○国分寺市土地取得特別会計条例

昭和44年12月19日

条例第39号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し、土地取得の円滑を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、国分寺市土地取得特別会計を設置する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入その他附属収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもって歳出とする。

(昭和55年条例第31号・平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市土地取得特別会計条例

昭和44年12月19日 条例第39号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
昭和44年12月19日 条例第39号
昭和55年12月24日 条例第31号
平成9年3月31日 条例第5号