○国分寺市職員の公務災害等に伴う見舞金支給条例施行規則

平成3年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員の公務災害等に伴う見舞金支給条例(平成3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第11条の規定に基づき見舞金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる見舞金の申請書に公務災害又は通勤災害の認定通知書の写し等必要な書類を添え、所属長(非常勤の職員にあっては、当該非常勤の職員の業務を管理又は統括する者をいう。)を経て、市長に申請するものとする。

(1) 公務災害死亡見舞金又は通勤災害死亡見舞金(以下「死亡見舞金」という。) 公務災害等死亡見舞金申請書(様式第1号)

(2) 公務災害障害見舞金又は通勤災害障害見舞金(以下「障害見舞金」という。) 公務災害等障害見舞金申請書(様式第2号)

(3) 休業見舞金 休業見舞金申請書(様式第3号)

2 前項の場合において、障害見舞金又は休業見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡したときは、当該職員の遺族が申請をすることができる。この場合において、申請をすることができる遺族の順位は、条例第6条第1項各号に掲げる者の順序とし、当該遺族が2人以上あるときは、第4条に規定する遺族の代表者の選任の例による。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(見舞金の支給)

第3条 市長は、条例第12条第1項の規定に基づき、死亡見舞金、障害見舞金又は休業見舞金を支給することと決定したときは公務災害等見舞金支給決定通知書(様式第4号)により、支給しないことと決定したときは公務災害等見舞金不支給決定通知書(様式第5号)により、当該見舞金の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた者から公務災害等見舞金請求書(様式第6号)が提出されたときは、当該見舞金を支給しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(遺族の代表者の選任)

第4条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、当該見舞金の申請及び受領に関し代表者を選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第3条関係)

 略

国分寺市職員の公務災害等に伴う見舞金支給条例施行規則

平成3年3月30日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)