○国分寺市公有財産規則

昭和43年10月5日

規則第16号

第1章 通則

(通則)

第1条 国分寺市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平成2年規則第6号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第2条及び国分寺市会計管理者の補助組織設置規則(昭和51年規則第12号)第2条に規定する課並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管替え 課の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 処分 財産を交換し、売り払い、譲与することをいう。

(7) 管理 行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。

(8) 総括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。

(昭和47年規則第20号・昭和51年規則第16号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(事務の総括)

第3条 財産管理事務の総括は、総務部長が行うものとする。

2 総務部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは、課長及び教育委員会に対し、その管理する財産について報告を徴し、実施について調査し、又はその結果に基づいて、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭和51年規則第16号・平成2年規則第6号・一部改正)

(管理の分掌)

第4条 財産の管理に関する事務は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者が行う。

(1) 公の施設の用に供している財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課の課長

(2) 公用に供している財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課の課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の財産 当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の課長

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 財産の取得に当たっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(寄附の受領)

第6条 課長及び教育委員会は、財産の寄附の申出があったときは、次に掲げる事項を記載した書類に意見を付して、総務部長に送付しなければならない。

(1) 土地又は建物にあってはその所在地名及び地番、その他の財産にあっては物件の名称

(2) 寄附目的又は条件

(3) 寄附受領後の用途及び利用計画

(4) 寄附物件の明細及びその評価価格

(5) 寄附申込書

(6) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)

(7) その他参考となるべき事項

2 契約管財課長は、寄附受領の決定があったときは、速やかに、当該財産の引渡しを受けるとともに、寄附の申込者に受領書を交付しなければならない。

(昭和47年規則第20号・昭和51年規則第16号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

(登記又は登録)

第7条 登記又は登録できる財産を取得したときは、土地にあっては建設事業課長、その他の財産については契約管財課長が、速やかに、その手続をしなければならない。ただし、国分寺駅周辺整備に係る土地にあっては、駅周辺整備課長がその手続をするものとする。

(昭和47年規則第20号・昭和48年規則第4号・昭和61年規則第6号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成15年規則第17号・平成26年規則第47号・平成28年規則第74号・平成29年規則第36号・平成31年規則第39号・一部改正)

(代金の支払)

第8条 前条の財産を取得したときは当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは当該財産の引渡しを受けた後でなければ、代金を支払うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(財産の用途決定)

第9条 総務部長は、普通財産を行政財産に変更する必要が生じたときは、用途及び所管する課(教育委員会にあっては教育委員会をいう。以下本条において同じ)を示して、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の決定があったときは、契約管財課長は、速やかに、公有財産台帳(副本)を作成して、所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を定めて取得した財産については、土地にあっては建設事業課長、その他の財産にあっては契約管財課長が、取得後、速やかに、公有財産台帳を作成し、公有財産台帳(副本)を添えて、所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

4 第7条ただし書に規定する財産については、駅周辺整備課長が公有財産台帳を作成するものとする。

(昭和47年規則第20号・昭和48年規則第4号・昭和51年規則第16号・昭和61年規則第6号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成12年規則第35号・平成14年規則第38号・平成16年規則第39号・平成26年規則第47号・平成29年規則第36号・一部改正)

(建物の増改築による取得)

第10条 課長及び教育委員会は、所管する建物及び工作物の増改築、補修その他の工事等により財産に変動があったときは、直ちに、契約管財課長に通知しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の規定により通知を受けたときは、第18条の規定に準じて価格を評定し、公有財産台帳(正本)の記載事項の変更を行うとともに、当該課長又は教育委員会に公有財産変更通知書により、通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該課長又は教育委員会は、速やかに、公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

(昭和47年規則第20号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

第3章 管理

(注意義務)

第11条 課長及び教育委員会は、その所管する財産について次の各号に掲げる事項に留意して、善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け又は使用を許可している財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(行政財産の用途の変更)

第12条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、理由を示して、総務部長を通じ、市長に申し出なければならない。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、用途変更の決定があったときに準用する。

3 前項の規定は、教育委員会が行政財産の用途を変更したときに準用する。

(昭和51年規則第16号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(行政財産の所管替え)

第13条 課長及び教育委員会は、その所管する行政財産の所管替えをする必要が生じたときは、関係の課長と協議のうえ、その理由及び所管替えする課を示して、総務部長を通じ、市長に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により所管替えの決定があったときに準用する。

3 所管替えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管替えの手続にあわせて行うものとする。

4 異なる会計間において所管替えするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て、無償とすることができる。

(昭和51年規則第16号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(損害の報告)

第14条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項について必要と認める資料を添えて、総務部長に報告しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためとった応急措置

2 総務部長は、前項の規定に基づく報告があったときは、必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

3 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じた場合について準用する。

(昭和51年規則第16号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(土地の境界標)

第15条 道路管理課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく、境界標を立てなければならない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成14年規則第38号・平成23年規則第33号・平成26年規則第47号・平成29年規則第36号・一部改正)

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第16条 財産の適正な記録管理を行うため、契約管財課長は、財産(道路用地を除く。)について公有財産台帳を作成し、その記録整理を行わなければならない。

2 行政財産については、課長及び教育委員会は、公有財産台帳(副本)を備えて、契約管財課長の通知により、その記録整備を行わなければならない。

(昭和47年規則第20号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

(公有財産台帳)

第17条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に地籍図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面等を備えておかなければならない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(公有財産台帳の価格)

第18条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に定める以外の原因に基づく取得については、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費及び製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属さないもの 評定価格

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(台帳価格の改定)

第19条 契約管財課長は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により財産評価替えをした場合について準用する。

(昭和47年規則第20号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

(端数整理)

第20条 前2条の場合において台帳に登録すべき価格に、100円未満の端数があるときは、その数を切り捨てる。ただし、第17条第2項第7号から第9号までに掲げる財産については、この限りでない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第5章 行政財産の使用許可

(使用許可基準)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導、監督を受け、市の事務事業を補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、ガス、通信事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため、食堂売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術、調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(昭和57年規則第21号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・平成12年規則第5号・平成19年規則第32号・一部改正)

(使用許可の期間)

第22条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱、ガス管その他の埋設物を設置するためその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(使用許可の申請)

第23条 課長及び教育委員会は、行政財産の使用許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者名及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項第1号から第3号までに掲げる事項及び使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出しなければならない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(使用許可等)

第24条 使用許可の決定があったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者名及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料及び延滞金の額及び納入方法

(6) 使用料の改定及び不還付

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(10) 光熱水費等の負担

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(経費の負担)

第25条 行政財産を使用するものに対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させるものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平成12年規則第5号・追加)

(教育財産の使用許可)

第26条 法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用許可は、第21条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるときとする。

(平成12年規則第5号・旧第25条繰下)

第6章 普通財産の貸付け

(平成9年規則第3号・改称)

(普通財産の貸付け)

第27条 課長は、普通財産の貸付けを行うときは、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者名及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者名及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及び延滞金の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第26条繰下)

(貸付期間)

第28条 法第238条の5第1項の規定に基づき普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のための土地又は土地の定着物(建物を除く。) 1年

(2) 建物所有のための土地及び土地の定着物 30年

(3) 前2号を除く土地及び土地の定着物(建物を除く。) 20年

(4) 一時使用の建物 1年

(5) 前号を除くほかの建物 5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のもの 1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第27条繰下)

(貸付料の納付方法)

第29条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第28条繰下)

(督促及び延滞金)

第30条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後、速やかに、督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が、指定された期限までに貸付料を納付しなかったときは、100円につき年14.6%の割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。

(昭和46年規則第1号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第29条繰下)

(用途指定の貸付け)

第31条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第30条繰下)

(測量実費の徴収)

第32条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第31条繰下)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第33条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合について準用する。

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第32条繰下)

第7章 処分

(行政財産の用途廃止)

第34条 課長は、所管する行政財産の用途を廃止しようとするときは、その理由を示して、総務部長を経て、市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する課長は、直ちに、その財産に公有財産台帳(副本)を添えて、契約管財課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が行政財産の用途廃止をした場合について準用する。

(昭和47年規則第20号・昭和51年規則第16号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第33条繰下、平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第35条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受けるものが営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合 年6.5%

(2) 前号以外の場合 年7.5%

2 前項の延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、施行令第169条の7第2項第1号の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号及び第4号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(昭和46年規則第1号・昭和57年規則第21号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第34条繰下、平成19年規則第32号・一部改正)

(保証人)

第36条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上都内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について、弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、あらたに保証人を立てさせなければならない。

(平成12年規則第5号・旧第35条繰下)

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第37条 第30条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促並びに延滞損害金の徴収について準用する。

(平成2年規則第6号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第36条繰下、令和3年規則第10号・一部改正)

(用途指定の譲与又は売払い)

第38条 課長は、一定の用途に供する目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合は、あらかじめ普通財産を譲与又は売払いを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者及び所在地)

(2) 譲与又は売払いを受けようとする普通財産の所在、種類及び数量

(3) 譲与又は売払いを受けようとする理由、使用目的、使用期日及び期間

(4) その他必要と認める事項

2 一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 譲与又は売払いを受ける者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者名及び所在地)

(2) 譲与又は売払いを受ける普通財産の所在、種類及び数量

(3) 譲与又は売払いを受ける目的及び用途

(4) 指定された用途に供しなければならない期間及び期日

(5) 売払い代金の納入方法及び納入期限

(6) 契約の解除

(7) 目的、用途及び原形の変更

(8) その他必要と認める事項

(平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第37条繰下)

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第39条 総務部長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告書を作成する場合は、契約管財課長は、各課長及び教育委員会の保管する公有財産台帳(副本)と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(昭和47年規則第20号・昭和51年規則第16号・平成2年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第38条繰下、平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・平成26年規則第47号・一部改正)

(価格又は料金の決定)

第40条 財産の取得、管理及び処分に関する価格又は料金(以下「価格」という。)については、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

(平成2年規則第6号・平成6年規則第11号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第39条繰下)

(審議会付議)

第41条 前条の財産が不動産及びその従物並びに地上権、地役権その他これらに準ずる権利であるときは、当該財産の取得又は処分に係る価格を定めるに当たり、国分寺市財産価格審議会の議を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条の財産が国分寺市公有財産管理運用委員会規則(平成6年規則第10号)第2条各号に規定する財産であるときは、当該財産の管理に係る価格を定めるに当たり、国分寺市公有財産管理運用委員会の意見を尊重して、その価格を定めるものとする。

(平成6年規則第11号・追加、平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第5号・旧第40条繰下)

(委任)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年規則第11号・旧第40条繰下、平成12年規則第5号・旧第41条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた財産の取得、管理、貸付け、処分等は、この規則の規定に基づき行われたものとみなす。

(平成9年規則第3号・一部改正)

3 第19条の規定による台帳価格の最初の改定は、昭和45年3月31日の現状により行うものとする。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月5日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月10日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市公有財産規則

昭和43年10月5日 規則第16号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和43年10月5日 規則第16号
昭和46年3月29日 規則第1号
昭和47年5月23日 規則第20号
昭和48年3月12日 規則第4号
昭和51年4月30日 規則第16号
昭和57年6月11日 規則第21号
昭和61年3月29日 規則第6号
平成2年4月10日 規則第6号
平成6年3月28日 規則第11号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成12年1月18日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第38号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第39号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年3月29日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第74号
平成29年3月31日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第39号
令和3年3月3日 規則第10号