○国分寺市財産価格審議会条例

平成6年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)の公有財産の取得及び処分に関し、適正な価格(以下「価格」という。)を評定するため、国分寺市財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

(1) 不動産及びその従物

(2) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成11年条例第50号・全改)

(委員の任期)

第4条 前条に掲げる委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の選任及び権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により、これを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

5 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成11年条例第50号・一部改正)

第7条 審議会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設環境部建設事業課において処理する。

(平成9年条例第16号・平成25年条例第42号・平成28年条例第38号・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)

(平成11年条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市財産価格審議会条例

平成6年3月28日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月28日 条例第9号
平成9年9月8日 条例第16号
平成11年12月27日 条例第50号
平成25年12月24日 条例第42号
平成28年12月28日 条例第38号