○国分寺市財政調整基金条例

昭和51年12月27日

条例第53号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立てを行い、もって年度間の財源の調整を図り、財政の効率的執行と健全な運営に資するため国分寺市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平成20年条例第44号・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(平成9年条例第5号・平成20年条例第44号・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成9年条例第5号・平成20年条例第44号・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第44号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

国分寺市財政調整基金条例

昭和51年12月27日 条例第53号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和51年12月27日 条例第53号
平成9年3月31日 条例第5号
平成20年12月22日 条例第44号