○国分寺市会計事務規則

昭和39年6月8日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定(第20条―第27条)

第2節 金銭出納員の事務(第28条・第29条)

第3節 口座振替による納付(第30条)

第4節 証券の取扱い(第31条―第37条)

第5節 収入事務の委託(第38条―第38条の4)

第6節 指定納付受託者による納付(第38条の5)

第7節 会計管理者の収入事務(第39条・第40条)

第8節 歳入欠損(第41条・第42条)

第9節 戻入(第43条)

第3章 支出

第1節 支出命令(第44条―第51条)

第2節 会計管理者の支払事務(第52条―第72条)

第3節 資金前渡、概算払等(第73条―第81条)

第4節 支払事務の委託(第82条―第85条)

第5節 戻出(第86条)

第4章 振替収支(第87条―第89条)

第5章 雑部金(第90条―第101条)

第6章 財産の記録管理(第102条)

第7章 帳簿諸表(第103条―第108条)

第8章 決算(第109条―第112条)

第9章 引継ぎ(第113条―第115条)

第10章 検査(第116条―第126条)

第11章 保管責任(第127条・第128条)

第12章 雑則(第129条―第131条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 市の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(令和5年規則第26号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課等 次に掲げるものをいう。

 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)に規定する課及び担当課長

 国分寺市議会事務局設置条例(昭和33年条例第15号)により設置された議会事務局

 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第1項に規定する委員会(教育委員会を除く。)又は委員の事務局

(2) 課長等 課等の長をいう。ただし、議会事務局にあっては、議会事務局次長をいう。

(3) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(4) 金銭出納員 法第171条第1項に規定する出納員をいう。

(5) 分任出納員及び経理員 法第171条第1項に規定するその他の会計職員をいう。

(昭和40年規則第13号・昭和47年規則第22号・昭和51年規則第11号・昭和59年規則第12号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成9年規則第11号・平成13年規則第36号・平成14年規則第38号・平成15年規則第17号・平成17年規則第27号・平成18年規則第125号・平成19年規則第35号・平成26年規則第47号・令和5年規則第26号・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平成4年規則第9号・平成18年規則第125号・一部改正)

第4条 課等に属する収入の調査決定(以下「調定」という。)及び会計管理者に対する通知並びに支出の命令に関する事務は、課長等が行う。

2 課長等は、あらかじめその職氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(平成4年規則第9号・平成14年規則第38号・平成17年規則第27号・平成18年規則第125号・一部改正)

(金銭出納員の設置)

第5条 市長は、別表第1に定めるとおり、金銭出納員を置く。

2 市長は、金銭出納員を任免したときは、直ちに、その職氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(昭和42年規則第1号・昭和51年規則第11号・昭和53年規則第14号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成9年規則第11号・平成17年規則第27号・平成18年規則第125号・一部改正)

(分任出納員等の設置)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ、分任出納員及び経理員を置くことができる。

2 市長は、分任出納員及び経理員を任免したときは、直ちに、その職氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の金銭出納員に通知しなければならない。

(昭和53年規則第14号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第27号・平成18年規則第125号・平成19年規則第35号・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第7条 会計管理者は、法第171条第4項の規定に基づき、別表第1に定める金銭出納員にその所管する事務の現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。以下同じ。)の出納に関する会計事務を委任する。

2 前項の場合において、金銭出納員が欠けたとき又は長期にわたる不在のときは、市長が別に任命する職員に前項の事務を委任するものとする。

3 別表第1に掲げる金銭出納員のうち、分任出納員を置くものは、同表に規定する担任事務の一部を更に同表に掲げる分任出納員に委任することができる。

(平成17年規則第27号・追加、平成18年規則第125号・一部改正)

(金銭出納員等の職務)

第8条 金銭出納員は、会計管理者の命を受けて、その所管に属する現金の出納及び保管の事務をつかさどる。

2 分任出納員は、所属の金銭出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

3 経理員は、所属の金銭出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務以外の会計事務をつかさどる。

(昭和53年規則第14号・追加、平成4年規則第9号・平成9年規則第11号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第6条の2繰下・一部改正、平成18年規則第125号・平成19年規則第35号・一部改正)

(金銭出納員等の領収印)

第9条 金銭出納員及び分任出納員が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及びその管理者は、別表第2に定めるところによる。

(平成9年規則第11号・追加、平成17年規則第27号・旧第6条の3繰下・一部改正)

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第10条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定決議通知書又は振替決議通知書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月20日までに、会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第159条に規定する返納に関する戻入命令書

(4) 施行令第165条の7に規定する払戻しに関する戻出決議書

(昭和53年規則第11号・平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第7条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・令和5年規則第26号・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第11条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法により審査することができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反すると認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第8条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・令和4年規則第39号・一部改正)

(首標金額の表示)

第12条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に、原則として、¥の記号を併記しなければならない。ただし、これらの書類を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)又は電子情報処理組織(複数の電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法(以下「電磁的方法等」という。)により作成するときその他会計管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第9条繰下・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(金額、数量等の訂正)

第13条 収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の記載事項について、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、首標金額は、訂正することができない。

3 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。

(昭和53年規則第11号・平成4年規則第9号・平成5年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第10条繰下・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(外国文の証書類)

第14条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(平成17年規則第27号・旧第11条繰下)

(収入通知及び支出命令の取消し)

第15条 市長は、収入通知又は支出命令の執行前に過誤その他の理由により、当該収入通知又は支出命令を取り消すときは、収入通知(支出命令)取消通知書によって、直ちに、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、収入通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに、収入通知又は支出命令の執行を停止し、当該収入通知書又は支出命令書に「取消し」の表示をして、市長に返付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第12条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正)

(執行不能)

第16条 会計管理者は、収入通知又は支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知書又は支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えて、これを市長に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書により、これを市長に通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第13条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正)

(収支予定表)

第17条 課長等は1件1,000,000円以上の収支について、月ごとに収支予定表を作成し、当該収支をする日の属する月の前月の20日までに、会計管理者に通知しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第14条繰下、平成18年規則第125号・令和5年規則第26号・一部改正)

(歳計現金等の繰替運用)

第18条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、基金の所属現金から繰替運用をすることができる。

2 前項後段の繰替運用をするときは、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支の計算上過不足を生じたとき又は相互に繰入れ若しくは補填をする関係にある各会計間の繰替運用をするときは、この限りでない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第15条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・令和5年規則第26号・一部改正)

(歳計現金の現在高報告)

第19条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第16条繰下、平成18年規則第125号・一部改正)

第2章 収入

第1節 歳入の調定

(平成17年規則第27号・節名追加)

(歳入の調定)

第20条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納人、納期又は納付期限、納付場所を調定しなければならない。

2 課長等は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納人が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令、契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納人に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第17条繰下・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第21条 課長等は、前条により歳入の調定をしたときは、調定決議通知書により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、金銭出納員が随時受領するものについては、毎月分をとりまとめ、翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時にその内容を明らかにした書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項の書類については、会計管理者は、審査終了後、課長等に返付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第18条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・令和5年規則第26号・一部改正)

(継続収入及び分割収入)

第22条 月決め契約又は年度契約により、継続収入又は分割収入をするものにあっては、課長等は、収入を明らかにした書類を添付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第19条繰下・一部改正)

(調定の変更)

第23条 過誤その他の理由によって調定の変更をしたときは、第20条第21条及び次条前段の規定に準じて処理しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第20条繰下・一部改正)

(収入手続の原則)

第24条 課長等は、調定をしたときは、直ちに、納税通知書又は納入通知書を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、第20条第2項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議のうえ、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し、収納する場合は、この限りでない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第21条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正)

(納付書による収納)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、市債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 金銭出納員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手が不渡りとなったとき。

(6) 前各号のほか会計管理者が必要と認めたとき。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第22条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・令和5年規則第26号・一部改正)

(納期限)

第26条 第24条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から30日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(平成17年規則第27号・旧第23条繰下・一部改正)

(国及び都から交付される諸支出金の取扱い)

第27条 課長等は、国又は都から交付される諸支出金の受入れにあっては、次の手続によらなければならない。

(1) 負担金、補助金及び委託金その他諸支出金の申請については、その写しを会計管理者に送付すること。

(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第21条に規定する調定決議通知書を添えて、直ちに、会計管理者に送付すること。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第24条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・令和5年規則第26号・一部改正)

第2節 金銭出納員の事務

(平成17年規則第27号・節名追加)

(金銭出納員の収納事務)

第28条 金銭出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し、収納する使用料又は手数料で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 金銭出納員は、収納した歳入金を即日又は翌日指定金融機関に納付書により払い込まなければならない。ただし、歳入金が少額その他の理由により毎日振り込むことが適当でないと認めるときは、会計管理者の承認を得て、週末ごと又は月末ごとにとりまとめて払い込むことができる。

3 金銭出納員は、歳入金を収納したときは、収納金日報を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成5年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第25条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・令和5年規則第26号・一部改正)

(金銭出納員の釣銭及び両替金)

第29条 金銭出納員は、歳入を収納する場合において、釣銭又は両替金を必要とするときは、会計管理者が定める金額及び期間の範囲内で会計管理者に借用書を提出し、歳計現金から借用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、金銭出納員は、釣銭又は両替金を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留めおくことができる。

(平成18年規則第61号・全改、平成18年規則第125号・一部改正)

第3節 口座振替による納付

(平成17年規則第27号・節名追加)

(口座振替による納付)

第30条 納人が口座振替の方法により歳入を納入するときは、国分寺市市税等口座振替事務規則(平成13年規則第69号)に規定する納付手続によらなければならない。

(平成17年規則第27号・旧第27条・全改、平成21年規則第76号・令和2年規則第1号・令和5年規則第26号・一部改正)

第4節 証券の取扱い

(平成17年規則第27号・節名追加)

(証券の条件等)

第31条 歳入の納付に使用することができる小切手は、法務大臣が指定する手形交換所の交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第28条繰下、令和4年規則第75号・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第32条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第29条繰下)

(証券の受領拒絶)

第33条 金銭出納員は、施行令第156条第1項第1号の規定による小切手等のうち、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるものとして市長が別に定める期間を経過しているものは、その受領を拒絶しなければならない。

(平成19年規則第84号・全改)

(不渡証券の処置)

第34条 金銭出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納人に対し、証券不渡通知書によって通知し、その不渡証券を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を、納人に対して新たに交付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第31条繰下・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(不渡金額の整理)

第35条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により指定金融機関及び課長等にその旨を通知しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第32条繰下、平成18年規則第125号・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第36条 課長等は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに、「証券不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、現金又は小切手以外の証券をもって納入させなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第33条繰下)

(証券納付の表示)

第37条 金銭出納員は、証券による納付があったときは、納人の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

2 課長等は、証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡り」と、徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第35条繰下、平成19年規則第84号・旧第38条繰上・一部改正)

第5節 収入事務の委託

(平成17年規則第27号・節名追加)

(収入事務の委託)

第38条 市長は、施行令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第36条繰下、平成19年規則第35号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第39条繰上、平成21年規則第73号・一部改正)

第38条の2 市長は、施行令第158条の2第1項の規定に基づき、次に掲げる歳入(第38条の4第1項第4号において「市税等」という。)の収納の事務を次項に定める基準を満たしている者に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 市民税(普通徴収の方法により賦課徴収する個人の市民税に限る。)

(2) 前号の市民税と併せて賦課徴収する都民税

(3) 固定資産税

(4) 軽自動車税

(5) 都市計画税

(6) 国民健康保険税

(7) 分担金

(8) 負担金

(9) 不動産売払代金

(10) 過料

(11) 損害賠償金(第13号に掲げる遅延損害金を除く。)

(12) 不当利得による返還金

(13) 第7号第8号及び第10号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第8号第9号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止し、個人情報を適正に管理するため必要な体制を有していること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(平成21年規則第73号・追加、令和4年規則第75号・一部改正)

(証書の交付)

第38条の3 市長は、前2条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(平成21年規則第73号・追加)

(収入事務受託者の事務処理)

第38条の4 市長は、収入事務受託者の歳入の徴収又は収納に関する事務については、次に掲げるところにより処理させなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前条に規定する書類を納人の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者がその職員に歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分を証明する書類その他これに類するものの提示をもって、前号に規定する書類の提示に代えることができる。

(3) 歳入を徴収又は収納したときは、納人に対し領収書を交付すること。ただし、市長があらかじめ会計管理者と協議して指定するものについては、この限りでない。

(4) 市税等の収納の事務の委託を受けた者は、納税通知書、納入通知書その他の市税等の納付に関する書類に基づかなければ収納することができない。

(5) 徴収又は収納した現金は、即日又は翌日に会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。)を除く。)に払い込むこと。ただし、会計管理者が認めたときは、この限りでない。

(6) 前号の規定により払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他市長が定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を直ちに主管の課長等に提出すること。

2 前項各号に定めるもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議のうえ、委託契約で定めるものとする。

(平成21年規則第73号・追加、令和4年規則第75号・令和5年規則第26号・一部改正)

第6節 指定納付受託者による納付

(平成27年規則第68号・追加、令和3年規則第88号・改称)

第38条の5 市長は、法第231条の2の3(指定納付受託者)第1項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(平成27年規則第68号・追加、令和3年規則第88号・一部改正)

第7節 会計管理者の収入事務

(平成17年規則第27号・節名追加、平成18年規則第125号・一部改正、平成27年規則第68号・旧第6節繰下)

(会計管理者の収入事務)

第39条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書その他関係書類と照合のうえ、所属年度、予算科目別及び主管の課等の別に仕訳して、収入内訳書を作成しなければならない。

2 会計管理者は、収入内訳とともに納入済通知書を主管の課長等に送付しなければならない。

(平成19年規則第84号・旧第40条・全改、令和5年規則第26号・一部改正)

(誤送通知書の送付換え)

第40条 課長等は、所管外の歳入に係る納入済通知書の送付を受けたときは、会計管理者に返送するとともに、収納振替をしなければならない。

2 会計管理者は、他団体の納入済通知書が誤って送付されたときは、送付換通知書により、指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成15年規則第64号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第38条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第41条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

第8節 歳入欠損

(平成17年規則第27号・節名追加、平成27年規則第68号・旧第7節繰下)

(歳入欠損の取扱い)

第41条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長等は、不納欠損決議書を作成し、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第39条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第42条繰上)

(収入未済の繰越し)

第42条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、翌年度以降は、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、収入未済額を翌年度の6月10日までに、会計管理者に通知しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第40条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第43条繰上)

第9節 戻入

(平成17年規則第27号・節名追加、平成27年規則第68号・旧第8節繰下)

(戻入手続)

第43条 歳出の戻入に関しては、収入手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者がその残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第41条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第44条繰上)

第3章 支出

第1節 支出命令

(平成17年規則第27号・節名追加)

(支出命令書発行要件)

第44条 支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債主ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債主名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第42条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第45条繰上)

(集合の支出命令書)

第45条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支出日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 集合して支出することが適当であると会計管理者が認める経費

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第43条繰下、平成19年規則第84号・旧第46条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(併合の支出命令書)

第46条 同一会計に属し、かつ、債主を同じくする経費を支出する場合は、2科目以上の支出科目を合わせて併合の支出命令書を発行することができる。

(令和5年規則第26号・追加)

(支出命令書の表示)

第47条 繰越明許費、事故繰越し、逓次繰越し、継続費、債務負担行為については、摘要欄にその旨を付記しなければならない。

(昭和53年規則第11号・全改、平成17年規則第27号・旧第45条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第47条繰上、令和5年規則第26号・旧第46条繰下)

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第48条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳の明示をし、及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件の記載及び調書の添付をしなければならない。ただし、会計管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費 支給を受ける者の職、氏名、級及び号給等並びに根拠規定等

(2) 退職手当 支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び計算の基礎

(3) 旅費及び費用弁償 出張の命令(依頼)用務、旅行地、日程並びに出張者の職氏名及び級等

(4) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費 目的(用途)、名称、規格、数量、単価等及び債務の履行を確認したことを証するもの

(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。) 当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬又は保管を証明する書類

(6) 委託料 当該委託の内容及び金額等並びに債務の履行を確認したことを証するもの

(7) 使用料及び賃借料 当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(8) 工事請負費 当該工事の件名、施行場所、工事費内訳及び工事検査証

(9) 公用財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(10) 負担金補助及び交付金 支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(11) 貸付金 当該貸付金の目的、金額及び根拠規定並びに担保確認の書類

(12) 補償補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。) 当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(13) 償還金、利子及び割引料 当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限

(14) 投資及び出資金 当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(15) 前各号以外のもの 支出の内容を明らかにした書類

(昭和53年規則第11号・昭和62年規則第23号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第70号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第46条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第48条繰上、令和2年規則第32号・一部改正、令和5年規則第26号・旧第47条繰下・一部改正)

(継続払及び分割払)

第49条 月ぎめ契約、年度契約等により、継続支払又は分割払するものにあっては、支払内訳書を添付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第48条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第50条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(債主の確認並びに印鑑及び代理権の調査)

第50条 課長等は、債主を確認し、債主の印鑑及び債主の代理関係を調査しなければならない。ただし、会計管理者が適当と認める方法により課長等が債主を確認したときは、債主の印鑑の調査を省略することができる。

2 課長等は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認することができる場合は、この限りでない。

(昭和53年規則第11号・昭和59年規則第12号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第49条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第51条繰上、令和5年規則第26号・令和5年規則第74号・一部改正)

(支出命令書及び関係書類の送付)

第51条 課長等は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした書類とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の書類については、会計管理者は、審査終了後、課長等に返付しなければならない。

(昭和53年規則第11号・昭和59年規則第12号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第50条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第52条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

第2節 会計管理者の支払事務

(平成17年規則第27号・節名追加、平成18年規則第125号・一部改正)

(会計管理者の支払)

第52条 会計管理者は、支出命令書を受け、その審査を終了したときは、領収欄に領収印を押させ、又は別に領収書を徴し、債主に支払わなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに、小切手を作成して、これを債主に交付し、又は債主の申出があるときは、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関若しくは派出所(国分寺市公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年規則第10号)第2条第4号に規定する派出所をいう。以下同じ。)に現金支払通知書を交付して現金で支払をさせることができる。ただし、小口の支払の限度額は、1件300,000円とする。

3 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して小切手預書と引換えに小切手を交付して、当該収納機関へ払い込まなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関が、前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第51条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第53条繰上、令和5年規則第26号・令和5年規則第44号・一部改正)

(支払事務取扱時間)

第53条 会計管理者の支払事務取扱時間は、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条第1項に規定する日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、その取扱時間を変更することができる。

(平成5年規則第20号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第52条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第54条繰上)

(債主の領収印)

第54条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第52条第3項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明する書類その他債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 第68条の規定による支払をし、若しくは送金をしたとき又は第70条の規定による支払をしたときは、指定金融機関の出納印をもって、債主の領収とみなすことができる。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第53条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第55条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(債主の代理権の設定及び解除)

第55条 会計管理者は、支出命令を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対して、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第54条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第56条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(小切手の振出し)

第56条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第55条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第57条繰上)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第57条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第56条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第58条繰上)

(小切手帳の数)

第58条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第57条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第59条繰上)

(記載事項の訂正)

第59条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第13条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、及び当該訂正箇所に会計管理者の印を押さなければならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第58条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第60条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(書損小切手等の取扱い)

第60条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引き、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第59条繰下、平成19年規則第84号・旧第61条繰上)

(小切手番号)

第61条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第60条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第62条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第62条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにこれをしなければならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第61条繰下、平成19年規則第84号・旧第63条繰上)

(小切手振出済通知)

第63条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第62条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第64条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第64条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第63条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第65条繰上)

(小切手の原符の整理)

第65条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第64条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第66条繰上)

(償還金の支払)

第66条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第65条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第67条繰上)

(支払未済資金の整理)

第67条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平成17年規則第27号・旧第66条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第68条繰上)

(送金払)

第68条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続きをさせることができる。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第67条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第69条繰上・一部改正)

(送金手続)

第69条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、送金通知書及び送金払支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめその旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第68条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第70条繰上・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第70条 会計管理者は、全国銀行内国為替制度に加盟の金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払することができる。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第69条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第71条繰上、平成21年規則第42号・一部改正)

(支払金口座振替依頼書の送付)

第71条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、債主の意思の確認できる文書により申出が行われ、会計管理者が認めるときは、当該文書を支払金口座振替依頼書とみなすことができる。

2 課長等は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して、会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が支払金口座振替依頼書を添付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第70条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第72条繰上、平成21年規則第42号・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第72条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、小切手及び口座振替送金通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

2 第69条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成10年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第71条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第73条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

第3節 資金前渡、概算払等

(平成17年規則第27号・節名追加)

(資金前渡)

第73条 次に掲げる経費は、課長等の請求に基づき資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 市債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(12) 学童保育所、児童館、こどもの発達センターつくしんぼ及び子ども家庭支援センターの経費のうち、間食に要する経費その他市長が認める消耗品費、食糧費及び賄材料費

(13) 駐車場又は有料道路の利用に要する経費その他これらに類する経費

(14) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(15) 交際費

(16) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(17) 小学校給食の食材購入に要する経費

(18) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務取扱いに支障を及ぼす経費で市長が必要と認めるもの

2 課長等が事故等により資金前渡を受けることができないときその他市長が特に必要があると認めるときは、市長は、会計管理者と協議の上、課長等以外の職員を、資金前渡を受ける者に指定することができる。

3 資金前渡は、その用件ごとにその都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(昭和48年規則第12号・昭和53年規則第11号・平成4年規則第9号・平成5年規則第20号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成16年規則第35号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第72条繰下・一部改正、平成18年規則第61号・平成18年規則第125号・平成19年規則第35号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第74条繰上、平成21年規則第76号・令和2年規則第1号・令和5年規則第26号・一部改正)

(前渡金の管理)

第74条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は10,000円未満の現金については、この限りでない。

2 資金前渡を受けた者は、その現金を現金出納簿によって経理しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡を受けた者に対し、預金通帳及び現金出納簿を随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第73条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第75条繰上)

(資金前渡の支払上の原則)

第75条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか及び資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、正当と認めるときはその支払をし、及び領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(昭和53年規則第11号・平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第74条繰下、平成19年規則第84号・旧第76条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(資金前渡の精算)

第76条 資金前渡を受けた者は、用件終了後5日以内に、精算書を発行し、領収書その他の証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、毎月必要とする経費で月単位に受領したものについては、翌月の5日(支払予定期間の最終日から5日)までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 前渡金の精算残金があるときは、精算書及び戻入命令書を発行し、会計管理者に送付するとともに納付書に残金を添え、審査終了後、直ちに派出所に返納しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金の精算残金については、翌月分に繰り越すことができる。

3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に清算した場合において残金が生じたときは、翌年度の相当歳出に振替することができる。

(昭和53年規則第11号・昭和62年規則第23号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第75条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第77条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(資金前渡の制限)

第77条 資金前渡を受けた者で、前条の規定による精算の終わっていない者は、第73条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、同項第1号から第3号まで及び第10号に該当する経費並びにその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第76条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第78条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(給与等の支払)

第78条 職員に支給する給与(退職手当を除く。)、児童手当及び旅費の支払は、給与担当課長がこれを行う。

2 給与担当課長は、次の各号により給与に係る請求、支払及び精算をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成し、請求書に添付の上、給与を支給する日の3日前までに、会計管理者に送付する。ただし、電磁的方法等により作成した仕訳書については、請求書への添付を要しないものとする。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行う。ただし、口座振替の方法で支払う場合は、この限りでない。

(3) 現金出納簿については、前号に規定する支給表をもって代えることができる。

(4) 精算は、給与支払精算書を作成し、毎月分をとりまとめ、次の請求をする際会計管理者に提出する。この場合において、証拠書類を省略することができるものとし、精算残金が生じなかったときは、精算書の作成を省略することができるものとする。

(5) 扶養家族の異動その他の理由により返納すべき金額が生じたときは返納し、支給額に不足を生じたときは第1号の規定に準じて請求する。

(6) 市議会議員及び各種行政委員会の委員その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償等の支払については、前各号の規定に準じて処理することができる。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第77条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第79条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(概算払)

第79条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対しての支払診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づく措置者の入所を委託して行う場合における委託に要する経費

(7) 前号に定めるもののほか、概算払により支払をしなければ契約し難いと市長が認める委託に要する経費

(8) 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の買取代金

(9) 法律上市の義務に属する損害賠償に要する経費

(10) 法第244条の2第3項の規定に基づき市の公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定に要する経費

(11) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設等利用費の支給に要する経費

2 第76条の規定は、概算払について準用する。ただし、市長は、会計管理者と協議の上、その都度の精算を省略することができる。

(昭和51年規則第11号・昭和53年規則第11号・昭和62年規則第23号・平成4年規則第9号・平成5年規則第20号・平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・平成15年規則第29号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第78条繰下・一部改正、平成18年規則第106号・平成19年規則第35号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第80条繰上・一部改正、平成26年規則第74号・令和元年規則第22号・令和5年規則第26号・一部改正)

(前金払)

第80条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料、日本放送協会に対して支払う受信料、研究、調査等に従事する者に支払う経費

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(7) 運賃、有価証券保管料、保険料その他会計管理者が必要と認める経費

(昭和53年規則第23号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第79条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第81条繰上)

(繰替払)

第81条 次に掲げる経費については、会計管理者は、市長の請求に基づき、金銭出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関をして当該各号に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 下水道事業受益者負担金の報償金 当該負担金の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

2 金銭出納員は、繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、繰替使用計算書を作成し、課長等に提出しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、課長等に送付しなければならない。

4 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに、繰替額補てんの手続をしなければならない。

(昭和48年規則第12号・平成4年規則第9号・平成5年規則第20号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第80条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第82条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

第4節 支払事務の委託

(平成17年規則第27号・節名追加)

(支出事務の委託の範囲)

第82条 課長等は、次に掲げる経費については、会計管理者と協議のうえ、必要な資金を交付して私人に支出事務の委託をすることができる。

(1) 貸付金

(2) 地方債の元利償還金

(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第81条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第83条繰上)

(資金の交付)

第83条 課長等は、支出命令書を作成し、支出事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)の請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第82条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第84条繰上)

(支払案内書)

第84条 課長等は、支出事務の委託をしたときは、債主に対して支出事務受託者の氏名並びに支払をする金額内容、場所、期日若しくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債主が証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合、災害その他の事由が発生した場合において支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合又は送付が困難と認める場合は、この限りでない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第83条繰下、平成19年規則第84号・旧第85条繰上)

(支出事務受託者の事務処理)

第85条 支出事務受託者が支払をする場合において、債主が課長等から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、資金前渡の支払及び精算の例により処理させなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第84条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第86条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

第5節 戻出

(平成17年規則第27号・節名追加)

(誤納金又は過納金の戻出)

第86条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第73条第1項第4号の前渡金の取扱例により、処理するものとする。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第85条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第87条繰上・一部改正)

第4章 振替収支

(平成5年規則第20号・改称)

(振替の範囲)

第87条 次に掲げる事項は、振替決議書によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(4) 収入支出年度及び科目の更正

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 各会計間における歳計現金の繰替運用

(7) 前各号のほか特に会計管理者が指定した事項

(昭和53年規則第11号・平成4年規則第9号・平成5年規則第20号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第86条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第88条繰上)

(振替手続)

第88条 振替収支の整理は、課長等が、振替決議書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第87条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第89条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(振替の執行)

第89条 会計管理者は、振替決議書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第88条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第90条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

第5章 雑部金

(平成19年規則第84号・旧第6章繰上)

(雑部金の年度区分)

第90条 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(平成17年規則第27号・旧第91条繰下、平成19年規則第84号・旧第92条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(雑部金の整理区分)

第91条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、課長等は、会計管理者に協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 西国分寺駅東地区特定施設建築物保証金

 指定金融機関保証金

 その他保証金

(2) 保管金(第5号から第7号までに定めるものを除く。)

 源泉徴収所得税

 都道府県民税及び市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)

 徴収受託金

 共済組合負担金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

(5) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)及び東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号)による保管金

 東京都の一般会計に属するもの

 東京都の特別会計に属するもの

(6) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条(手数料)第3項の規定により徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行手数料保管金

(7) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2(個人番号カードの発行に関する手数料)第3項の規定により徴収する個人番号カード発行手数料保管金

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第92条繰下・一部改正、平成17年規則第66号・平成18年規則第88号・平成18年規則第125号・平成19年規則第3号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第93条繰上、平成26年規則第74号・平成28年規則第123号・令和3年規則第72号・令和5年規則第26号・令和5年規則第54号・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第92条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、市長は、調定決議通知書を会計管理者に送付し、納人に納付書を交付して納付させなければならない。ただし、前条第1号イに規定する公売保証金及び同条第3号アに規定する差押物件公売代金に係る納付書の交付については、この限りでない。

2 歳入歳出外現金の支払いをしようとするときは、市長は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第93条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第94条繰上、平成23年規則第48号・一部改正)

(有価証券の受払手続)

第93条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納人から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに、納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第94条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第95条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第94条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(平成17年規則第27号・旧第95条繰下、平成19年規則第84号・旧第96条繰上)

(保管有価証券の利札の還付)

第95条 課長等は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第96条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第97条繰上)

(保管有価証券の保管)

第96条 会計管理者は、保管有価証券を第91条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第97条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第98条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(雑部金受払手続の特例)

第97条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所及び氏名を記載した送付書を添え、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金・有価証券受払簿に登録のうえ、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお、内容の不明なものについては、課長等をして雑部金に収入する手続をとらせなければならない。

5 課長等は、第1項の規定により、現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、金銭出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第98条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第99条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第98条 入札保証金は、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 金銭出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、課長等は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを金銭出納員に送付して、領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長等は、落札者確定通知書を金銭出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は認定額通知書と、同項第2号に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者及び次順位買受申込者」と読み替えるものとする。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第99条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第100条繰上、平成23年規則第48号・令和5年規則第26号・一部改正)

(市に帰属の雑部金)

第99条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第100条繰下、平成19年規則第84号・旧第101条繰上)

(雑部金の繰越し)

第100条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、翌年度以降は、この例に従って順次繰り越さなければならない。

(平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第101条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第102条繰上)

(準用規定)

第101条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第102条繰下・一部改正、平成19年規則第84号・旧第103条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

第6章 財産の記録管理

(平成19年規則第84号・旧第7章繰上)

(財産調書の作成)

第102条 課長等は、その所管に属する公有財産、物品債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度5月31日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度、報告を徴することができる。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第103条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第104条繰上)

第7章 帳簿諸表

(平成19年規則第84号・旧第8章繰上)

(会計管理者の帳簿)

第103条 会計管理者は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 前渡金、概算払整理簿

(5) 小切手整理簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 保管有価証券整理簿

(8) 委託証券整理簿

(9) 公有財産整理簿

(10) 債権整理簿

(11) 一時借入金整理簿

(12) 基金整理簿

(13) 預け金整理簿

(平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第104条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第105条繰上・一部改正)

(資金前渡を受けた者の帳簿)

第104条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(平成17年規則第27号・旧第105条繰下、平成19年規則第84号・旧第106条繰上)

(帳簿の作成)

第105条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年区分を明確にして、継続使用することができる。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第106条繰下、平成19年規則第84号・旧第107条繰上)

(帳簿記載上の注意)

第106条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を2月以上にわたるときは、累計を記入すること。ただし、累計を記入することが適当でないものについては、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは朱書すること。

(平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第107条繰下、平成19年規則第84号・旧第108条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(会計管理者の作成する表)

第107条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表のうち必要なものを調製し、翌月20日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入計算表

(3) 歳出計算表

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 保管有価証券現在表

(平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第108条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第109条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第108条 会計管理者は、日計報告書を作成し、指定金融機関の収支報告書と照合しなければならない。

(平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第109条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第110条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

第8章 決算

(平成19年規則第84号・旧第9章繰上)

(決算調書の作成と添付書類)

第109条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(昭和62年規則第23号・平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第110条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第111条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(決算参考書の作成)

第110条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 款別決算予算一覧表

(4) 各会計節別決算予算一覧表

(平成17年規則第27号・旧第111条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第112条繰上)

(収支証拠書類の保管)

第111条 会計管理者の通知又は支出命令の根拠となる関係書類は、決算の認定が終わるまで、課等において保管しなければならない。

(平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第112条繰下・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第113条繰上)

(証拠書類の整理保管)

第112条 会計管理者は、証拠書類を、款、項、目、節に区分し、款ごとに編集しなければならない。

(平成17年規則第27号・旧第113条繰下、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第114条繰上)

第9章 引継ぎ

(平成7年規則第7号・改称、平成17年規則第27号・旧第11章繰上、平成19年規則第84号・旧第10章繰上)

(金銭出納員の事務の引継ぎ)

第113条 金銭出納員が異動したときその他金銭出納員の事務の引継ぎをする必要が生じたときは、当該金銭出納員は、当該事務の引継ぎをする必要が生じた日から7日以内に、引継ぎをしなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いのうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入しなければならない。

3 前任者が事故等のため第1項の引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に、同項の引継ぎをさせなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第138条繰下、平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第143条繰上・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第115条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(組織変更に伴う事務の引継ぎ)

第114条 金銭出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に金銭(有価証券)引継明細書を添付しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第139条繰下、平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第144条繰上・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第116条繰上)

(資金前渡を受けた者の事務の引継ぎ)

第115条 第113条の規定は、資金前渡を受けた者の事務の引継ぎについて準用する。

(昭和42年規則第1号・旧第140条繰下、平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第145条繰上・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第117条繰上・一部改正、令和5年規則第26号・一部改正)

第10章 検査

(平成17年規則第27号・旧第12章繰上、平成19年規則第84号・旧第11章繰上)

(自己検査)

第116条 市長は、金銭出納員及び供用者(国分寺市物品管理規則(平成16年規則第36号)第2条第6号に規定する供用者をいう。)の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他一切の会計事務について、毎年度1回以上、職員のうちから検査員を命じて、検査をさせなければならない。

2 市長は、検査員を任命するときは、同時に、職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第141条繰下、平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第146条繰上・一部改正、平成19年規則第84号・旧第118条繰上、平成25年規則第66号・一部改正)

(検査の概目)

第117条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号のほか市長の指示する事項

(昭和42年規則第1号・旧第142条繰下、平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第147条繰上、平成19年規則第84号・旧第119条繰上)

(検査の期間)

第118条 検査は、検査日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(昭和42年規則第1号・旧第143条繰下・平成7年規則第7号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第148条繰上、平成19年規則第84号・旧第120条繰上)

(検査の通知)

第119条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第144条繰下、平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第149条繰上、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第121条繰上)

(検査済の表示)

第120条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載してこれに押印しなければならない。この場合において、立会人は、職氏名を連記のうえ、これに押印しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第145条繰下、平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第150条繰上、平成19年規則第84号・旧第122条繰上)

(検査の報告)

第121条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第146条繰下、平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第151条繰上、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第123条繰上)

(会計管理者の調査)

第122条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所をあらかじめ関係課長等に通知しなければならない。

2 前項の規定により調査をした場合は、会計管理者は、その内容を関係課長等に通知しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第147条繰下、平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第152条繰上、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第124条繰上)

(金融機関の検査の実施)

第123条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査をしなければならない。

2 前項の検査は、毎年11月に定期検査をするものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、臨時に検査をすることができる。

(昭和42年規則第1号・旧第148条繰下、平成4年規則第9号・平成5年規則第20号・平成15年規則第64号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第153条繰上、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第125条繰上)

(検査の事項)

第124条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか会計管理者の指示する事項

(昭和42年規則第1号・旧第149条繰下、平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第154条繰上、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第126条繰上)

(金融機関検査の通知)

第125条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所及び項目等をあらかじめ金融機関に通知しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第150条繰下、平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成15年規則第64号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第155条繰上、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第127条繰上)

(準用規定)

第126条 第116条の規定は、第118条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告についてこれを準用する。

(昭和42年規則第1号・旧第151条繰下、平成4年規則第9号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第156条繰上・一部改正、平成19年規則第84号・旧第128条繰上・一部改正)

第11章 保管責任

(平成5年規則第20号・章名追加、平成17年規則第27号・旧第13章繰上、平成19年規則第84号・旧第12章繰上)

(保管責任)

第127条 会計管理者、金銭出納員、分任出納員、現金取扱員、経理員及び資金前渡を受けた者は、現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(昭和42年規則第1号・旧第152条繰下、平成4年規則第9号・平成7年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第157条繰上・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第129条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第128条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、事故報告書を作成し、所属課長等の意見を付し、会計管理者を経て、市長に提出しなければならない。

(昭和42年規則第1号・旧第153条繰下、平成4年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正、平成17年規則第27号・旧第158条繰上、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第130条繰上)

第12章 雑則

(平成17年規則第27号・章名追加、平成19年規則第84号・旧第13章繰上)

(財務会計システムによる処理)

第129条 この規則に定める会計処理に関する事務のうち会計管理者が定めるものについては、財務会計システム(電子情報処理組織を用いて財務会計を処理する情報システムをいう。)により処理する。

(平成17年規則第27号・追加、平成18年規則第125号・一部改正、平成19年規則第84号・旧第131条繰上)

(様式)

第130条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(昭和42年規則第1号・旧第154条繰下、平成17年規則第27号・旧第159条繰上、平成19年規則第84号・旧第132条繰上、令和5年規則第26号・一部改正)

(委任)

第131条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成5年規則第20号・追加、平成17年規則第27号・旧第160条繰上、平成19年規則第84号・旧第133条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

3 昭和38年度の決算については、第9章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

4 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年に限り、残品を使用することができる。

(昭和40年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月5日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の会計事務から適用する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の国分寺市会計事務規則第118条の規定により財産に関する調書に登載した重要物品のうち1,000,000円未満のものについては、平成4年4月1日から平成16年3月31日までの間、改正後の国分寺市会計事務規則第118条の規定により財産に関する調書に登載した重要物品とみなす。

(平成5年規則第8号・追加、平成16年規則第36号・一部改正)

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第153条第2項を改める改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第91号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市会計事務規則別表第3物品一覧表に基づき作成された帳票は、この規則別表に基づき作成された帳票とみなす。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第83号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(国分寺市金銭登録機使用規則の一部改正)

2 国分寺市金銭登録機使用規則(昭和38年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市公金取扱金融機関に関する規則の一部改正)

3 国分寺市公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市契約事務規則の一部改正)

4 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市公有財産管理運用委員会規則の一部改正)

5 国分寺市公有財産管理運用委員会規則(平成6年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月12日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年3月8日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1教育部の項指導室の項の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市会計事務規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日前に発行された郵便振替払出証書及び郵便為替証書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第51号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市会計事務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第76号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第58号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市会計事務規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第79条第1項第6号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年3月14日から施行する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第61号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年規則第64号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1教育部の項ふるさと文化財課の項の改正規定 令和元年8月1日

(2) 別表第1市民生活部の項市民課の項の次に次のように加える改正規定 令和元年10月1日

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年9月2日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第46号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市会計事務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市会計事務規則第47条の規定にかかわらず、施行日前に行われた支出負担行為に係る支出命令については、なお従前の例による。

(令和2年規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年規則第59号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。ただし、別表第1総務部の項納税課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第47号)

この規則は、令和3年5月15日から施行する。

(令和3年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第72号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年規則第79号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

2 国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第75号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

2 国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第51号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第62号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第50条第1項ただし書の規定は、施行日以後の請求に係る債主の確認について適用し、施行日前の請求に係る債主の確認については、なお従前の例による。

別表第1(第5条、第7条関係)

(平成17年規則第27号・全改、平成18年規則第12号・平成18年規則第61号・平成18年規則第111号・平成19年規則第15号・平成19年規則第35号・平成19年規則第43号・平成20年規則第51号・平成20年規則第75号・平成20年規則第82号・平成20年規則第85号・平成21年規則第11号・平成21年規則第21号・平成21年規則第46号・平成21年規則第76号・平成21年規則第80号・平成21年規則第84号・平成22年規則第15号・平成22年規則第58号・平成23年規則第18号・平成24年規則第71号・平成25年規則第6号・平成25年規則第44号・平成25年規則第74号・平成26年規則第12号・平成26年規則第47号・平成26年規則第54号・平成26年規則第61号・平成26年規則第74号・平成26年規則第86号・平成27年規則第48号・平成27年規則第78号・平成28年規則第66号・平成28年規則第82号・平成29年規則第36号・平成30年規則第5号・平成30年規則第60号・平成30年規則第61号・平成30年規則第64号・令和元年規則第13号・令和元年規則第18号・令和元年規則第41号・令和元年規則第46号・令和2年規則第10号・令和2年規則第32号・令和2年規則第42号・令和2年規則第46号・令和2年規則第59号・令和2年規則第83号・令和3年規則第5号・令和3年規則第43号・令和3年規則第47号・令和3年規則第64号・令和3年規則第79号・令和4年規則第1号・令和4年規則第43号・令和4年規則第47号・令和4年規則第76号・令和4年規則第122号・令和5年規則第34号・令和5年規則第44号・令和5年規則第51号・令和5年規則第62号・一部改正)

所属

職名

担任事務

金銭出納員

分任出納員

政策部

市政戦略室

室長


行事及び主催事業参加者徴収金等の領収事務


まちの魅力企画担当係長及びまちの魅力企画担当職員

情報管理課

課長


1 公文書公開等手数料の領収事務

2 市の刊行物の頒布に伴う領収事務

3 コピーサービスの使用実費の領収事務


1 情報管理担当係長並びにオープナーを担当する職員及び会計年度任用職員

2 文書担当係長並びに文書担当職員及び会計年度任用職員

デジタル行政推進室

室長


コピーサービスの使用実費の領収事務


システム管理担当係長並びにシステム管理担当職員及び会計年度任用職員

政策法務課

課長


1 審査請求人等による提出書類の写し等の交付手数料の領収事務

2 国分寺市行政不服審査会に提出された主張書面の写し等の交付手数料の領収事務


政策法務担当係長及び政策法務担当職員

総務部

契約管財課

課長


1 当直室における各種手数料の領収事務

2 入札保証金領収事務

3 駐車場使用料の領収事務


1 契約係長及び契約係担当職員

2 管財係長並びに管財係担当職員及び会計年度任用職員

課税課

課長

 

市税証明及び閲覧手数料の領収事務

 

庶務係長並びに庶務係担当職員及び会計年度任用職員

納税課

課長


1 市税の徴収、滞納処分に係る収納金の領収、休日窓口及び出張徴収において受領する公金の出納事務

2 納税証明手数料の領収事務

3 公売保証金領収事務

4 市税その他収入金の還付金の支払事務


1 納税管理係長並びに納税管理係担当職員及び会計年度任用職員

2 収納係長並びに収納係担当職員及び会計年度任用職員

3 滞納整理担当係長

市民生活部

市民課

課長


1 市民課に属する各種手数料の領収事務

2 婚姻届受理証明書の台紙の販売に伴う領収事務

3 サービスコーナーにおける各種手数料の領収事務

4 サービスコーナーにおける市の刊行物の頒布に伴う領収事務


1 庶務係長並びに庶務係担当職員及び会計年度任用職員

2 窓口係長並びに窓口係担当職員及び会計年度任用職員

3 サービスコーナー係長並びにサービスコーナー係担当職員及び会計年度任用職員

経済課

課長


プレミアム付商品券の販売に伴う領収事務


経済振興係長並びに経済振興係担当職員及び会計年度任用職員

文化振興課

課長


行事及び主催事業参加者徴収金の領収事務


文化振興担当係長並びに文化振興担当職員及び会計年度任用職員

人権平和課

課長


行事参加者徴収金の領収事務


人権平和担当係長並びに人権平和担当職員及び会計年度任用職員

協働コミュニティ課

課長

 

1 地域センター施設使用料の領収事務

2 アクティ・ココブンジ施設使用料の領収事務

 

協働・コミュニティ担当係長並びに協働・コミュニティ担当職員及び会計年度任用職員

スポーツ振興課

課長


1 行事参加者徴収金の領収事務

2 けやき公園使用料の領収事務

3 東京学芸大学弓道場利用者負担金の領収事務


スポーツ振興担当係長並びにスポーツ振興担当職員及び会計年度任用職員

健康部

地域共生推進課

課長


1 公衆電話料金の出納事務

2 証明手数料の領収事務


1 地域共生推進担当係長並びに地域共生推進担当職員及び会計年度任用職員

2 指導調整担当係長並びに指導調整担当職員及び会計年度任用職員

保険年金課

課長


1 後期高齢者医療保険料の徴収、滞納処分に係る収納金の領収、出張徴収において受領する後期高齢者医療保険料の収納事務

2 納付証明手数料の領収事務

3 後期高齢者医療保険料その他収入金の還付金の支払事務


高齢者医療係長並びに高齢者医療係担当職員及び会計年度任用職員

健康推進課

課長


1 歯科予防処置使用料等の領収事務

2 人間ドック受診料及び脳ドック受診料の領収事務


1 健康推進係長並びに健康推進係担当職員及び会計年度任用職員

2 事業推進係長並びに事業推進係担当職員及び会計年度任用職員

3 地域保健係長並びに地域保健係担当職員及び会計年度任用職員

福祉部

生活福祉課

課長


1 国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金の支払事務

2 国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支払事務


1 庶務係長及び庶務係担当職員

2 生活福祉係長及び生活福祉係担当職員

高齢福祉課

課長

介護保険係長並びに介護保険係担当職員及び会計年度任用職員

1 介護保険料の徴収、滞納処分に係る収納金等の領収事務

2 納付証明手数料の領収事務

3 介護保険料その他収入金の還付金の支払事務

子ども家庭部

保育幼稚園課

課長


1 保育費等の徴収、滞納処分に係る収納金の領収及び出張徴収において受領する保育費等の収納事務

2 保育費等その他収入金の還付金の支払事務

3 保育園の副食費の徴収事務

4 保育園の副食費徴収金に係る還付金の支払事務


1 入園相談係長並びに入園相談係担当職員及び会計年度任用職員

2 給付管理係長並びに給付管理係担当職員及び会計年度任用職員

3 保育園長

子ども子育て支援課

課長


1 学童クラブ費の徴収及び出張徴収において受領する学童クラブ費の収納事務

2 学童クラブ費その他収納金の還付金の支払事務

3 児童館における行事等において受領する参加費等の収納事務


1 児童館・学童保育係長並びに児童館・学童保育係担当職員及び会計年度任用職員

2 児童館長並びに児童館担当職員及び会計年度任用職員

子育て相談室

室長


子ども家庭支援センターにおいて受領する講習会の材料費、おやつ代等の収納事務


子ども家庭支援センター地域担当係長並びに子ども家庭支援センター地域担当職員及び会計年度任用職員

担当課長


こどもの発達センターつくしんぼにおいて受領する事業の参加費、材料費等の収納事務


こどもの発達センターつくしんぼ担当係長並びにこどもの発達センターつくしんぼ担当職員及び会計年度任用職員

まちづくり部

駅周辺整備課

課長


駅前広場使用料の領収事務


駅周辺整備担当係長並びに駅周辺整備担当職員及び会計年度任用職員

建築指導課

課長


確認審査等手数料の領収事務


1 管理担当係長並びに管理担当職員及び会計年度任用職員

2 審査担当係長並びに審査担当職員及び会計年度任用職員

3 指導・監察担当係長並びに指導・監察担当職員及び会計年度任用職員

建設環境部

道路管理課

課長


証明手数料の領収事務


境界確定係長並びに境界確定係担当職員及び会計年度任用職員

交通対策課

課長


自転車駐車場使用料の領収事務


交通対策担当係長及び交通対策担当職員

下水道課

課長


証明手数料及び受益者負担金の領収事務


業務係長並びに業務係担当職員及び会計年度任用職員

環境対策課

課長


1 じんかい処理手数料及びし尿処理手数料の領収事務

2 畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料の領収事務


1 庶務係長及び庶務係担当職員

2 収集係長及び収集係担当職員

3 環境対策係長並びに環境対策係担当職員及び会計年度任用職員

会計課

課長


1 会計課における現金の領収事務

2 会計課における現金の支払事務


会計係長並びに会計係担当職員及び会計年度任用職員

教育部

学務課

課長

 

1 小中学校給食費等の徴収及び出張徴収において受領する小中学校給食費等の収納事務

2 小中学校給食費収入金の還付金の支払事務

 

保健給食係長並びに保健給食係担当職員及び会計年度任用職員

社会教育課

課長


1 行事参加者徴収金の領収事務

2 教育センター施設使用料の領収事務

3 コピーサービスの使用実費の領収事務

4 男女平等推進センター施設使用料の領収事務

5 公衆電話料金の出納事務


社会教育担当係長並びに社会教育担当職員及び会計年度任用職員

ふるさと文化財課

課長

 

1 文化財関係図書の頒布に伴う領収事務

2 行事参加者徴収金の領収事務

 

1 文化財保護係長並びに文化財保護係担当職員及び会計年度任用職員

2 史跡係長並びに史跡係担当職員及び会計年度任用職員

3 文化財普及担当係長

図書館課

課長


コピーサービスの使用実費の領収事務


各図書館長並びに各図書館担当職員及び会計年度任用職員

公民館課

課長


1 公民館使用料

2 公衆電話料金の出納事務


事業係長並びに事業係担当職員及び会計年度任用職員

小学校

校長

 

小学校給食費の収納事務

 

副校長並びに事務職員及び会計年度任用職員

別表第2(第9条関係)

(平成9年規則第11号・追加、平成17年規則第27号・一部改正)

出納員等

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

材質

管理者

国分寺市金銭出納員

画像

かい書

直径25

ゴム

金銭出納員

国分寺市分任出納員

画像

かい書

直径25

ゴム

金銭出納員

国分寺市会計事務規則

昭和39年6月8日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
昭和39年6月8日 規則第9号
昭和40年5月31日 規則第13号
昭和42年3月28日 規則第1号
昭和47年5月23日 規則第22号
昭和48年5月25日 規則第12号
昭和50年9月5日 規則第20号
昭和51年4月27日 規則第11号
昭和53年3月31日 規則第11号
昭和53年5月22日 規則第14号
昭和53年7月24日 規則第23号
昭和59年7月16日 規則第12号
昭和62年4月20日 規則第23号
平成4年1月21日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第9号
平成5年4月13日 規則第8号
平成5年10月20日 規則第20号
平成7年3月24日 規則第7号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第11号
平成9年9月30日 規則第38号
平成10年2月26日 規則第3号
平成10年12月22日 規則第49号
平成11年1月6日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第38号
平成12年7月21日 規則第75号
平成12年9月19日 規則第91号
平成13年3月30日 規則第36号
平成13年5月14日 規則第54号
平成13年5月31日 規則第58号
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年4月9日 規則第41号
平成14年9月30日 規則第70号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第29号
平成15年5月28日 規則第64号
平成15年12月22日 規則第96号
平成16年3月30日 規則第35号
平成16年3月30日 規則第36号
平成16年3月31日 規則第39号
平成16年11月30日 規則第83号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年12月12日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第61号
平成18年8月18日 規則第88号
平成18年9月29日 規則第106号
平成18年9月29日 規則第111号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年3月6日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第15号
平成19年3月29日 規則第35号
平成19年4月26日 規則第43号
平成19年11月15日 規則第84号
平成20年3月31日 規則第51号
平成20年7月16日 規則第75号
平成20年9月8日 規則第82号
平成20年9月29日 規則第85号
平成21年2月12日 規則第11号
平成21年2月24日 規則第21号
平成21年3月25日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第46号
平成21年7月13日 規則第73号
平成21年8月18日 規則第76号
平成21年10月1日 規則第80号
平成21年11月17日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年6月30日 規則第58号
平成23年3月29日 規則第18号
平成23年5月25日 規則第48号
平成24年7月12日 規則第71号
平成25年2月28日 規則第6号
平成25年5月13日 規則第44号
平成25年9月20日 規則第66号
平成25年10月30日 規則第74号
平成26年3月11日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第47号
平成26年5月28日 規則第54号
平成26年6月30日 規則第61号
平成26年9月22日 規則第74号
平成26年10月29日 規則第86号
平成27年3月31日 規則第48号
平成27年6月30日 規則第68号
平成27年9月4日 規則第78号
平成28年3月31日 規則第66号
平成28年5月23日 規則第82号
平成28年12月28日 規則第123号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月12日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第60号
平成30年4月27日 規則第61号
平成30年5月10日 規則第64号
令和元年8月1日 規則第13号
令和元年8月13日 規則第18号
令和元年8月16日 規則第22号
令和元年9月27日 規則第41号
令和元年11月5日 規則第46号
令和2年1月9日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第42号
令和2年4月28日 規則第46号
令和2年6月26日 規則第59号
令和2年12月8日 規則第83号
令和3年1月28日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第43号
令和3年4月20日 規則第47号
令和3年8月2日 規則第64号
令和3年8月17日 規則第72号
令和3年11月2日 規則第79号
令和3年12月24日 規則第88号
令和4年1月27日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年4月15日 規則第47号
令和4年10月27日 規則第75号
令和4年11月8日 規則第76号
令和4年12月26日 規則第122号
令和5年3月30日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年6月26日 規則第44号
令和5年7月27日 規則第51号
令和5年8月14日 規則第54号
令和5年10月31日 規則第62号
令和5年12月26日 規則第74号