○国分寺市財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和34年12月18日
条例第24号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭和39年条例第4号・平成9年条例第5号・一部改正)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況には、6月1日に行うものは前年10月1日から3月31日まで、12月1日に行うものは4月1日から9月30日までの期間の次に掲げる事項を掲載する。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他において必要と認める事項
(昭和39年条例第4号・平成9年条例第5号・一部改正)
第4条 財政状況の公表は、市役所所在地の掲示場に掲示するほか、国分寺市報により一般に公表する。
2 前項の文書は、その公表の日から1箇月間、市長の指定した場所で閲覧を請求することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
第5条 この条例に定めるもののほか財政状況の作成及び公表について必要な事項は、市長が定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年条例第4号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。