○国分寺市公有財産管理運用委員会規則

平成6年3月28日

規則第10号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)の公有財産の管理の適正を図り,併せてその効率的運用を図るため,国分寺市公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,市長の命を受け,次の各号に掲げる事項を審査し,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 市の行政財産の使用料に関すること。

(2) 市の普通財産の貸付料に関すること。

(3) 市の普通財産で道路等の付替えに係る国,地方公共団体その他公共団体の所有する土地との交換価格に関すること。

(4) 権利金を支払わない不動産の借受料に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が審査することを必要と認める不動産の貸付け又は借受けに係る使用料に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員6人をもって組織する。

(1) 建設環境部長

(2) 総務部長

(3) 政策経営課長

(4) 契約管財課長

(5) 課税課長

(6) 建設事業課長

(平成9年規則第38号・平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・平成29年規則第36号・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は,建設環境部長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(平成9年規則第38号・平成29年規則第36号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,会議の運営上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(付議の依頼)

第6条 各事業を主管する課長等(国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)第2条第2号に規定する課長等をいう。)は,委員会に付議すべき事案があるときは,あらかじめ資料等必要な書類を作成し,委員長に当該事案の審査を依頼するものとする。

(平成17年規則第27号・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,建設環境部建設事業課において処理する。

(平成9年規則第38号・平成26年規則第47号・平成29年規則第36号・一部改正)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

国分寺市公有財産管理運用委員会規則

平成6年3月28日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月28日 規則第10号
平成9年9月30日 規則第38号
平成14年4月1日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第36号