○国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和49年6月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(昭和60年規則第28号・一部改正)

(退職等の旅費)

第2条 条例第3条第2項第1号に規定する旅費は、退職等となった日の地から、旧在勤地までの前職相当の額とする。

(出張中死亡の場合の遺族の旅費)

第3条 条例第3条第2項第2号に規定する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する1人分の死亡した職員相当の額とする。

(遺族が帰住する場合の旅費)

第4条 条例第3条第2項第3号に規定する旅費は、遺族がその職員の死亡の日の翌日から3月以内に帰住する場合に限り、その出発する日における遺族1人ごとに、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、死亡した職員相当の額

(2) 12歳未満の者については、前号に規定する額の2分の1の額

(任命権者以外の依頼による旅行)

第5条 条例第3条第4項に規定する旅費は、証人、参考人及びこれらに類する場合をいう。

(平成4年規則第8号・一部改正)

(出張命令の変更等の場合における旅費)

第6条 条例第3条第5項に規定する旅費は、鉄道賃、バス賃、船賃若しくは航空賃として支払った金額又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、条例により支給を受けることができた鉄道賃、バス賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(平成4年規則第8号・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第7条 条例第3条第6項に規定する旅費は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、その旅行について購入したものを含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額。ただし、切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する額

(平成9年規則第3号・一部改正)

(宿泊出張する場合の手続)

第8条 宿泊出張する場合には、出張の目的、出張先、路程(各区間、距離数を含む。)期間、旅費の種類別経費、支出科目等を記載した回議書(職員課合議)による。この場合において、出張を要する原因となった通知、連絡依頼等の文書を添付しなければならない。

(平成15年規則第100号・全改)

(路程の計算等)

第9条 条例第8条に規定する路程は、次に掲げるものとする。

(1) 路程の目的地点は、その会場及び宿泊施設等の最寄りの駅(停留所、港、空港等)とする。

(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(3) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(平成4年規則第8号・平成9年規則第3号・平成9年規則第18号・一部改正)

(100キロメートル未満の特別急行列車)

第10条 条例第12条第2項第1号ただし書に規定する特別急行列車は、地方鉄道の各路線に運行される列車とする。

(平成4年規則第8号・一部改正)

(船賃の区分)

第11条 条例第13条第1号に規定する運賃は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶の場合は、上級の運賃とする。

(2) 運賃の等級を3階級に区分する船舶の場合は、中級の運賃とする。

(3) 運賃の等級を4階級以上に区分する船舶の場合は、最上級から2階級下位の級の運賃とする。

(平成9年規則第3号・平成9年規則第18号・一部改正)

(100キロメートル未満の地域)

第12条 条例第15条第2項第3号に規定する100キロメートル未満の地域は、鉄道の路程によるものとする。

(平成9年規則第18号・一部改正)

(日当)

第13条 条例第15条第2項第2号に規定する近接地へ出張した場合の日当の額は、別表第1に規定する額とする。

2 条例第15条第2項第4号に規定する宿泊出張の場合の日当の額は、別表第2に規定する額とする。

(平成9年規則第18号・追加)

(外国旅行の旅費の例外)

第14条 条例第18条に規定する国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第39条を準用しない場合は、姉妹都市交流事業のためにする外国旅行とする。

(平成14年規則第20号・追加)

(旅費の調整)

第15条 条例第19条に規定する旅費の調整は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 庁用車又は借上車を使用して出張した場合には、交通費は、支給しない。

(2) 市が行う事業(修学旅行、市民スキー教室、移動教室、キャンプその他これらに類するもの及びこれらの事業を他団体等に委託した場合を含む。)のために出張した場合及び職員研修(講演会、研究会、視察その他これらに類するものを含む。)のために出張した場合の日当、宿泊料は、別表第3に規定する額とする。

(3) けやき公園及び国分寺市民スポーツセンターへ出張した場合は、市内出張とみなす。

(4) 市内出張で在勤庁から1キロメートル未満の場合には、旅費は、支給しない。

(5) 運転手の日当は、宿泊した場合を除き、条例第15条第1項及び第2項に規定する額の2分の1の額とする。

(昭和60年規則第28号・平成4年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正、平成9年規則第18号・旧第13条繰下・一部改正、平成14年規則第20号・旧第14条繰下)

(旅費の請求手続及び支給)

第16条 旅費の請求手続及び支給は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日帰り出張の場合には、当月分を毎月月末に締め切り、職員課に請求しなければならない。この場合における旅費の支給は、翌月の給料日とする。ただし、概算払を受けた者は、次号の規定によるものとする。

(2) 宿泊出張の場合において概算払を受けた者は、その出張を完了した後、速やかに精算しなければならない。

(昭和59年規則第14号・平成4年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正、平成9年規則第18号・旧第14条繰下、平成14年規則第20号・旧第15条繰下、平成15年規則第100号・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成9年規則第18号・旧第15条繰下、平成14年規則第20号・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日以降出発の旅行から適用する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年規則第100号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平成9年規則第18号・全改)

区分

日当(1日につき)

出張が引き続き5時間以上8時間未満の場合

550円

出張が引き続き8時間以上の場合

600円

別表第2(第13条関係)

(平成9年規則第18号・追加、平成14年規則第70号・平成19年規則第57号・平成23年規則第24号・一部改正)

近接地へ宿泊出張した場合の日当

区分

日当(1日につき)

4級及び5級の職務にある者

1,000円

1級から3級までの職務にある者

800円

別表第3(第15条関係)

(平成9年規則第18号・追加、平成14年規則第20号・平成14年規則第70号・平成19年規則第57号・平成23年規則第24号・一部改正)

市が行う事業のために出張した場合及び職員研修のために出張した場合の日当、宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

4級及び5級の職務にある者

日帰り研修

支給しない

宿泊研修及び宿泊を伴う市の事業

近接地

500円

条例第16条に定める額。ただし、市の独自研修の場合は支給しない。

市内、隣接地及び近接地を除く地域

1,500円

1級から3級までの職務にある者

日帰り研修

支給しない

宿泊研修及び宿泊を伴う市の事業

近接地

400円

条例第16条に定める額。ただし、市の独自研修の場合は支給しない。

市内、隣接地及び近接地を除く地域

1,200円

国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和49年6月29日 規則第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第9章
沿革情報
昭和49年6月29日 規則第23号
昭和59年8月18日 規則第14号
昭和60年12月5日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第18号
平成元年9月7日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第8号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年9月30日 規則第70号
平成15年12月25日 規則第100号
平成19年6月29日 規則第57号
平成23年3月29日 規則第24号