○国分寺市公共施設整備基金条例

昭和55年12月24日

条例第32号

(設置)

第1条 国分寺市公共施設(用地を含む。)の整備資金に充当するため、国分寺市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(平成9年条例第5号・平成20年条例第44号・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 市長は、基金を前項の規定により運用するほか、財政上必要があると認めるときは、償還の方法、期間及び利率を定めて、東京都国分寺市土地開発公社へ貸し付けることができる。

(平成20年条例第44号・追加)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成20年条例第44号・旧第3条繰下・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成20年条例第44号・旧第4条繰下)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成20年条例第44号・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成20年条例第44号・旧第6条繰下)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 国分寺市土地開発基金条例(昭和44年条例第40号)、国分寺市公民館建設基金条例(昭和46年条例第10号)、国分寺市民体育館建設基金条例(昭和51年条例第16号)、国分寺市焼却炉建設基金条例(昭和51年条例第18号)及び国分寺市国分寺駅南北通路設置基金条例(昭和51年条例第54号)は、廃止する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

3 この条例の施行の際、現に前項に掲げる基金に属する現金は、この条例による公共施設整備基金に属する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第44号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

国分寺市公共施設整備基金条例

昭和55年12月24日 条例第32号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第32号
平成9年3月31日 条例第5号
平成20年12月22日 条例第44号