○駐留軍要員離職者に対する市民税減免取扱要綱
昭和35年9月22日
訓令第1号
駐留軍要員の離職者に対する市民税については、法令その他特別の定めがあるものを除き、この要綱の定めるところによる。
1 法律及び条例の適用
地方税法(昭和25年法律第226号)第323条及び国分寺市市税賦課徴収条例(昭和25年条例第5号)第33条第1項第2号を準用する。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
2 申請書の検討及び調査
市民税減免申請書に基づき申請の理由を検討し、必要があると認められるものについては、別紙様式による調査票により調査するものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
3 減免額の算出
(1) 減免額の算出については、駐留軍関係要員の解雇が国の政策に基づき、これが離職を余儀なくされるものである等にかんがみ、離職年月日を基準として、再就職までの期間に応じ、次の割合により算出する。
ア 離職年月日から再就職年月日までの期間が1箇月を超え3箇月未満 25%
イ 離職年月日から再就職年月日までの期間が6箇月未満 50%
ウ 離職年月日から再就職年月日までの期間が9箇月未満 75%
エ 離職年月日から再就職年月日までの期間が9箇月を超えるもの 100%
(2) 特別の事情により前項の基準により難いものの取扱いについては、その状況等を勘案し、市長において別の定めをすることができるものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
4 その他
(1) 前項第1号に掲げる減免割合は、所得割額のみに適用する。
(2) 減免の決定がなされるまでの当該市民税について、既に納期限の到来したものについては、その決定の日まで延滞金及び加算金を免除するものとする。
(3) この要綱は、昭和35年度市民税から適用し、減免額の決定は、当該年度の翌年3月末日までに行うものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。