○国分寺市補助金等審査会条例
昭和50年12月24日
条例第34号
(設置)
第1条 各種団体等に対する補助金、負担金その他これらに類する支出(以下「補助金等」という。)の適正化を図るため、国分寺市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について審査し、答申する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(平成11年条例第43号・全改)
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第43号・一部改正)
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第43号・一部改正)
(意見の聴取)
第7条 審査会は、所掌事項の審査に関し、必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の公開)
第8条 審査会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第43号・追加)
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、政策部財政課において所掌する。
(昭和51年条例第24号・一部改正、平成11年条例第43号・旧第8条繰下、平成14年条例第21号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平成11年条例第43号・旧第9条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第24号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第43号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第3条を改める改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。