○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(平成5年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭和39年条例第38号・昭和52年条例第27号・平成5年条例第24号・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭和39年条例第38号・昭和61年条例第22号・平成5年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行と同時に,次の条例は,廃止する。

議会の議決を経べき財産営造物の取得または処分ならびに契約に関する条例(昭和34年条例第4号)

(平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和39年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和39年12月24日 条例第38号
昭和52年12月26日 条例第27号
昭和61年9月30日 条例第22号
平成5年10月1日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第5号