○国分寺市補助金等審査会条例

昭和50年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 各種団体等に対する補助金、負担金その他これらに類する支出(以下「補助金等」という。)の適正化を図るため、国分寺市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について審査し、答申する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平成11年条例第43号・全改)

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第43号・一部改正)

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第43号・一部改正)

(意見の聴取)

第7条 審査会は、所掌事項の審査に関し、必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議の公開)

第8条 審査会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第43号・追加)

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、政策部財政課において所掌する。

(昭和51年条例第24号・一部改正、平成11年条例第43号・旧第8条繰下、平成14年条例第21号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成11年条例第43号・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第43号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第3条を改める改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市補助金等審査会条例

昭和50年12月24日 条例第34号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
昭和50年12月24日 条例第34号
昭和51年4月27日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第43号
平成14年4月1日 条例第21号