○国分寺市競争入札業者選定委員会規則
昭和38年10月8日
規則第7号
(設置)
第1条 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、厳正、公平に優良業者を選定するため、国分寺市競争入札業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭和41年規則第15号・全改、昭和45年規則第13号・昭和63年規則第3号・平成9年規則第3号・平成10年規則第23号・平成14年規則第68号・一部改正)
(所管事業)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 規則第6条(有資格者情報)に規定する資格審査サービスに登録する競争入札参加業者の適格性の判定に関すること。
(2) 競争入札に参加することができる業者の指名基準及び指名停止措置基準並びに競争入札参加業者に対する指名停止措置に関すること。
(3) 一般競争入札に付する案件の入札に参加することができる業者の資格要件等(第6条の規定による評価の判定を含む。)に関すること。
(4) 1件10,000,000円以上の案件に係る指名競争入札に参加することができる業者の資格要件、適格性の判定、選定等に関すること。
(5) 1件10,000,000円以上の案件に係る随意契約として2者以上の業者を選定する指名及び業者を特定する指名(委員会以外の会議(次条に掲げる者を委員に含むものに限る。)の議を経るべき旨が別に定められ、かつ、当該議を経て事業者を選定するものを除く。)に関すること。
(6) 談合その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある行為の対応に関すること。
(7) その他特に調査又は審議を必要とする事項に関すること。
2 前項により調査し、審議した結果については、速やかに、市長に報告するものとする。
(昭和41年規則第15号・昭和44年規則第16号・昭和48年規則第17号・昭和57年規則第30号・昭和63年規則第3号・平成2年規則第15号・平成2年規則第28号・平成9年規則第3号・平成10年規則第23号・平成13年規則第2号・平成14年規則第68号・平成17年規則第2号・令和元年規則第19号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、副市長並びに執行機関の部長及び担当部長をもって組織する。
(平成16年規則第39号・全改、平成17年規則第59号・平成18年規則第125号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長、副委員長には政策部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長に事故ある場合又は委員長が欠けた場合において、副委員長にも事故あるとき又は副委員長も欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平成10年規則第23号・全改、平成13年規則第2号・旧第5条繰上、平成14年規則第38号・平成14年規則第68号・平成18年規則第125号・平成20年規則第111号・平成21年規則第26号・平成25年規則第65号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(平成10年規則第23号・全改、平成13年規則第2号・旧第6条繰上、平成14年規則第68号・一部改正)
(評価)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、競争入札に参加しようとする業者から技術的・専門的事項について、提案させ、別に定めるところにより指定する者に当該提案について評価させることができる。
(平成13年規則第2号・追加、平成14年規則第68号・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(昭和40年規則第10号・昭和47年規則第19号・昭和63年規則第3号・一部改正、平成10年規則第23号・旧第8条繰上、平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(昭和57年規則第24号・追加、平成10年規則第23号・旧第9条繰上、平成14年規則第68号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月5日から適用する。
付則(昭和48年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年規則第12号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市指名業者選定委員会規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(国分寺市契約事務規則の一部改正)
2 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第68号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第125号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第111号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月9日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市競争入札業者選定委員会規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市競争入札業者選定委員会規則の規定は、施行日以後に行われる委員会について適用する。