○信時音楽奨励基金条例
昭和41年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 音楽家信時潔遺族の意志に基づき、国分寺市立小、中学校(以下「学校」という。)に対し、音楽奨励金を交付し、もって学校音楽教育の振興と情操教育の発展に資するために、信時音楽奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(積立額)
第2条 基金の額は、次に掲げるものとする。
(1) 信時潔遺族からの寄附金 800,000円
(2) この条例の趣旨に賛同する寄附金 100,000円
(昭和42年条例第6号・全改、昭和42年条例第29号・平成9年条例第5号・平成20年条例第44号・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平成20年条例第44号・一部改正)
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、音楽奨励金に充てるものとする。
(平成11年条例第39号・全改)
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第39号・旧第6条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第39号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。