○国分寺市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和59年9月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・平成9年規則第39号・一部改正)

(定年退職等に準ずる退職等)

第2条 条例第6条第2項第1号に規定する定年に達したことに準ずる理由により退職した者で規則で定めるものは、国分寺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号。以下「定年条例」という。)第3条の規定に基づく定年に達し、定年条例第2条に規定する定年退職日前に退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当して免職された者を除く。)で、任命権者が認めたものとする。

2 条例第6条第2項第1号に規定するその他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 退職する日の属する会計年度の末日において、在職期間が20年以上であり、かつ、年齢が55年以上60年未満の者のうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもの又はこれに準ずる者と任命権者が認めて退職したもの

(2) 退職する日の属する会計年度の末日において、在職期間が25年以上であり、かつ、年齢が50年以上55年未満の者のうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもの又はこれに準ずる者と任命権者が認めて退職したもの

3 第1項の規定は、定年条例第4条の規定に基づき引き続き勤務した後退職した場合について準用する。

(平成15年規則第101号・全改、平成25年規則第24号・令和4年規則第82号・一部改正)

(条例第9条第1項に規定する規則で定める期間)

第2条の2 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、退職した者に係る条例第13条第2項第1号及び第2号に規定する在職期間のうち、当該退職した者の年齢が60歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間とする。

(令和4年規則第82号・追加)

(条例第9条第1項に規定する規則で定める事由)

第2条の3 条例第9条第1項に規定する規則で定める事由は、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づく降任の処分を受けたこととする。

(令和4年規則第82号・追加)

(条例第9条第1項に規定する規則で定める額)

第2条の4 条例第9条第1項に規定する規則で定める額は、給料月額の改定をする条例等の制定以外の事由による給料月額の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額とする。

(令和4年規則第82号・追加)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第13条第2項第2号又は第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第12条第2項並びに次条及び第5条の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平成19年規則第10号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の調整額期間の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の調整額期間に含まれる時期の別により定める別表ア、イ、ウ又はエの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分(条例第12条第1項各号に掲げる職員の区分をいう。以下同じ。)に属していたものとする。

2 前項の場合において、退職した者が同一の月において別表のア、イ、ウ又はエの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分のうち、条例第12条第1項各号に定める点数が最も高いものとなる職員の区分のみに属していたものとする。

3 前2項に定めるもののほか職員の区分に関し必要な事項は、別に定める。

(平成19年規則第10号・追加、平成24年規則第8号・令和4年規則第82号・一部改正)

(休職月等の取扱い)

第5条 条例第13条第3項に規定する規則で定める調整額期間からの除算は、次の各号に掲げる休職等の区分に応じ、当該各号に定める月数に相当する期間を職員の区分ごとに調整額期間から除いて行うものとする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由(同一の休職月等に次号又は第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間があった場合を除く。) 休職月等に相当する月数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。) 休職月等の3分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)

(3) 第1号に規定する理由以外の理由(同一の休職月等に第2号に掲げる理由による現実に職務をとることを要しない期間があった場合を除く。) 休職月等の2分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)

2 同一の職員の区分に2以上の休職等がある場合は、当該休職等ごとの前項の規定による月数を合算した月数に相当する期間を調整額期間から除くものとする。

(平成19年規則第10号・追加、平成24年規則第8号・令和4年規則第82号・一部改正)

(基本手当の日額)

第6条 条例第19条第1項に規定する基本手当の日額は、次項から第5項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合は、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月において給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合には、その期間の給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与を全く受けなかった場合においては、その6月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

5 第2項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(平成25年規則第24号・全改、令和4年規則第82号・一部改正)

(退職票及び在職票の交付)

第7条 退職した職員の退職した時の任命権者(以下「前任命権者」という。)は、退職者が公共職業安定所において求職活動をする旨申し出た場合は、勤続期間12月以上(条例第19条第1項に規定する特定退職者、同条第5項又は第6項の規定に該当する者にあっては、6月以上)の者には退職票(様式第1号)、勤続期間12月未満(特定退職者、条例第19条第5項又は第6項の規定に該当する者にあっては、6月未満)の者には在職票(様式第2号)を交付しなければならない。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第8条 前任命権者は、受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込をしたことの証明書を呈示した場合には、雇用保険法による失業等給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。

2 前任命権者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当受給資格台帳(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

(平成25年規則第24号・追加)

(特定退職者)

第9条 条例第19条第1項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定により免職された者

(2) 公務上の傷病により退職した者

(3) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平成25年規則第24号・追加、令和元年規則第35号・令和4年規則第82号・一部改正)

(条例第19条第1項に規定する規則で定める理由等)

第10条 条例第19条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第19条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

2 条例第19条第1項に規定する規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合とは、受給期間延長等申請書(様式第5号)に医師の証明書その他の前項各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて前任命権者に提出し、市長の認定を受けることにより行う申出とする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 前項の規定による申出は、当該申出に係る者が条例第19条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

4 前項ただし書の場合における第2項の規定による申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

5 第3項ただし書の場合における第2項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてのやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

6 市長は、第2項の規定による申出をした者が条例第19条第1項に規定する理由に該当すると認定したときは、認定書(様式第6号)を前任命権者に交付し(市長が前任命権者である場合は認定書を必要としない。)、前任命権者は受給期間延長等通知書(様式第6号)を発行しなければならない。この場合(第2項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の規定による申出を受けたときを除く。)において、前任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付するとともに、失業者退職手当支給台帳に必要な事項を記載しなければならない。

7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を前任命権者に届け出るとともに当該各号に定める書類を提出しなければならない。この場合において、前任命権者は、市長に変更届(様式第7号)を提出して認定を受け、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、受給資格者に返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第19条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

8 第2項の規定による申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて前任命権者に提出し、市長の認定を受けなければならない。

9 前項の規定は第6項の場合及び第3項ただし書の場合における第2項の規定による申出に、第2項ただし書の規定は第6項の場合について準用する。

(平成25年規則第24号・追加、平成30年規則第2号・令和元年規則第35号・令和4年規則第78号・令和4年規則第82号・一部改正)

(条例第19条第4項に規定する規則で定めるもの)

第10条の2 条例第19条第4項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第19条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の5第1項に規定する就業手当又は同令第82条の7第1項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(令和4年規則第78号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(条例第19条第4項に規定する規則で定める職員)

第10条の3 条例第19条第4項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第19条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(令和4年規則第78号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(支給の期間の特例の申出)

第10条の4 条例第19条第4項に規定する規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときとは、次のとおりの申出とする。

(1) 受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第19条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出し、市長の認定を受けることによって行うものとする。

(2) 前号の規定による申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第19条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(3) 市長は、特例申出をした者が条例第19条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認定したときは、認定書を前任命権者に交付し(市長が前任命権者である場合は認定書を必要としない。)、前任命権者は受給期間延長等通知書を発行しなければならない。この場合(第5号の規定により準用する第10条第2項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、前任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付するとともに、失業者退職手当支給台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(4) 前号の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を前任命権者に届け出るとともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、前任命権者は、市長に変更届を提出して認定を受け、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第19条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

(5) 第10条第8項の規定は特例申出及び前号の場合並びに第2号ただし書の場合における特例申出について、第10条第2項ただし書の規定は第1号及び前号の場合について、第19条第4項及び第5項の規定は第2号ただし書の場合における特例申出について、それぞれ準用する。

(令和4年規則第78号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(条例第19条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第10条の5 条例第19条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第19条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(令和4年規則第78号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第19条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第10条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第19条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第19条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第12条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は前任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(平成25年規則第24号・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 条例第19条第1項又は第3項の規定による退職手当の受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(様式第8号)に失業の認定を受け、前任命権者に受給資格証を添えて提出しなければならない。

2 前任命権者は、受給資格者が待期日数を経過していない時に提出した失業認定申告書は受付けないものとする。

3 第1項による受給資格証は、理由がある場合は添えないことができる。

4 前任命権者は、第1項による失業認定申告書の提出があったときは、その内容を審査し、第12条の定めにより基本手当に相当する退職手当を支給し、その旨を失業者退職手当受給資格台帳に記載しなければならない。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(給付期間延長の届出)

第14条 条例第19条第7項各号(市長が決定するものを除く。)の理由により給付期間の延長を行うときは、給付期間延長届(様式第9号)に受給資格証を添えて前任命権者に申請しなければならない。

2 前任命権者は申請を調査確認し、受給資格証に所要の記載をし、受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合)

第15条 受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合、公共職業訓練等受講届(様式第10号)、通所届(様式第11号)及び受給資格証を前任命権者に提出しなければならない。前任命権者は公共職業訓練等受講届を市長に送付し、市長は公共職業訓練指示票(様式第12号)を申請者及び前任命権者に交付する。前任命権者は受給資格証に必要事項を記載し、受給資格者に返付しなければならない。

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証、公共職業訓練指示票(受講内容に変更があったとき)及び通所届(通所届内容に変更があったとき)を前任命権者に提出しなければならない。この場合において、前項の規定は、受給資格証の取扱いについて準用する。

3 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書(様式第13号)に、失業認定申告書を添えて提出されるものを確認して行う。

(平成25年規則第24号・追加)

(基本手当以外の給付の届出)

第16条 受給資格者は、条例第19条第11項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)の給付を受けようとするときは、同項各号に定める給付の区分に応じ、それぞれ申請書(様式第14号から様式第17号まで)に受給資格証を添えて前任命権者に申請しなければならない。この場合において、前条第1項の規定は、受給資格証の取扱いについて準用する。

(平成25年規則第24号・追加、平成30年規則第2号・令和4年規則第82号・一部改正)

(受給資格証等の再交付)

第17条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。

(平成25年規則第24号・追加)

(高年齢受給資格証の交付)

第18条 前任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第18号。以下「高年齢受給資格証」という。)を交付しなければならない。

(平成25年規則第24号・追加)

(準用)

第19条 第11条第2項第13条第1項及び第17条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「条例第19条第1項又は第3項」とあるのは「条例第19条第5項又は第6項」と、「失業認定申告書(様式第8号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第19号)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第19条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第18条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第19条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第19条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第18条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給者失業認定申告書に失業の認定を受け、前任命権者に高年齢受給資格証を添えて提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(退職手当支給制限処分書)

第21条 条例第21条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第23条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第20号のとおりとする。

2 条例第23条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第21号のとおりとする。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(退職手当支払差止処分書)

第22条 条例第22条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第22号のとおりとする。

2 条例第22条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第23号のとおりとする。

3 条例第22条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。

4 条例第22条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(退職手当返納命令書)

第23条 条例第24条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。

2 条例第24条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第25条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第27号のとおりとする。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(条例第26条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第24条 条例第26条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面の様式は、様式第28号のとおりとする。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(退職手当相当額納付命令書)

第25条 条例第26条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。

2 条例第26条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第30号のとおりとする。

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(平成25年規則第24号・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第82号・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間、第2条第2項の規定の適用については、同項中「

(1) 退職する日の属する会計年度の末日において、在職期間が20年以上であり、かつ、年齢が55年以上60年未満の者のうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもの又はこれに準ずる者と任命権者が認めて退職したもの

(2) 退職する日の属する会計年度の末日において、在職期間が25年以上であり、かつ、年齢が50年以上55年未満の者のうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもの又はこれに準ずる者と任命権者が認めて退職したもの

」とあるのは、「

(1) 退職する日の属する会計年度の末日において、在職期間が20年以上であり、かつ、年齢が55年以上60年未満の者のうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもの又はこれに準ずる者と任命権者が認めて退職したもの

(2) 退職する日の属する会計年度の末日において、在職期間が25年以上であり、かつ、年齢が50年以上55年未満の者のうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもの又はこれに準ずる者と任命権者が認めて退職したもの

(3) 60歳に達する日以後定年退職日(国分寺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号)第2条(定年による退職)に規定する定年退職日をいう。)の前日までの間に退職した者のうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもの又はこれに準ずる者と任命権者が認めて退職したもの

」とする。

(令和4年規則第82号・追加)

3 当分の間、条例付則第13項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例付則第14項に規定する特別特定減額前給料月額(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が存しない場合

(2) 特別特定減額前給料月額又は条例付則第14項に規定する7割措置前給料月額(以下「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額以下である場合

(3) 特別特定減額前給料月額と7割措置前給料月額とが同額である場合

(令和4年規則第82号・追加)

(昭和62年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申出のある退職について適用し、施行日前に申出のあった退職については、なお従前の例による。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に第2条第1項の規定により退職の申出をした者から適用し、同日前に申出をした者については、なお従前の例による。

(平成14年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年規則第101号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第71号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年規則第24号・旧第1項・一部改正)

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第35号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第4条関係)

(平成19年規則第10号・追加、平成24年規則第8号・平成25年規則第24号・一部改正)

ア 平成5年4月1日から平成14年9月30日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成5年4月1日から平成14年9月30日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成5年4月以後平成14年9月以前の給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1等級であったもの

第2号区分

平成5年4月以後平成14年9月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2等級であったもの

第3号区分

平成5年4月以後平成14年9月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3等級であったもの

第5号区分

(1) 平成5年4月以後平成14年9月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4等級又は5等級であったもの

(2) 平成5年4月1日から平成14年9月30日までの間において適用されていた廃止前の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則別表技第1の給料表の適用を受けていた者

イ 平成14年10月1日から平成19年6月30日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成14年10月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

(1) 平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級又は8級であったもの

(2) 平成14年10月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号。以下「平成14年改正給与条例」という。)附則別表第4の暫定給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級又は8級であったもの

第3号区分

(1) 平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級又は6級であったもの

(2) 平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成14年改正給与条例附則別表第4の暫定給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級又は6級であったもの

(4) 平成14年改正給与条例附則別表第5の暫定給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

第4号区分

(1) 平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成14年改正給与条例附則別表第4の暫定給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成14年改正給与条例附則別表第5の暫定給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

第5号区分

(1) 平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級、2級又は3級であったもの

(2) 平成14年10月以後平成19年6月以前の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級又は2級であったもの

(3) 平成14年改正給与条例附則別表第4の暫定給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成14年改正給与条例附則別表第5の暫定給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもの

ウ 平成19年7月1日から平成23年3月31日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成19年7月1日から平成23年3月31日までに適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの

第2号区分

平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの

第3号区分

(1) 平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

第4号区分

(1) 平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

第5号区分

(1) 平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級又は2級であったもの

(2) 平成19年7月以後平成23年3月以前の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級又は2級であったもの

エ 平成23年4月1日以後の調整額期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成23年4月1日以後適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成23年4月以後の給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

平成23年4月以後の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

第3号区分

(1) 平成23年4月以後の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成23年4月以後の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

第4号区分

(1) 平成23年4月以後の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもの

(2) 平成23年4月以後の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもの

第5号区分

(1) 平成23年4月以後の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級であったもの

(2) 平成23年4月以後の給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級であったもの

様式第1号(第7条関係)

(平成25年規則第24号・全改、令和元年規則第35号・令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成25年規則第24号・全改)

 略

様式第3号(第8条、第10条、第13条、第14条、第15条、第17条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第4号(第8条、第13条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第5号(第10条、第10条の4関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第78号・一部改正)

 略

様式第6号(第10条、第10条の4関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第78号・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第78号・一部改正)

 略

様式第8号(第13条、第15条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号(第14条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第10号(第15条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第78号・一部改正)

 略

様式第11号(第15条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第12号(第15条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第13号(第15条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第14号(第16条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第15号(第16条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和元年規則第4号・一部改正)

 略

様式第16号(第16条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第17号(第16条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第18号(第18条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第19号(第19条関係)

(平成25年規則第24号・追加)

 略

様式第20号(第21条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第21号(第21条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第22号(第22条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第23号(第22条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第24号(第22条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第25号(第22条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第26号(第23条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第27号(第23条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第28号(第24条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第29号(第25条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

様式第30号(第25条関係)

(平成25年規則第24号・追加、令和4年規則第82号・一部改正)

 略

国分寺市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和59年9月28日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第8章 諸手当
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和46年3月31日 規則第13号
昭和47年4月5日 規則第14号
昭和47年5月11日 規則第18号
昭和50年3月10日 規則第5号
昭和56年3月30日 規則第7号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和58年12月23日 規則第14号
昭和59年9月28日 規則第19号
昭和62年6月29日 規則第33号
昭和63年10月21日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第18号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年10月1日 規則第39号
平成10年3月30日 規則第11号
平成11年1月6日 規則第2号
平成14年9月30日 規則第70号
平成15年12月25日 規則第101号
平成16年3月30日 規則第19号
平成17年12月26日 規則第71号
平成19年3月29日 規則第10号
平成24年3月19日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第24号
平成30年2月6日 規則第2号
令和元年6月7日 規則第4号
令和元年9月27日 規則第35号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第78号
令和4年12月26日 規則第82号