○国分寺市有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和39年6月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)の財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,この条例の定めるところによる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価額が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄附に係る公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため,その用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内においてその寄附者等に譲渡するとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震,火災,水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品のうち,その用途を廃止した場合には,当該物品を寄附者等に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は,公益上必要があるときは,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

国分寺市有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和39年6月26日 条例第21号

(平成9年3月31日施行)