○国分寺市被服貸与規程

昭和35年8月1日

規程第3号

第1条 本市常勤職員の職務執行上必要な被服の貸与は、この規程の定めるところによる。

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。

2 この規程に定める期間は、月で計算する。

(昭和50年訓令第7号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成22年訓令第11号・一部改正)

第3条 貸与期間は、その満了に際し使用の事実を考慮して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部で市長が貸与する必要がないと認めるときは、貸与しない。

(昭和45年訓令第2号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・一部改正)

第4条 被貸与者は、退職、休職、異動、他団体への出向その他の事情により被服の貸与が不要となったときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、直ちに、所属の長へ返納しなければならない。ただし、天災事変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(昭和55年訓令第5号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。

(平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・一部改正)

第6条 被貸与者は、貸与品を常に善良な管理をもって保管し、貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。

2 各所属の長は、常にその員数の点検、毀損の程度その他使用状況等を調査し、いつでも現況が確認できるよう善良な管理を怠ってはならない。

3 職員課長は、前項の目的達成のため必要あると認めるときは、各所属の長に報告を求め、又は指示することができる。

(昭和45年訓令第2号・全改、昭和48年訓令第2号・昭和55年訓令第5号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)

第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の定める金額を賠償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失若しくは破損したとき。

(2) 第4条の規定に違反したとき。

(平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)

第8条 市長は、職務の性質により共同して使用する貸与品(以下「共用貸与品」という。)を備えることが特に必要と認める所属については、共用貸与品を備え、所属の長に管理させることができる。

(昭和45年訓令第2号・全改、昭和48年訓令第2号・昭和55年訓令第5号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)

第9条 各所属の長は、貸与品を管理するために貸与品を受領した際、様式第1号による貸与品別数量簿、様式第2号による個人別貸与台帳及び様式第3号による共用貸与品台帳を備え付け、必要事項を記録しなければならない。

2 各所属の長は、職員が異動したときは、当該職員に係る個人別貸与台帳を異動先の所属長に引き継ぐ。

(昭和55年訓令第5号・全改、昭和62年訓令第1号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)

1 この規程は、昭和35年8月1日から施行する。

2 昭和35年度においては、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で貸与する。

(平成9年訓令第1号・一部改正)

(昭和39年規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和41年訓令第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和45年訓令第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行前すでに貸与された貸与品は、この規程により貸与されたものとみなす。

3 前項の貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。

(昭和48年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和49年訓令第9号)

この訓令は、昭和49年5月27日から施行する。

(昭和50年訓令第7号)

この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和52年訓令第10号)

この訓令は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和55年訓令第5号)

1 この訓令は、昭和55年4月10日から施行する。

2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和57年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和59年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和60年訓令第4号)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和61年訓令第3号)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第12号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成3年訓令第2号)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成4年訓令第1号)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成6年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成11年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際この訓令による改正前の国分寺市被服貸与規程の規定に基づき現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成13年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の国分寺市被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成30年訓令第8号・全改、平成31年訓令第6号・令和2年訓令第4号・令和3年訓令第7号・令和4年訓令第4号・令和5年訓令第13号・一部改正)

貸与品一覧

被貸与者

貸与品

貸与期間

摘要

広報取材に従事する職員

防寒服

60

共用貸与品

庁舎管理業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

36


夏作業服(上・下)

36


雨衣(上・下)

60


防寒服

60


ゴム長靴

60


安全靴

60


ヘルメット

36


施設営繕業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

6


夏作業服(上・下)

6


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60


防寒服

60


安全靴

24


ヘルメット

36


電動ファン装着用作業服

60

共用貸与品

工事の検査業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

24


夏作業服(上・下)

24


安全靴

60


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60


防寒服

60


ヘルメット

36

共用貸与品

防災業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

36

自衛消防隊の貸与期間は12月

夏作業服(上・下)

36


安全靴

12

自衛消防隊

アポロキャップ

60


保安帽

60

共用貸与品

ゴム長靴

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

雨衣(上・下)

60


ベルト

60


革手袋

60


編上靴

60


防災服(上・下)

60


防災ベスト

60


安全ベスト

60


ゴム手袋

12


安全長靴

60


ライフジャケット

60


固定資産の評価業務に従事する職員

防寒服

60

共用貸与品

農業振興業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

36


夏作業服(上・下)

36


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60


防寒服

60

共用貸与品

地域センターの管理業務に従事する職員

ヘルメット

36

共用貸与品

社会福祉業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

60

共用貸与品

夏作業服(上・下)

60

共用貸与品

防寒服(上・下)

60

共用貸与品

障害区分認定調査に従事する職員

雨衣

60

共用貸与品

介護認定訪問調査に従事する職員

冬訪問服(上)

36


雨衣(上)

60

共用貸与品

相談業務に従事する保健師

雨衣(上・下)

60


防寒服

60


健康教育相談に従事する栄養士

エプロン

60

共用貸与品

健康教育相談に従事する歯科衛生士

エプロン

36

共用貸与品

予防衣

36

共用貸与品

老人・心身障害者(児)の奉仕業務に従事する職員

冬作業服(上)

60


防寒服(上・下)

60

共用貸与品

雨衣(上・下)

60

共用貸与品

高齢者総合相談業務に従事する職員

雨衣(上)

60

共用貸与品

保育業務に従事する保育士・看護師

トレーニングウェア(下)

12


運動靴

12


エプロン

12


白衣

12

共用貸与品

保育業務に従事する栄養士・給食調理員

冬服(上)

36


夏服(上)

36


白衣

6

三角巾付

帽子

12


トレーニングウェア(下)

12


前かけ

24


ゴム長靴

12


ゴム手袋

6


耐火手袋

6


ドライシューズ

12


都市計画・環境計画業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

48


夏作業服(上・下)

48


防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

60

共用貸与品

まちづくり推進・開発事業業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

48


夏作業服(上・下)

48


防寒服

60


ヘルメット

60


雨衣(上・下)

60


ゴム長靴

60


住宅政策関連業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

48


夏作業服(上・下)

48


防寒服

60


ヘルメット

60


雨衣(上・下)

60


ゴム長靴

60


再開発・駅周辺整備業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

48


夏作業服(上・下)

48


安全靴

60


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

ヘルメット

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

建築指導業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

48


夏作業服(上・下)

48


防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

60


ゴム長靴

60


安全靴

60


雨衣(上・下)

60


交通安全業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

36


夏作業服(上・下)

36


帽子

36


安全靴

60


ゴム長靴

60


ヘルメット

60


雨衣(上・下)

60


防寒服

60


道路整備業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

36


ゴム長靴

36


雨衣(上・下)

36


防寒服(上・下)

36


ヘルメット

36


電動ファン装着用作業服

60

共用貸与品

用地買収に従事する職員

冬作業服(上・下)

36


夏作業服(上・下)

36


帽子

36


安全靴

60


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60


防寒服

60


ヘルメット

60


境界査定、道路工事の設計・監督業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

36


ゴム長靴

36


雨衣(上・下)

36


防寒服(上・下)

60


ヘルメット

36


道路管理業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

60


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

60

共用貸与品

土木建築の現場作業に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

12


耐熱用安全靴

60


ゴム長靴

36


雨衣(上・下)

36


防寒服

60


電動ファン装着用作業服

60

共用貸与品

下水道工事の計画・設計・監督、下水道の維持管理業務及び排水設備等検査業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

36


ゴム長靴

36


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

36

共用貸与品

下水道事業に従事するその他の職員

冬作業服(上・下)

60


夏作業服(上・下)

60


防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

36

共用貸与品

公園・水路の清掃業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

24


夏作業服(上・下)

24


帽子

24


安全靴

60


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

36

共用貸与品

電動ファン装着用作業服

60

共用貸与品

公園工事の設計・監督業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

36


ゴム長靴

36


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

36

共用貸与品

建築工事の設計・監督業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

60


ゴム長靴

60


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

36

共用貸与品

公害測定作業・昆虫駆除作業に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


ゴム長靴

60


防寒服

60

共用貸与品

じんかい・し尿処理作業に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

6


ゴム長靴

24


雨衣(上・下)

36


防寒服

60


ヘルメット

36


ごみ減量・リサイクル指導業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


帽子

12


安全靴

12


ゴム長靴

36


雨衣(上・下)

60


防寒服

60

共用貸与品

清掃指導・浄化槽点検に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


雨衣(上・下)

36


ゴム長靴

36


帽子

12


安全靴

12


防寒服

60


清掃施設の管理業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


安全靴

12


防寒服

60


ゴム長靴

36


雨衣(上・下)

60


防塵マスク

24

共用貸与品

ヘルメット

36

共用貸与品

教育施設の管理業務に従事する職員

冬作業服(上・下)

12


夏作業服(上・下)

12


安全靴

24


ゴム長靴

24


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

防寒服

60

共用貸与品

ヘルメット

36

共用貸与品

小・中学校の用務員

トレーニングウェア(上・下)

24

トレーニングウェア、冬作業服、夏作業服のいずれか

冬作業服(上・下)

24

夏作業服(上・下)

24

夏用上着

12


ゴム長靴

36


帽子

24


運動靴

12


雨衣(上・下)

60

共用貸与品

防寒服

60


ヘルメット

36


電動ファン装着用作業服

60

共用貸与品

小学校の栄養士

栄養士用白衣(ワンピース)

12


ゴム長靴

12


ドライシューズ

12


帽子

12


ネット

12


前かけ

12


小学校の給食調理員

白衣(上・下)

12


帽子

12


ネット

12


ゴム長靴

12


ドライシューズ

12


前かけ

12


半袖Tシャツ(ネット付き)

12


中学校の栄養士

栄養士用白衣(ワンピース)

12


帽子

12


ネット

12


ドライシューズ

12


中学校の給食配膳員

白衣(上・下)

12


前かけ

12


帽子

12


ドライシューズ

12


青少年対策業務に従事する職員

トレーニングウェア(上・下)

36


チェーンソーを用いて行う伐木等の作業に従事する職員

下肢の切創防止用保護衣

36


業務で自転車を使用する職員

ヘルメット

36

共用貸与品

備考 被貸与者は、職務の性質上被服の汚損若しくは消耗が著しく被服の貸与を必要とする職務又は保健衛生等の観点から被服の貸与を必要とする職務を行う者に限る。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

様式第1号(第9条関係)

(昭和45年訓令第2号・全改、平成6年訓令第4号)

 略

様式第2号(第9条関係)

(昭和45年訓令第2号・全改、昭和55年訓令第5号・昭和62年訓令第1号・平成6年訓令第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第9条関係)

(昭和45年訓令第2号・全改、昭和55年訓令第5号・昭和62年訓令第1号・平成6年訓令第4号・一部改正)

 略

国分寺市被服貸与規程

昭和35年8月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第8章 諸手当
沿革情報
昭和35年8月1日 規程第3号
昭和39年6月8日 規程第3号
昭和41年9月1日 訓令第5号
昭和45年4月1日 訓令第2号
昭和48年2月28日 訓令第2号
昭和49年5月27日 訓令第9号
昭和50年1月31日 訓令第7号
昭和52年8月11日 訓令第10号
昭和55年4月10日 訓令第5号
昭和57年2月25日 訓令第2号
昭和59年3月28日 訓令第2号
昭和60年3月29日 訓令第4号
昭和61年3月25日 訓令第3号
昭和62年3月13日 訓令第1号
昭和63年3月30日 訓令第4号
平成元年4月7日 訓令第12号
平成3年2月26日 訓令第2号
平成4年3月16日 訓令第1号
平成6年3月16日 訓令第4号
平成9年3月4日 訓令第1号
平成10年3月18日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成13年3月6日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成30年3月29日 訓令第8号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月24日 訓令第7号
令和4年3月29日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第13号