○国分寺市建設工事に係る共同企業体取扱規程
平成10年6月29日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市制限付き一般競争入札実施に関する規則(平成10年規則第24号。以下「規則」という。)第3条(対象工事等の規模)第2項の規定に基づき、共同企業体により建設工事を施工する場合における当該共同企業体に係る基準その他必要な事項を定めるものとする。
(令和5年訓令第8号・一部改正)
(1) 共同企業体 複数の事業者が人員、機材等を拠出し、損益を出資の割合に応じて分配することにより共同して工事を施工する企業体をいう。
(2) 構成員 共同企業体を構成する事業者をいう。
(3) 建設工事 土木工事、建築工事及び設備工事をいう。
(4) 資格審査サービス 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第2条(用語の定義)第7号に規定する資格審査サービスをいう。
(5) 主任技術者 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第1項に規定する主任技術者をいう。
(6) 監理技術者 建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
(令和5年訓令第8号・全改)
建設工事 | 工事種目 | 予定価格 |
土木工事 | (1) 道路舗装 (2) 水道施設 (3) 下水道施設 (4) 一般土木 | 500,000,000円以上 |
建築工事 | 1,000,000,000円以上 | |
設備工事 | (1) 電気設備 (2) 給排水衛生設備 (3) 空調設備 | 150,000,000円以上 |
2 建設工事を共同企業体により施工する場合における当該共同企業体の構成員の数及びその構成については、別表に定めるところによるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、共同企業体による建設工事の施工について別に定める基準によることができる。
(令和5年訓令第8号・全改)
(契約締結の対象とする共同企業体)
第4条 契約締結の対象とする共同企業体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 全ての構成員について、次のいずれにも該当すること。
ア 施工しようとする建設工事に係る工事種目について、資格審査サービスにおける登録を受けていること。
イ 当該建設工事に係る工事現場ごとに、専任の主任技術者又は専任の監理技術者を配置することができること。
構成員の数 | 出資比率 |
2 | 30パーセント |
3 | 20パーセント |
(3) 建設工事の施工完了後6月の間は、共同企業体を存続すること。
(4) 共同企業体の結成について、構成員の任意になされていること。
(令和5年訓令第8号・全改)
(代表者の選定)
第5条 共同企業体は、市と契約を締結するに際し、構成員のうち出資比率が最大のものを、当該共同企業体を代表する者(以下「代表者」という。)として選定しなければならない。
(令和5年訓令第8号・全改)
(1) 共同企業体資格審査申請書(様式第2号)
(2) 当該共同企業体に係る構成員の出資比率を証する書類の写し
(3) 委任状(様式第3号)
(令和5年訓令第8号・全改)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和5年訓令第8号・全改)
附則
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和5年訓令第8号・全改)
建設工事 | 予定価格 | 構成員の数 | 共同企業体の構成 |
土木工事 | 500,000,000円以上1,000,000,000円未満 | 2 | (1) 大手1者及び中小1者 (2) 中堅1者及び中小1者 |
1,000,000,000円以上 | 3 | (1) 大手2者及び中小1者 (2) 大手1者、中堅1者及び中小1者 | |
建築工事 | 1,000,000,000円以上2,000,000,000円未満 | 2 | (1) 大手1者及び中小1者 (2) 中堅1者及び中小1者 |
2,000,000,000円以上 | 3 | (1) 大手2者及び中小1者 (2) 大手1者、中堅1者及び中小1者 | |
設備工事 | 150,000,000円以上800,000,000円未満 | 2 | (1) 大手1者及び中小1者 (2) 中堅1者及び中小1者 |
800,000,000円以上 | 3 | (1) 大手2者及び中小1者 (2) 大手1者、中堅1者及び中小1者 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大手 資本金が2,000,000,000円以上の事業者(中小に該当する事業者を除く。)をいう。
(2) 中堅 資本金が100,000,000円を超え2,000,000,000円未満の事業者(中小に該当する事業者を除く。)をいう。
(3) 中小 資本金が100,000,000円以下又は従業員300人以下の事業者をいう。
様式第1号(第6条関係)
(令和5年訓令第8号・全改)
略
様式第2号(第6条関係)
(令和5年訓令第8号・全改)
略
様式第3号(第6条関係)
(令和5年訓令第8号・全改)
略