○国分寺市予算事務規則

昭和40年3月31日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的、かつ、効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(4) 局 国分寺市議会事務局設置条例(昭和33年条例第15号)第1条に規定する事務局及び法第138条の4第1項に規定する委員会又は委員の事務局をいう。

(5) 部局長等 第2号及び前号に規定する部及び局の長並びに国分寺市組織規則第5条第2項第1号に規定する担当部長をいう。

(6) 課長等 第3号に規定する課等の長をいう。

(昭和44年規則第20号・全改、昭和47年規則第21号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成15年規則第17号・平成18年規則第125号・平成26年規則第4号・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定めるとおりとする。

(昭和59年規則第17号・全改、平成9年規則第3号・一部改正)

(部局長等の協力)

第4条 部局長等は、政策部長から財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 予算の編成方針は、毎会計年度ごとに市長がこれを定める。

2 政策部長は、前項の予算編成方針を前年度の11月30日までに、各部局長等に通知するものとする。

(昭和44年規則第20号・全改、昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

(予算に関する見積書等)

第6条 部局長等は、前条第1項の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を政策部長に提出しなければならない。この場合において、見積書には、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額説明書

2 政策部長は、必要があると認めるときは、前項の見積書にあわせて指定する経費に係る次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(2) 過去の事業の実績

(3) その他政策部長が必要と認める事項

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・昭和59年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成26年規則第4号・一部改正)

(予算の裁定)

第7条 政策部長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討し、必要に応じて、関係部局長等の意見を聴いて査定する。

2 政策部長は、前項の査定の結果を副市長の審査・調整を経て、市長に提出し、裁定を求めるものとする。

3 一時借入金の限度額については、政策部長は、あらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。

4 政策部長は、前2項により市長の裁定又は決定を受けたときは、その結果をそれぞれ各部局長等及び会計管理者に通知するものとする。

(昭和44年規則第20号・全改、昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・一部改正)

(予算案の調製)

第8条 政策部長は、前条第2項及び第3項の規定による決定に基づき、予算案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決定を求めなければならない。ただし、当該予算に必要がないものについては、この限りでない。

(1) 歳入歳出事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

(議決予算等の通知)

第9条 政策部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、各部局長等に対しても、その所掌する事項に係る予算を通知しなければならない。

2 当該予算に係る議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係部局長等に対してその旨あわせて通知しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第10条 政策部長は、予算の適切、かつ、厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後、速やかに、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を各課長等に通知するものとする。ただし、執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

(予算執行計画)

第11条 課長等は、予算執行方針に従って、四半期ごとに区分した年度間の予算執行予定書を作成し、政策部長の定める期日までに、提出しなければならない。

2 政策部長は、前項の規定に基づき提出された予算執行予定書を検討のうえ予算執行計画を調製し、市長の決定を受けるものとする。

3 政策部長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を、直ちに、各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・一部改正)

(予算執行計画の変更)

第12条 補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課長等は、前条第1項の手続に準じて、政策部長に変更の申出をしなければならない。

2 政策部長は、前項の申出があったとき又はその他必要があると認めるときは、関係課長等の意見を聴き、前条第2項及び第3項の手続に準じて、予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

(予算執行の原則)

第13条 歳入予算の執行は、歳入の歳入予算決定通知に基づく各課等の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち国庫支出金、都支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭和53年規則第10号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

(歳入の所属決定通知)

第14条 歳入予算決定通知書は、政策部長が行う。

2 政策部長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・昭和53年規則第10号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・一部改正)

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算の成立と同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する課あてに配当したものとみなす。

2 政策部長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、その全部又は一部を配当しないことができる。

3 政策部長は、予算執行計画の変更その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 政策部長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、関係課長等と協議して、その処理する課等に配当することができる。

5 政策部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

6 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・昭和53年規則第10号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・平成26年規則第4号・一部改正)

(予算科目の新設)

第16条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目及び節)の新設を必要とするときは、政策部長に申し出なければならない。

2 政策部長は、前項の申出に基づき必要があると認めるときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・平成26年規則第4号・平成27年規則第89号・一部改正)

(支出負担行為の手続)

第17条 課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(平成14年規則第38号・一部改正)

(歳出予算の流用)

第18条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用伺を政策部長に提出しなければならない。

2 政策部長は、前項の予算流用伺を受けたときは、その内容を審査するとともに、国分寺市事務決裁規程(昭和51年訓令第11号)に規定する予算の流用決定に関する権限を有する者による決定を受けなければならない。

3 政策部長は、歳出予算の科目の流用の決定があったときは、直ちに、関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第15条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により変更されたものとする。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・昭和53年規則第10号・昭和59年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・平成26年規則第4号・一部改正)

(予備費の充当)

第19条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用伺を政策部長に提出しなければならない。

2 政策部長は、前項の予備費充用伺を受けたときは、その内容を審査し、国分寺市事務決裁規程に規定する予備費の充当決定に関する権限を有する者による決定を受けなければならない。

3 市長が予備費の充当を決定したときは、政策部長は、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・昭和53年規則第10号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・平成26年規則第4号・一部改正)

(弾力条項の適用)

第20条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項申請書を政策部長に提出しなければならない。

2 政策部長は、前項により提出された弾力条項適用申請書を、速やかに審査し、必要と認めるときは、当該課長等に必要な資料の提出を求め、意見を付して、市長の決定を求めるものとする。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、政策部長は、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第21条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第22条 課長等は、継続費の年度割に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに、継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、政策部長に提出しなければならない。

2 政策部長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けなければならない。

3 政策部長は、前項に基づく決定の結果を、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・一部改正)

(事故繰越し)

第23条 課長等は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、当該会計年度内に繰越伺を政策部長を経て、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費については、繰越額等が確定したときは、当該課長等は、繰越しすべき年度の5月20日までに、事故繰越調書を作成し、政策部長に提出しなければならない。

3 政策部長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

(歳入状況の変更の報告)

第24条 課長等は、国及び都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額若しくは時期等について重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに、政策部長に報告しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

(予算を伴う条例等)

第25条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ政策部長に協議しなければならない。

(昭和44年規則第20号・昭和51年規則第17号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)

第4章 雑則

第26条 本規則第10条から前条までの各条において、国分寺市会計管理者の補助組織設置規則第2条に規定する課、国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)第2条に規定する課、室、国分寺市議会事務局設置条例第1条に規定する事務局及び法第138条の4第1項に規定する委員会又は委員の事務局の長は、課長等と読み替えるものとする。

(昭和44年規則第20号・追加、平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・平成26年規則第4号・一部改正)

(附属様式)

第27条 この規則の施行について必要な様式は、別に定めるものとする。

(昭和44年規則第20号・旧第26条繰下、平成9年規則第3号・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

2 この規則の施行前になした手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(昭和40年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月5日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度予算事務から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市予算事務規則

昭和40年3月31日 規則第3号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第3号
昭和40年5月31日 規則第13号
昭和44年11月10日 規則第20号
昭和47年5月23日 規則第21号
昭和51年4月30日 規則第17号
昭和53年3月31日 規則第10号
昭和54年3月14日 規則第5号
昭和55年7月23日 規則第17号
昭和59年9月10日 規則第17号
平成9年3月4日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第38号
平成15年3月28日 規則第17号
平成18年12月26日 規則第125号
平成26年2月4日 規則第4号
平成27年10月30日 規則第89号