○国分寺市財産価格審議会条例施行規則

平成6年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市財産価格審議会条例(平成6年条例第9号)第9条(委任)の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成22年規則第51号・一部改正)

(招集)

第2条 会長は、国分寺市財産価格審議会を招集しようとするときは、日時、場所並びに会議に付する諮問事項及びその順序を記載した日程を定め、開催日の5日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(答申)

第3条 会長は、会議の結果に基づき、速やかに、答申書を作成し、市長に送付しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(議事録)

第4条 会長は、議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(会長印)

第5条 国分寺市財産価格審議会長印(以下「会長印」という。)の公印名、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(平成22年規則第51号・追加)

(会長印の保管及び取扱い)

第6条 会長印の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。

(平成22年規則第51号・追加)

(会長印の管理者)

第7条 会長印は、建設環境部建設事業課長が管理する。

(平成22年規則第51号・追加、平成26年規則第47号・平成29年規則第36号・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成22年規則第51号・追加)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平成22年規則第51号・追加)

公印名

書体

寸法

用途

ひな型

国分寺市財産価格審議会会長之印

てん書

方 21ミリメートル

一般文書

画像

国分寺市財産価格審議会条例施行規則

平成6年3月28日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月28日 規則第9号
平成9年3月4日 規則第3号
平成22年6月7日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第36号