに支給額)

第2条 手当の種類及び支給範囲並びに支給額は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例第2条及び別表の規定にかかわらず、手当の種類及び支給範囲並びに支給額は、平成8年10月1日から平成9年3月31日までの間は附則別表第1、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間は附則別表第2を適用し支給するものとし、改正前の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて勤務した者に支給する手当の額は、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

(平成8年10月1日から平成9年3月31日まで)

手当の種類

支給範囲

支給額

備考

1 現金取扱手当

専ら現金を取扱う者

月額

2,000円

 

2 税務手当

市税、保険税事務に従事する者

月額

2,500円

 

3 調査手当

固定資産評価のための調査及び市税の実態調査に従事する者

日額

120円

 

4 指導手当

保健婦又は看護婦の職に従事する者

月額

2,000円

 

5 保母手当

保母等の職に従事する者

月額

2,500円

 

6 技術手当

土木等の技術の職に従事する者

月額

2,000円

 

7 清掃手当

清掃作業に従事する者

日額

し尿

300円

 

塵芥

250円

8 運転者手当

乗用又はこれに類する自動車の運転に従事する者

月額

1,500円

 

清掃又は建設関係の自動車運転に従事する者

日額

100円

 

9 機械作業手当

タイプ等の操作に従事する者

月額

1,500円

 

10 建設工事監督手当

工事の監督又は測量事務に従事する者

日額

100円

1日当たり5時間以上従事した場合に支給する

11 犬猫死体取扱手当

 

1件につき

200円

 

12 行旅死亡人、同病人取扱手当

 

1件につき

死体

1,000円

 

病人

500円

13 過度の疲労又は不快な労働

 

日額

250円

 

14 訪問手当

生活保護家庭訪問業務に従事する者

月額

2,500円

 

15 給水装置検査手当

給水装置の検査に従事する者

1件につき

20円

屋内装置立入検査の場合支給する

16 応急出動作業手当

勤務時間外に出動し、量水器までの漏水修繕及びこれに準ずる作業に従事する者

1回

300円

 

17 ポンプ運転手当

浄水所でポンプ運転に従事する者

月額

2,000円

6号手当と併給せず

18 税務事務特別手当

収納課収納係及び収納担当主査で滞納整理に従事する者

月額

30,000円

 

収納課庶務係及び収納課主査で滞納整理に従事する者

10,000円

附則別表第2

(平成9年4月1日から平成10年3月31日まで)(平成10年条例第33号・一部改正)

手当の種類

支給範囲

支給額

備考

1 現金取扱手当

専ら現金を取扱う者

月額

1,000円

 

2 技術手当

土木等の技術の職に従事する者

 

 

 

3 運転者手当

乗用又はこれに類する自動車の運転に従事する者

月額

30,000円

 

清掃又は建設関係の自動車運転に従事する者

日額

50円

 

4 機械作業手当

タイプ等の操作に従事する者

月額

1,000円

 

5 建設工事監督手当

工事の監督又は測量事務に従事する者

日額

50円

1日当たり5時間以上従事した場合に支給する

6 給水装置検査手当

給水装置の検査に従事する者

1件につき

10円

屋内装置立入検査の場合支給する

7 応急出動作業手当

勤務時間外に出動し、量水器までの漏水修繕及びこれに準ずる作業に従事する者

1回

200円

 

8 ポンプ運転手当

浄水所でポンプ運転に従事する者

月額

1,000円

2号手当と併給せず

9 保護収容手当

行旅死病人の保護収容業務に従事する者

1件につき

死体

2,000円

 

病人

1,000円

10 税務事務特別手当

市税の賦課徴収の事務に専ら従事する者

月額

3,000円

 

国民健康保険税の賦課の事務に専ら従事する者

2,500円

収納課収納係及び収納担当主査で滞納整理に従事する者

20,000円

収納課庶務係及び収納課主査で滞納整理に従事する者

5,000円

11 福祉等訪問指導手当

生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める業務を行うため家庭を訪問する業務に従事する者

日額

250円

 

12 重度心身障害児療育手当

重度心身障害児の療育に従事する者

月額

2,000円

 

13 環境業務手当

炉内等危険不快作業に従事する者

日額

400円

 

その他の不快な業務に従事する者

日額

300円

 

犬猫死体の取扱収容作業に従事する者

1件

300円

 

14 不規則勤務者業務手当

(1) 日曜日及び土曜日を合計して年間13回以上勤務が割り振られている職員で、正規の勤務時間の全部又は一部が常態として日曜日又は土曜日に係る勤務に従事する者のうち保育園に勤務する者

(2) あらかじめ常態として日曜日又は土曜日の勤務が4週間に1回以上となる勤務の割振りがなされており、かつ、1回以上勤務した場合

1回

1,500円

 

(平成10年条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて勤務した者に支給する手当の額は、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成19年条例第12号・全改、平成20年条例第8号・一部改正)

手当の種類

支給範囲

支給額

1 税務事務特別手当

市税の賦課徴収の事務に専ら従事する者

日額

150円

徴収事務職員のうち滞納整理に従事する者

日額

600円

2 福祉等訪問指導手当

生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に定める業務を行うため家庭を訪問する業務に従事する者

日額

250円

3 重度心身障害児療育手当

重度心身障害児の療育に従事する者

日額

100円

4 環境業務手当

はち・不快害虫駆除又は犬猫死体の取扱収容作業に従事する者

1件

300円

備考 健康増進法に定める業務を行うため家庭を訪問する場合の福祉等訪問指導手当の支給は、満40歳以上の者を対象とした場合に限る。

国分寺市職員特殊勤務手当支給条例

平成8年9月18日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第8章 諸手当
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第19号
昭和39年3月19日 条例第2号
昭和39年12月24日 条例第37号
昭和40年3月20日 条例第13号
昭和41年12月26日 条例第32号
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和51年7月10日 条例第36号
平成8年9月18日 条例第13号
平成10年12月22日 条例第33号
平成12年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第25号
平成19年3月29日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第8号