○国分寺市金銭登録機使用規則

昭和38年7月19日

規則第5号

(金銭登録機の使用)

第1条 金銭登録機は、次に掲げる手数料及び使用料に係る現金の収納について使用する。

(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条(手数料)第3項の規定により徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行手数料

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2(個人番号カードの発行に関する手数料)第3項の規定により徴収する個人番号カード発行手数料

(5) 国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例(令和3年条例第11号)に規定する国分寺市国分寺駅北口駅前広場の使用料及び国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則(令和3年規則第41号)に規定する国分寺市国分寺駅北口駅前広場の附属設備等の使用料

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる手数料及び使用料のうち市長が指定するものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2(指定納付受託者に対する納付の委託)の規定による納付の委託(同条第2号に該当するものに限る。)について使用することができる。

(平成17年規則第66号・全改、平成28年規則第124号・平成30年規則第16号・令和3年規則第47号・令和3年規則第64号・令和3年規則第72号・令和4年規則第40号・令和5年規則第54号・一部改正)

第2条 金銭登録機は、市長の指定した場所に設置する。

2 金銭登録機の取扱いは、金銭出納員又は分任出納員が行わなければならない。

(平成2年規則第3号・平成17年規則第27号・一部改正)

(領収書の発行等)

第3条 第1条第1項各号に規定する現金を収納したときは、金銭登録機から打ち出された領収書を納付者に発行する。

2 第1条第2項に規定する納付の委託があったときは、金銭登録機から打ち出された利用明細書を当該納付の委託をした者に交付する。

(平成5年規則第2号・全改、令和4年規則第40号・一部改正)

(収納金等の報告)

第4条 現金を収納したとき及び第1条第2項に規定する納付の委託があったときは、手数料等日計表(様式第1号から様式第1号の4まで)又は使用料等日計表(様式第1号の5)に取扱明細記録紙を添付し、現金とともに会計管理者に報告しなければならない。

(昭和41年規則第6号・平成元年規則第16号・平成2年規則第3号・平成5年規則第2号・平成18年規則第125号・平成28年規則第124号・平成30年規則第16号・令和3年規則第47号・令和3年規則第64号・令和4年規則第40号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和51年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市金銭登録機使用規則の規定は、平成7年9月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年1月31日から施行する。

(平成17年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月12日から施行する。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

2 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第1条の規定による国分寺市金銭登録機使用規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市金銭登録機使用規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第46号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則中第1条、第3条(別表第1の4の項中「在留カード等」を「通知カード、在留カード等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は平成27年10月5日から、その他の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年規則第47号)

この規則は、令和3年5月15日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第72号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(令和4年規則第40号・全改、令和5年規則第54号・一部改正)

 略

様式第1号の2(第4条関係)

(平成25年規則第46号・全改、平成28年規則第124号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第1号の3(第4条関係)

(平成2年規則第3号・追加、平成5年規則第2号・旧様式第2号の3繰上・一部改正、平成18年規則第125号・平成25年規則第46号・平成28年規則第124号・平成29年規則第36号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第1号の4(第4条関係)

(平成28年規則第124号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第1号の5(第4条関係)

(令和3年規則第47号・追加、令和3年規則第59号・一部改正、令和3年規則第64号・旧様式第1号の6繰上)

 略

国分寺市金銭登録機使用規則

昭和38年7月19日 規則第5号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
昭和38年7月19日 規則第5号
昭和41年3月31日 規則第6号
昭和42年12月28日 規則第14号
昭和51年12月20日 規則第39号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年3月22日 規則第3号
平成5年3月16日 規則第2号
平成7年9月18日 規則第31号
平成9年3月4日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第32号
平成12年7月7日 規則第70号
平成16年1月30日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年12月12日 規則第66号
平成18年12月26日 規則第125号
平成24年7月5日 規則第67号
平成25年5月31日 規則第46号
平成27年10月1日 規則第84号
平成28年12月28日 規則第124号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月27日 規則第16号
令和2年5月20日 規則第50号
令和3年4月20日 規則第47号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年8月2日 規則第64号
令和3年8月17日 規則第72号
令和4年3月30日 規則第40号
令和5年8月14日 規則第54号