○国分寺市検査事務規程
昭和50年9月5日
訓令第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「契約事務規則」という。)に基づき、国分寺市(以下「市」という。)が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の購入、修繕その他契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もって検査の円滑、かつ、適正な執行を図ることを目的とする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(1) 契約担当者 契約事務規則第2条第2号に規定する契約担当者をいう。
(2) 検査員 契約事務規則第60条第1項により任命された職員又は委託を受けた者をいう。
(3) 検収員 契約事務規則第60条第1項及び第2項により指定を受けた職員をいう。
(平成元年訓令第10号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査 物品の完納、修繕その他給付の完了を確認するための検査
(2) 竣工検査 工事又は製造の完成を確認するための検査
(3) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査
(4) 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査
(5) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査
(6) 材料検査 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第2章 検査員及び検収員
(平成9年訓令第3号・改称)
2 検査員等は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(検査員等の職務執行の回避の申出等)
第5条 検査員等は、検査を行う場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるとき又はその検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を契約担当者に申し出なければならない。
2 市長又は契約担当者は、検査員等から前項の申出があったときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(平成9年訓令第3号・平成17年訓令第8号・一部改正)
(検査手続の更新)
第6条 検査開始後、合否の判定前に検査員等の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員等が検査手続を更新する必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3章 検査の実施
第1節 通則
(検査員が検査を行う契約)
第7条 検査員が検査を行う契約は、1件当たりの契約金額が1,300,000円以上の工事、製造及び修繕の請負契約とする。ただし、単価契約にあっては、一回当たりの発注金額とする。
(平成17年訓令第8号・全改)
(検収員が検査を行う契約)
第8条 検収員が検査を行う契約は、前条に規定する検査員が検査を行う契約を除いたものとする。
(平成元年訓令第10号・全改)
(検査に必要な書類の検査員等に対する交付等)
第9条 契約担当者は、工事、製造又は修繕若しくは物件の購入その他の契約を締結したときは、速やかに、契約書の写し、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該契約書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「関係書類」という。)を検査員等に交付するものとする。
2 前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、検査員等は、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(平成9年訓令第3号・平成17年訓令第8号・一部改正)
(検査に事故が生じた場合における報告)
第10条 検査員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行ができないとき。
(2) 検査に際し、契約の相手方が検査員等の職務の遂行を妨害したとき。
(3) 第15条第2項に規定する立会い職員と意見が一致しないとき。
(4) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
(平成17年訓令第8号・全改)
第2節 検査員の行う検査の実施
(平成17年訓令第8号・節名追加)
(通則)
第11条 検査員は、工事、製造及び修繕の目的物について、関係書類により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。
(平成17年訓令第8号・全改)
(検査依頼及び検査の実施)
第12条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、検査員に検査を依頼するものとする。
(1) 契約の相手方から完了の届出があったとき。
(2) 契約の相手方から工事又は製造の既済部分につき、検査の願出があった場合において、その願出を適当と認めるとき。
(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(4) 前3号のほか、契約担当者において検査をする必要があると認めるとき。
2 検査員は、前項の依頼を受けたときは、速やかに検査を行うものとする。
(平成17年訓令第8号・全改)
(検査の実施についての原則)
第13条 検査は、個別に実地について行うものとする。
(平成17年訓令第8号・追加)
(契約の相手方に対する立会い通知)
第14条 契約担当者は、検査員が検査を実施する場合、契約の相手方又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して、立会いを求めなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第13条繰下・一部改正)
(関係職員に対する立会い通知等)
第15条 検査員は検査をしようとするときは、必要に応じ、関係職員にあらかじめ検査の日時及び場所を指定して立会いを求めるものとする。
2 前項の規定により検査に立ち会う関係職員(以下「立会い職員」という。)は、当該請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をした職員(以下「監督員」という。)又は工事を主管する課長が指定する職員とする。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第14条繰下・一部改正)
(立会い職員の意見の陳述)
第16条 立会い職員は、検査の実施について意見を述べることができる。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第15条繰下・一部改正)
(契約の相手方等が立ち会わない場合の検査の実施)
第17条 第14条の規定により契約の相手方又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を執行することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から検査の結果につき異議の申出があっても、これを採用しないものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第16条繰下・一部改正)
(外部から明視できない部分の検査)
第18条 検査員は、工事、製造又は修繕の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。
(平成9年訓令第3号・平成17年訓令第8号・一部改正)
(理化学試験)
第19条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして試験研究機関の試験を受けさせることができる。
(理化学試験における供試料の採取)
第20条 前条の規定により理化学試験を行うときは、検査員は、契約の相手方の立会いのうえ、供試料を採取して、試験研究機関に送付しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)
第21条 検査員は、第19条の規定により理化学試験を行うものに係る検査については、理化学試験の結果をまって合否の判定をしなければならない。
(平成9年訓令第3号・平成17年訓令第8号・一部改正)
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第22条 検査員は、検査に当たって、据付試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまって合否の判定をしなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(破壊又は分解検査)
第23条 検査員は、検査に当たって、工事、製造又は修繕の性質上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、当該工事、製造又は修繕の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
(平成9年訓令第3号・平成17年訓令第8号・一部改正)
(材料検査)
第24条 検査員は、工事、製造又は修繕に使用する材料について、関係書類により、これに適合した材料であるかどうかを検査しなければならない。
2 検査員は、材料検査をした場合において、関係書類に適合しない材料があるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。
(平成17年訓令第8号・一部改正)
第3節 検収員の行う検査の実施
(平成17年訓令第8号・旧第4節繰上・改称)
(通則)
第25条 検収員は、関係書類により、これに適合した給付がなされているかどうかを検査しなければならない。
(平成元年訓令第10号・平成17年訓令第8号・一部改正)
(検査の実施)
第26条 検収員は、次の各号に該当するときは、速やかに検査を行うものとする。
(1) 検査の相手方から完了の届出があったとき。
(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の願出があった場合において、その願出を適当と認めるとき。
(3) 契約担当者が、契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認め、検収員に検査の依頼をしたとき。
(4) 前3号のほか、契約担当者が検査をする必要があると認め、検収員に検査の依頼をしたとき。
(平成17年訓令第8号・追加)
(契約相手方の立会い)
第27条 検収員は、必要があると認めるときは、前条の検査に契約の相手方の立会いを求めることができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人が、正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、契約の相手方又はその代理人から検査の結果につき異議の申出があっても、これを採用しないものとする。
(平成17年訓令第8号・追加)
(抽出検査)
第28条 検収員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第26条繰下)
(店頭検査)
第29条 物品の納入場所が数箇所以上にわたる場合における物品の購入契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、一括して検査することができる。
2 検収員は、前項の場合において、検査に合格した物品については、打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。
(平成元年訓令第10号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第27条繰下)
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第28条繰下)
第4節 検査の完了
(平成17年訓令第8号・旧第5節繰上・改称)
(検査証等の作成等)
第31条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに、検査調書を作成し、契約担当者に送付しなければならない。
2 検収員は、検査を完了したときは、請求書の検収欄に押印するものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第30条繰下)
(検査合格の表示及び不合格品の引取り)
第32条 検収員は、物品の購入に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、合格品には合格の表示を行い、不合格品は契約の相手方をして、速やかに、引き取らせなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第31条繰下)
(検査不合格の場合の措置)
第33条 検査員等は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、立会員と協議のうえ、1回に限り、期限を定めて契約の相手方に手直し、補強又は引換えをさせることができる。
2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は引換えをさせるときは、その期限を検査調書に記載しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第32条繰下・一部改正)
(手直し、引換え等の後の検査)
第34条 手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
2 検査員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物について検査したときは、当初の検査日を検査調書に記載しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第33条繰下・一部改正)
(減価採用の場合における検査員等の意見の聴取)
第35条 契約担当者は、物品の購入その他に係る契約で給付の目的物に僅少の瑕疵がある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価格を減価のうえ採用しようとするときは、あらかじめ検査員等の意見を聴かなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第8号・旧第34条繰下)
(委任)
第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成元年訓令第10号・追加、平成17年訓令第8号・旧第35条繰下)
付則
この訓令は、昭和50年9月5日から施行する。
付則(昭和57年訓令第11号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第5号)
この訓令は、昭和59年5月23日から施行する。
付則(昭和63年訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成元年訓令第10号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。