○国分寺市緑と水と公園整備基金条例
平成7年6月26日
条例第18号
(設置)
第1条 緑地、湧水等及び公園の整備等の事業に必要な資金を積み立てるため、国分寺市緑と水と公園整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成16年条例第19号・全改)
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものの合計額とし、毎年度、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して基金に繰り入れるものとする。
(1) 予算で定める積立金
(2) 基金の目的に沿う寄附金
(3) 基金の運用から生じる収益金
(4) 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第70条(公共施設及び公益施設の整備基準等)第3項の規定により支払われる公園整備協力金及び同条例第73条(緑と水のまちづくりへの協力)第2項の規定により支払われる緑と水のまちづくり協力金
(平成16年条例第19号・全改、令和3年条例第21号・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 市長は、基金を前項の規定により運用するほか、財政上必要があると認めるときは、償還の方法、期間及び利率を定めて、東京都国分寺市土地開発公社へ貸し付けることができる。
(平成20年条例第44号・追加)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(平成16年条例第19号・一部改正、平成20年条例第44号・旧第3条繰下)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(平成20年条例第44号・追加)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平成16年条例第19号・旧第5条繰上、平成20年条例第44号・旧第4条繰下)
(処分)
第7条 市長は、次に掲げる事業の経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 緑地の用地取得、整備及び保全に関する事業
(2) 緑化推進に関する事業
(3) 湧水、水路、池沼等の整備及び保全に関する事業
(4) 公園の用地取得及び管理に関する事業
(5) 前各号の事業を総合的に推進する事業
(平成16年条例第19号・旧第6条・全改、平成20年条例第44号・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成16年条例第19号・旧第7条繰上、平成20年条例第44号・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国分寺市公園等整備基金条例及び国分寺市緑地保全基金条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 国分寺市公園等整備基金条例(昭和53年条例第34号)
(2) 国分寺市緑地保全基金条例(昭和61年条例第12号)
(経過措置)
3 この条例施行の際現に国分寺市公園等整備基金条例及び国分寺市緑地保全基金条例の規定により積み立てられ、又は充当された基金は、この条例の規定により積み立てられ、又は充当されたものとみなす。
附則(平成15年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。